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育児のための時短勤務について

著者 ちのきゃな さん

最終更新日:2013年06月18日 16:40

育児休暇取得後に復帰してきた社員が利用する時短勤務制度について、
どのような体制があるのかおしえてください。

弊社では、育児休暇を取得し、0歳保育に預けて復職予定の社員がいます。
(これから産休に入る予定の社員です)

今までは例がなく、これが初めての時短勤務活用になりそうです。
そこで、彼女が働きやすい制度をあらためて設定していこう、ということになりました。

通常の勤務では、
9:00~17:30の7.5時間勤務、一週間では37.5時間になります。(12時~13時は休憩
業務内容は事務であり、残業はもともとありません。

実際に時短勤務を行っている方や、制度を遂行している会社の方に、
制度の例や、最適な制度とはどのような形かを教えていただきたいと思います。

思いつく例(勤務時間と期間の例)を以下に挙げました。


勤務時間について≫
●10:00~16:00 の合計2時間半の短縮で5時間勤務とする
●9:00~16:00 の1時間半の短縮で6時間勤務とする
●フレックス制度を取り入れる(その場合のコアタイムや、指定合計勤務時間も教えてください。

≪時短勤務の期間について≫
●子どもが1歳になるまで
●子どもが3歳になるまで
●就学前まで
●小学3年生まで


これくらいしか思いつかないのですが、
実際には、9時出社は難しそうだとか、16時より早く帰宅したそうだとか、
フレックスはその他の社員から苦情が出ているとか、
実態と合わせて、「うちはこんな制度です」というように教えていただければ幸いです。

教えていただいた実例をもとに、最適な制度を考案したいと思います。

以上

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Re: 育児のための時短勤務について

著者turitarouさん

2013年06月19日 14:36

> 育児休暇取得後に復帰してきた社員が利用する時短勤務制度について、
> どのような体制があるのかおしえてください。
>
> 弊社では、育児休暇を取得し、0歳保育に預けて復職予定の社員がいます。
> (これから産休に入る予定の社員です)
>
> 今までは例がなく、これが初めての時短勤務活用になりそうです。
> そこで、彼女が働きやすい制度をあらためて設定していこう、ということになりました。
>
> 通常の勤務では、
> 9:00~17:30の7.5時間勤務、一週間では37.5時間になります。(12時~13時は休憩
> 業務内容は事務であり、残業はもともとありません。
>
> 実際に時短勤務を行っている方や、制度を遂行している会社の方に、
> 制度の例や、最適な制度とはどのような形かを教えていただきたいと思います。
>
> 思いつく例(勤務時間と期間の例)を以下に挙げました。
>
>
> ≪勤務時間について≫
> ●10:00~16:00 の合計2時間半の短縮で5時間勤務とする
> ●9:00~16:00 の1時間半の短縮で6時間勤務とする
> ●フレックス制度を取り入れる(その場合のコアタイムや、指定合計勤務時間も教えてください。
>
> ≪時短勤務の期間について≫
> ●子どもが1歳になるまで
> ●子どもが3歳になるまで
> ●就学前まで
> ●小学3年生まで
>

>
> これくらいしか思いつかないのですが、
> 実際には、9時出社は難しそうだとか、16時より早く帰宅したそうだとか、
> フレックスはその他の社員から苦情が出ているとか、
> 実態と合わせて、「うちはこんな制度です」というように教えていただければ幸いです。
>
> 教えていただいた実例をもとに、最適な制度を考案したいと思います。
>
> 以上
>
現行の法律からお話をさせていただきます。
育児・介護休業法により、就業規則に時短勤務は6時間の制度を決めることになっています。
6時間の制度を決めて他の時間の制度を規定するのは、労働者の選択の余地が広がるのでOKです。法律では3歳まで利用できます。

フレックス制度は育児のための短時間勤務制度が適用されない場合の「代替措置」です。
他に時差出勤の制度等が考えられます。
航空会社等が考えられます。
普通の会社では、6時間の制度を決めて、選択すのであれば認められますが、フレックス制度だけでは認められません。
参考に、介護休業短時間勤務制度はフレックス制度も認められています。


時短勤務法律上は3歳までが義務になっています。
大企業では、小学校就学前までも制度化している企業も見受けられます。

以上は法律に基づいて、お話をさせていただきました。


Re: 育児のための時短勤務について

著者ユキンコクラブさん

2013年06月19日 15:16

> ≪勤務時間について≫
> ●10:00~16:00 の合計2時間半の短縮で5時間勤務とする
> ●9:00~16:00 の1時間半の短縮で6時間勤務とする
> ●フレックス制度を取り入れる(その場合のコアタイムや、指定合計勤務時間も教えてください。
>
> ≪時短勤務の期間について≫
> ●子どもが1歳になるまで
> ●子どもが3歳になるまで
> ●就学前まで
> ●小学3年生まで
>

当社でも短時間勤務労働者がいます。
通常AM8:30~PM5:30までの8時間のところを
時間短縮してAM9:00~PM4:00としています。(休憩1時間、労働時間6時間)

すでに回答されているので法律の件は省略します。法律以上の設定をすることは望ましいことです。ぜひご検討ください。

当社は、なぜ6時間労働にしているかというと、、、、
これ以上短くすると通常労働者労働時間の3/4未満の労働となってしまい、社会保険健康保険厚生年金)の適用除外になってしまうからです。
御社の場合、7.5Hですのでその3/4は5.625H未満ですと、社会保険から外れることになります。
社会保険をはずすとなると、育児のための短時間労働期間については厚生年金保険法では特例制度があります。その適用を受けることもできなくなります。なので、社会保険から外れないぎりぎりの時間で働いてもらっています。
労働時間は6時間以上であれば、本人の申出によって変更も可能としています。
朝は10時からにして欲しいとなれば終了時刻が遅くなるだけです。
ただし、その都度時間の変更は認めていません。利用期限を1年(わかりやすいよう子供の誕生日に合わせている)として3歳になるまで更新し、更新の都度生活環境などを考慮して時間設定ができるようにしています。

また、今回の従業員に対してはものすごく良い制度として規定しても、他の従業員が利用する場合に利用できなくならないよう、だれでも利用しやすい制度として規定を作ってください。
労働基準監督署などでも育児介護休業の規定の概要としてパンフレットやHPからも就業規則の一例が載っております。ご活用ください。

Re: 育児のための時短勤務について

著者ちのきゃなさん

2013年06月19日 16:38


> 現行の法律からお話をさせていただきます。
> 育児・介護休業法により、就業規則に時短勤務は6時間の制度を決めることになっています。
> 6時間の制度を決めて他の時間の制度を規定するのは、労働者の選択の余地が広がるのでOKです。法律では3歳まで利用できます。
>
> フレックス制度は育児のための短時間勤務制度が適用されない場合の「代替措置」です。
> 他に時差出勤の制度等が考えられます。
> 航空会社等が考えられます。
> 普通の会社では、6時間の制度を決めて、選択すのであれば認められますが、フレックス制度だけでは認められません。
> 参考に、介護休業短時間勤務制度はフレックス制度も認められています。
>
>
> 時短勤務法律上は3歳までが義務になっています。
> 大企業では、小学校就学前までも制度化している企業も見受けられます。
>
> 以上は法律に基づいて、お話をさせていただきました。
>
>
ご返信ありがとうございます。
フレックスを時短勤務のためだけに制定することはできないわけですね。
それでは勤務時間をあらかじめ設定する方法をとっていくことにします。

Re: 育児のための時短勤務について

著者ちのきゃなさん

2013年06月19日 16:45


>
> 当社でも短時間勤務労働者がいます。
> 通常AM8:30~PM5:30までの8時間のところを
> 時間短縮してAM9:00~PM4:00としています。(休憩1時間、労働時間6時間)
>
> すでに回答されているので法律の件は省略します。法律以上の設定をすることは望ましいことです。ぜひご検討ください。
>
> 当社は、なぜ6時間労働にしているかというと、、、、
> これ以上短くすると通常労働者労働時間の3/4未満の労働となってしまい、社会保険健康保険厚生年金)の適用除外になってしまうからです。
> 御社の場合、7.5Hですのでその3/4は5.625H未満ですと、社会保険から外れることになります。
> 社会保険をはずすとなると、育児のための短時間労働期間については厚生年金保険法では特例制度があります。その適用を受けることもできなくなります。なので、社会保険から外れないぎりぎりの時間で働いてもらっています。
> 労働時間は6時間以上であれば、本人の申出によって変更も可能としています。
> 朝は10時からにして欲しいとなれば終了時刻が遅くなるだけです。
> ただし、その都度時間の変更は認めていません。利用期限を1年(わかりやすいよう子供の誕生日に合わせている)として3歳になるまで更新し、更新の都度生活環境などを考慮して時間設定ができるようにしています。
>
> また、今回の従業員に対してはものすごく良い制度として規定しても、他の従業員が利用する場合に利用できなくならないよう、だれでも利用しやすい制度として規定を作ってください。
> 労働基準監督署などでも育児介護休業の規定の概要としてパンフレットやHPからも就業規則の一例が載っております。ご活用ください。

なるほど、社会保険適用外になってしまうという根本的なことを失念していました。
ご指摘ありがとうございます。
長く働くことをかんがえれば、特例制度を利用し社会保険の適用からは外れないことが重要ですね。
すると、弊社の場合区切りがよいところでいえば、5時間45分の労働だともっとも短く働け、かつ社会保険も適用になるということでしょうか。

●9:15~16:00 の 5時間45分労働
●9:00~15:45 の 5時間45分労働

ですね。

朝の15分か夕の15分か、上記どちらかを該当社員が自由に選択するような定め方も可能なのでしょうか。

Re: 育児のための時短勤務について

著者ユキンコクラブさん

2013年06月20日 12:47

●9:15~16:00 の 5時間45分労働
> ●9:00~15:45 の 5時間45分労働
>
> ですね。
>
> 朝の15分か夕の15分か、上記どちらかを該当社員が自由に選択するような定め方も可能なのでしょうか。

6時間未満にすることが違法ではありません。6H以下にしてもまったく問題ありません。
時間選択ができるのは従業員によって良い制度だと思います。
6H労働のパートさんを5H労働にしたり、8H労働の正社員さんを4H労働にしたりすることはできます。ただし、会社から強制的にパートへ移行したり、無理やり短時間勤務させることはできません。またあまり時間が短い場合は、前述どおり社会保険及び雇用保険の適用外になる場合もあります。その旨を説明し、あとあと問題にならないよう、本人からの育児の為の短時間勤務申出書に記入させること、会社としても短時間勤務取扱通知書を出すこと。必ず書面での確認をしてあげてください。(正社員より短い時間になる場合はこの方法をとるとよいと思います。)
これは労働局の指導にあります。できる限り書面にて確認していくことをお薦めします。
時間も原則として会社規定時間(短時間勤務時間)を定めた上で、本人の希望時間の確認をして了承をしてあげると、他の従業員の対応にも応じることができるかもしれません。
「女性にやさしい職場づくりナビ」というHPがあります。
就業規則の一例も載っていますし、実施会社などの紹介もあります。
ご利用ください。

パパママ育休や介護休暇制度もあります。規定に盛り込んでください。

Re: 育児のための時短勤務について

著者ちのきゃなさん

2013年06月20日 13:16

> 6時間未満にすることが違法ではありません。6H以下にしてもまったく問題ありません。
> 時間選択ができるのは従業員によって良い制度だと思います。
> 6H労働のパートさんを5H労働にしたり、8H労働の正社員さんを4H労働にしたりすることはできます。ただし、会社から強制的にパートへ移行したり、無理やり短時間勤務させることはできません。またあまり時間が短い場合は、前述どおり社会保険及び雇用保険の適用外になる場合もあります。その旨を説明し、あとあと問題にならないよう、本人からの育児の為の短時間勤務申出書に記入させること、会社としても短時間勤務取扱通知書を出すこと。必ず書面での確認をしてあげてください。(正社員より短い時間になる場合はこの方法をとるとよいと思います。)
> これは労働局の指導にあります。できる限り書面にて確認していくことをお薦めします。
> 時間も原則として会社規定時間(短時間勤務時間)を定めた上で、本人の希望時間の確認をして了承をしてあげると、他の従業員の対応にも応じることができるかもしれません。
> 「女性にやさしい職場づくりナビ」というHPがあります。
> 就業規則の一例も載っていますし、実施会社などの紹介もあります。
> ご利用ください。
>
> パパママ育休や介護休暇制度もあります。規定に盛り込んでください。


ご丁寧にありがとうございます。
社会保険適用除外になることは避けたほうがいいとも思いますし、
いろいろ検討したいと思います。
ご紹介いただいたホームページも参考にさせていただきます。
大変たすかりました。

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