相談の広場
いつも勉強させて頂いています。
建設業の経理全般をやっておりますが、他県に工事の為、民家を借り職員の宿舎として何名か住んで仕事をしています。その民家の持ち主が同居していたのですが、調理もできるとのことで、賄いをお願いすることになり、月曜から土曜までの朝・夕食をそのときいる職員の人数分を作ってもらうことになり、業務委託契約を1月末から結びやってもらっていますが、最近になって雇用保険を掛けてほしいと言ってきました。
朝1時間、夕2時間~3時間程度と思われますが、かけるべきでしょうか、また掛けるとすれば、パート扱いになるのでしょうか、ご教示ねがえれば助かります。
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OYABUNさん、「業務請負契約書」を1月末から締結しているのですね?
そうであれば、その契約書に「発注者=OYABUさんのN勤務会社名、受託者=民家の持ち主さん、委託する業務内容=週何曜日の朝食および夕食の賄業務、請負金額1日何円」等で明記してますよね。
この場合は、請負契約ですから労働契約ではありません。労働契約ではないから雇用保険の被保険者となることができないのです。
多分、民家の持ち主さんが昔出稼ぎで短期雇用特例被保険者として、短期間働いても雇用保険で美味しい目を味わえたから、雇用保険を持ち出したのかも知れませんね。
でも、その出稼ぎの場合は、会社から指揮命令され日当なり給料を得ていたのではありませんか?
今回の場合は、夕食のメニューを指揮命令されるのでもなく、給与明細を渡されるでもないですよね。ですから、民家の持ち主さんの裁量の範囲で献立を作り、明日が忙しいと思えば前日に作り置きや下ごしらえをしたり、あるいは冷凍の手抜きをしたり、指揮命令が及びませんね。
更に、朝1時間、夕食2~3時間とすれば、所定労働時間は、朝1時間夕食2時間で組み夕食3時間の場合は1時間の残業(8時間以内のため割増賃金不要)ですよね。
これが例え週6日でも、3時間x6日=18時間のため、雇用保険の被保険者要件である週所定労働時間20時間以上を下回り、この面でも、雇用保険の対象となりません。
実態は週7日の場合?3時間x7日=21時間ではなりますが、労働基準法第35条(1週1休日の原則)に違反するので、この場合絶対、業務請負契約から雇用契約に変更なんてしないでください。請負契約の場合、受託者が自営としてどのように時間配分するかは労働基準法のあずかり知らないところです。
業務請負契約と雇用契約は別ものであることを説明してあげて下さい。
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