相談の広場
お世話になっております。
給与の振込のために口座振込同意書と食事代の控除や退職金の積立のために法定外控除同意書を、新しく入社した方に記入していただいています。
この二つの書類ですが、入社した時に書いていただくだけでいいのでしょうか。
あるいは、毎年新しく書き直してもらうものでしょうか。
この同意書は、90日前に文書による破棄の通告をしない限り効力を有するものとするという記載があります。
また、離職者の分も保存してあるのですが、これは出勤簿等と同じく3年間保存するものでしょうか。
小さな会社で1人事務を始めて、3年が過ぎました。
書類の整理の相談を上司に持ちかけたいと考えています。
よろしくお願いします。
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入社した時にかいていただくだけで十分です。
毎年徴収している会社などないと思いますよ。
離職者の分は法律で特に定めはなかったかと思いますので
出勤簿等と同じでいいのではないでしょうか。
> お世話になっております。
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> 給与の振込のために口座振込同意書と食事代の控除や退職金の積立のために法定外控除同意書を、新しく入社した方に記入していただいています。
> この二つの書類ですが、入社した時に書いていただくだけでいいのでしょうか。
> あるいは、毎年新しく書き直してもらうものでしょうか。
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> この同意書は、90日前に文書による破棄の通告をしない限り効力を有するものとするという記載があります。
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> また、離職者の分も保存してあるのですが、これは出勤簿等と同じく3年間保存するものでしょうか。
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> 小さな会社で1人事務を始めて、3年が過ぎました。
> 書類の整理の相談を上司に持ちかけたいと考えています。
> よろしくお願いします。
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下記条件では、退職後の保存期間が定められています。
人事・労務関係の法定保存年限>3年
賃金台帳
(国税通則法では7年保存を義務付け) 最後の記入を した日
賃金その他労働関係の書類
(労働時間を記録するタイムカード、 残業命令書、残業報告書など) 完結の日
労働基準法109、労働基準 法施行規則56
これによる保管3年経過すれば破棄処分も可能です
あくまで、同同意書等は、第24条第1項では、その他にも「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合」に、その協定に定める限度において、賃金を控除しても法律違反とはならないと定めています・。
(一般にこの協定を「24協定」と呼んでいますが、保管期間は定めていないようです。
給与振り込みは、本人の同意が必須です(法24条ただし書きによる施行規則7条の2)。入社時または本人同意のある時に随時取得すればよいのですが、途中本人不同意の意向がでても、給与振込の手続き完了等で事務手続きが追い付かない等の理由があればともかく、90日の合間を設けるのに合理的理由はなく、労働者不利で不当です。また会社の都合で給与振り込みをとりやめるのもどうか、とおもわれます(本来なら振込でなく現金本人渡しが本則なのですが)。
法定外の賃金控除は、労働者過半数代表からの労使協定で足ります(法24条ただし書き後段)。全員からの同意書徴取できなければ、当年の引き落としをしない、ことでもって労使協定にかえることができる、あるいは同意しなかった人からは天引きしない、というのも疑問です。なぜなら、労働者集団の合意形成する機会をうばっているからです。法定された手続きはぬかりなくこなしたいものです。
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