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育児休業給付金の計算に必要な対象月について

最終更新日:2013年03月26日 20:02

ネットで検索して、賃金支払基礎日数が11日以上の直近6ヶ月に支払われた賃金の合計を、
180で割った額×50%もらえると知りました。

派遣社員で、今回初めて産休&育休を取る予定です。

8月2日に出産予定のため、6月22日から産休に入ると言われています。
時給制で、6月1~21日は出勤可能な日が15日あるので
10日だけ働けば、去年12~5月分の6か月給与が対象になるのですか?


あと、仕事がなく全員休みになる日も6割賃金が保障されるのですが
(勤務表に6割のあたる時間を記入をする)
その日がもし2日あった場合、
働いた10日+出勤してないが給与が発生する1.2日(0.6×2日)=11.2日になり
対象の期間が1~6月に変わってしまいますか?

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Re: 育児休業給付金の計算に必要な対象月について

著者中年社労士さん

2013年03月27日 14:38

労働時間週30時間未満等)によって細かな条件は
変わりますが、基本的なお話をさせて頂きます。

> ネットで検索して、賃金支払基礎日数が11日以上の直近6ヶ月に支払われた賃金の合計を、
> 180で割った額×50%もらえると知りました。

まず大前提に育児休業を開始した日(産後56日の翌日。「えみゆえみ」さんの場合は9月28日です。)前2年間に、賃金の支払いの基礎となった日が
「11日以上ある完全な月が12ヶ月以上」ある事が必要です。
つまり同じ事業主に約1年以上雇われ、雇用保険に加入している必要があります。

給付額については育児休業期間に賃金を受けないなら、
おおむね合っています。

>
> 派遣社員で、今回初めて産休&育休を取る予定です。
>
> 8月2日に出産予定のため、6月22日から産休に入ると言われています。
> 時給制で、6月1~21日は出勤可能な日が15日あるので
> 10日だけ働けば、去年12~5月分の6か月給与が対象になるのですか?

産前産後の期間は除いて計算します。
また育児休業の最初の1ヶ月の期間は完全月でない限り、
「含めて計算した額」と「除いて計算した額」とを比べて多い方で計算します。(この作業はハローワークがします)
そのため提出書類には6ヶ月ではなく7ヶ月分の賃金を記載します。

ですので、無理して10日以下にする必要はありません。

> あと、仕事がなく全員休みになる日も6割賃金が保障されるのですが
> (勤務表に6割のあたる時間を記入をする)
> その日がもし2日あった場合、
> 働いた10日+出勤してないが給与が発生する1.2日(0.6×2日)=11.2日になり
> 対象の期間が1~6月に変わってしまいますか?

一時帰休(会社の都合の休み)の場合は、
この基礎日数にも賃金にも含めますが、
「0.6×2日」という計算ではなく、「働いた日数10日+一時帰休2日」
の12日とし、賃金は実際に支給された6割分の2日分をプラスします。

そこで注意が必要なのは、ハローワークへの提出書類の
備考欄に「休業2日、12000円」などと記載する必要があります。

また一時帰休があった場合は、まず一時帰休の2日を足した日数で、
11日以上あればその月は1ヶ月としてカウントします。

次に賃金日額の計算時に
「2日を除いた場合の6ヵ月合計額」と「2日を加えた場合の6ヵ月合計額」とを比べ、どちらか多い方で計算されます。(こちらの作業もハローワークがします)

口や文章で説明するのは難しいですがこんな感じです。
無事に出産される事をお祈りします。

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