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労務管理

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給与体系変更と月額変更

著者 ほらふき さん

最終更新日:2013年04月25日 11:33

いつも参考にさせていただいております。

この度人事異動に伴い給与体系が変わる方がおりますが、通常は随時改定の対象でよいとは思いますが、若干違和感がありますので、ご教授頂ければと思います。

・ 日額1万円の日給者で、時間外や休日出勤がものすごく多く、毎月35万円を超す賃金になっております。

・ 本人が体調を崩したことにより、スタッフ職への人事異動が行われ賃金日給月給制になりました。(日給月給額:30万円)

・ スタッフ職はほとんど残業がありませんので、3か月の平均で2等級以上下がることになります。

ここで疑問ですが、月の平均所定労働日数が20日ですので、賃金体系が変わったことにより、実際は固定給としては増えている状態になっておりますが、割増賃金が殆ど無く賃金が下がっていることにより月額変更が行われるということでよろしいのでしょうか。

スタッフ職の賃金は残業が無いため、高めに設定されております。

分かりにくい質問ですみませんがよろしくお願いいたします。

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Re: 給与体系変更と月額変更

著者いつかいりさん

2013年04月25日 20:44

月変の対象となりません。

固定的賃金(+)3カ月平均(+)
固定的賃金(-)3カ月平均(-)

が対象です。符号の並びが

(+)(-)
(-)(+)

の組み合わせでは、月変の対象となりません。
次の定時、または固定的賃金の変動を機に精査、となります。

Re: 給与体系変更と月額変更

著者ほらふきさん

2013年04月26日 08:40

いつかいりさん 早速のご回答ありがとうございました。

私も同じ認識でいたのですが、日給から、日給月給へ変更になったのだから、関係なく2等級の差があれば全員対象になるという方がいたものですから。

これですっきりしました。

> 月変の対象となりません。
>
> 固定的賃金(+)3カ月平均(+)
> 固定的賃金(-)3カ月平均(-)
>
> が対象です。符号の並びが
>
> (+)(-)
> (-)(+)
>
> の組み合わせでは、月変の対象となりません。
> 次の定時、または固定的賃金の変動を機に精査、となります。

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