相談の広場
某ホテルのシフト制の部署で働いています。
シフトは基本的に、7~15時、12時~21時の2交代、
人員は正社員4名と、午前と午後で各1名ずつパートさんがおられ、私は正社員ですが、育児時短で6時間勤務、5月から引っ越して両親と同居するので、午前のシフトになる予定です。
復職時の4/1から現部署に移動となりましたが、朝7時に出勤は保育園の都合上無理なので、現在は9時半~16時半で勤務しています。
また、この4月のシフトについては、私は人員としてカウントせずに組まれているので、私が急に休んだから、といって誰かがその穴埋めをしなければならない状態ではありません。
さて、先日、朝起きたら背中の激痛で寝返りも打てず、起き上がることもできなくなってしまい( 受診したら頚椎ヘルニアと言われました)右も左も上も下も向けなくなって、やむを得ず休ませてもらうことにしたんですが、急に休むのは絶対にダメ、と部門長にきつく言われてしまいました。ずっと一般社員だったのが突然に部門長になった方なので、労務的な知識は恐らくないのだろうと思います。
同僚は、人員が少なく、誰かが欠けると忙しい時間帯でもたった一人で接客することになるから、例え高熱が出ても這ってでも出社する、と言います。同僚に迷惑をかけないように働く努力は必要ですし、マインドとしては仕事熱心で良いかも知れませんが、人間生きていれば病気もすれば怪我もするし、私の場合は小さい子供を保育園に預けているので何時なんどき休まざるを得ないことが起きる可能性が非常に高いと想像できるかと思います。
雇用者はそれを承知で育休明けの私をタイトなシフトの部署へ移動させたので、まずもって絶対にダメとか言うのはおかしいし、仮に自分以外の人が休んで自分が一人で勤務することになったとして、それでお客様にご迷惑をかけることになったとして、それはタイトな配置をしている雇用者側の責任であって、従業員同士で縛り付けあったり、這ってでも出てくる、とかいうのがアタリマエなのは異常だと思うんですがどうでしょうか。
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ホテル業界ですと労働条件とひてシフト性勤務形態をとられていると思います。
ただし、緊急時に対応するためには、就業規則内で、下記条件を定めているでしょう。
第42条(非常時の特例)
災害、その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には
この規定の定めにかかわらず、必要な業務に従事させ、必要な限度で労働時
間を延長し又は時間外労働、休日就業を命じることができる。
当然のこと、お話のように社員の体調不安、緊急入院など生じる場合もありますからそれに向けた労務管理を取ることが求められます。
お話の経緯が過度に多発するようであれば、お近くの労働局、あるいは労基署等へのご相談を為されてはいかがですか。
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