相談の広場
初めまして。
教えていただきたく投稿しました。
弊社は10時から19時までの勤務です。
通常ですと8時間勤務の1時間休憩となります。
しかし、接客業の為、お昼休憩が1時間まともにとれない状況です。
ですので、お昼休憩も時給を出しています。
正社員のスタッフの基本給計算ですが・・・
(900円/1時間×8時間)+(900円×1.25)=日給×22日
上記の計算で基本給を決めていますが、これって労働基準法で違法になりますか?
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> 給与というより、休憩時間が労働基準法違反です。
>
> 労働時間が6時間以内であれば休憩時間は与えなくてもよい。
> 労働時間が6時間を超えれば45分以上の休憩が必要。
> 労働時間が8時間を超えれば1時間以上の休憩が必要。
>
>
> ご質問の例であれば、1時間以上の休憩が必要になります。
>
> どのような接客業かは分かりませんが、休憩時間を交替制にしたり
> 時間をずらしたりしてみてはいかがでしょうか?
>
ありがとうございました。
20分ずつ等で一応60分はとってもらっているのですが、分けてとってもらうのが申し訳なく、休憩時間も時給計算していました。
・・・もしよろしければ教えていただきたいのですが、月給の基本給の計算に入れても良い手当てはありますか?
> 20分ずつ等で一応60分はとってもらっているのですが、分けてとってもらうのが申し訳なく、休憩時間も時給計算していました。
なるほど、休憩時間は20分ずつで合計1時間取られてるのですね。
これはすぐに違法とはなりません。5分休憩を12回とるなどと言うやり方は
違法だと思いますが・・・。
ただし、「仕事が忙しくなったら休憩終わり」、「暇になったら休憩」で合計1時間休憩
というのは違法となります。
> ・・・もしよろしければ教えていただきたいのですが、月給の基本給の計算に入れても良い手当てはありますか?
???月給の基本給の計算に入れても良い手当???
割増賃金の基礎となる賃金には入らない手当ということでしょうか?
労働基準法第37条5項
第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
労働基準法施行規則第21条
法第37条第5項 の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項 及び第4項 の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
1 別居手当
2 子女教育手当
3 住宅手当
4 臨時に支払われた賃金
5 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(労働契約の内容の変更)
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