相談の広場
こちらではいつも勉強させて頂いております。
早速ですが、弊社で契約しています産業医の労災保険について質問です。
産業医への毎月の報酬については役員・社員と同じく、報酬・給料でお支払しており、1月には源泉徴収票も発送しています。
今回、労働保険の年度更新の資料を作成中ふと疑問が出てきました。この産業医は労災保険の対象となるのでしょうか。
ご教授のほどよろしくお願いします。
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たびたびの回答ありがとうございます。重ねて返事が遅れたことをお詫びいたします。
さて、私の当初の質問である「産業医への報酬は労災保険の対象か?」については日高様の回答により「弊社の労働者ではない為、労災保険対象外」と理解出来ました。当初の質問が理解・解決できましたので他の部分はよいか・・・とも思ったのですが気になってしまって・・・。
派生して出てきた源泉徴収に関する疑問が迷宮入りしてしまいそうです。
ご回答いただいた№5および6は報酬・料金等の源泉徴収のことかと思いますが、これについては限定列挙と理解しています。私の理解が間違っていなければ(ここで勘違いしていれば、まったく失礼な質問になってしまい申し訳けないのですが・・・)、弊社の医師個人への支払は、日高様の説明途中で出てくる給与所得税に該当し、源泉徴収(乙欄適用)となる。が私の考えなのですがいかがでしょうか?
> たびたびの回答ありがとうございます。重ねて返事が遅れたことをお詫びいたします。
> さて、私の当初の質問である「産業医への報酬は労災保険の対象か?」については日高様の回答により「弊社の労働者ではない為、労災保険対象外」と理解出来ました。当初の質問が理解・解決できましたので他の部分はよいか・・・とも思ったのですが気になってしまって・・・。
> 派生して出てきた源泉徴収に関する疑問が迷宮入りしてしまいそうです。
> ご回答いただいた№5および6は報酬・料金等の源泉徴収のことかと思いますが、これについては限定列挙と理解しています。私の理解が間違っていなければ(ここで勘違いしていれば、まったく失礼な質問になってしまい申し訳けないのですが・・・)、弊社の医師個人への支払は、日高様の説明途中で出てくる給与所得税に該当し、源泉徴収(乙欄適用)となる。が私の考えなのですがいかがでしょうか?
横から失礼します。
産業医の報酬については次のようになると考えます。
1.当該産業医の方は貴社の役員あるいは従業員ではありませんから、その報酬は賃金ではありません。従って、その報酬額を労働保険料の算出の対象に含める必要はありません。
2.報酬は賃金ではないのですから、給与所得として課税するのは不適当です。
3.産業医への報酬は、事業所得あるいは雑所得に該当すると思われます。
4.事業所得あるいは雑所得であるならば、所得税法204条に限定列挙されている報酬であれば「源泉徴収」が必要になりますが、貴社が支払う産業医への報酬は同条第1項第3号の「診療報酬」には該当しないと考えられますので、「源泉徴収不要」の報酬と考えます。
なお、「源泉徴収」について、「給与・賃金・賞与から控除するもの」との記載がありました。
「源泉徴収」とは、所得(=源泉)が支払われるときに、所得(=源泉)から控除(=徴収)してしまう制度と理解しています。
従って、給与・賃金・賞与などから成る「給与所得」だけでなく、退職によって一時に発生する「退職所得」、銀行預金などの利息である「利子所得」、株式からの「配当所得」、年金などの「雑所得」についても源泉徴収制度が適用されます。
この辺りは、毎年国税庁が「源泉徴収のあらまし」を無料で用意しています。300ページにもなりますが参考になります。
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日高様 プロを目指す卵様
たびたびお手間を取らしてしまいまして・・・。しかしおかげでだいぶすっきりした気がします。
お二人が何度もおっしゃっている通り、大前提は「産業医は弊社の労働者ではない!」ですね。この点をしっかり理解していれば労災保険料の算出対象にはならず、給与所得としての支払にも該当しない!となりますもんね。
ここで参考に・・・。自分への勉強にと思い税務署にも弊社の状況を説明し問い合わせたところ、事例ごとに考えないといけないが・・・との前置きで「所得税法204条の限定列挙には列挙されていない為、報酬・料金等には該当しない。給与所得として乙欄としておけば無難ではないか」のような回答でした。根拠となるものを示さず 無難では との回答に唖然となりながらも、対応する方にもよるのだろうと問合せを終えましたが・・・
最後は愚痴になりましたが、今回は大変勉強になりました。ありがとうございました。
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