相談の広場
週2回ほど、本社へ行かねばなりません。
本社から、私がいる事業所までは電車やバスを乗り継いで1時間程度かかります。
移動時間は、13時頃で昼食の時間と重なります。
移動時間中に会社から何も拘束を受けていないとなると、この移動時間は休憩時間になると書いてあったHPをみました。
昼休憩は1時間の会社なのですが、移動時間に昼食をとるためにお店に入ると、移動は1時間では済みません。電車やバスの中は、そこそこ人が乗っていて何かを食べるのもはばかられます。
この場合、昼食を食べて帰って1時間半移動にかかったとしたら、1時間半休憩時間をとったとみなされるのでしょうか?
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少し誤解があるようですが、必ずしも移動時間=非労働時間=休憩時間ではありません。
過去の判例から見ても、通勤時間(自宅から勤務先への移動)は労働時間とは言いませんが、『出勤後の現場移動等』は労働時間と捉えるのが一般的でしょう。
その内容によっては必ずしも言い切れない部分もありますが、ご質問のケースでは休憩時間とならない可能性が高いと思われます。
以下私見ではありますが
・所定労働時間における使用者の指示による事業所から本社への移動であること
・その移動時間が物理的に必要な1時間程であること
・現実的に昼食を取る事ができないこと
これらをふまえ学術的に考えても、純粋指揮命令下説、限定指揮命令下説、相補的二要件説、労務受領説のいずれの考え方であっても、およそ使用者の指揮命令下にあると思われますので労働時間でしょう。
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> 週2回ほど、本社へ行かねばなりません。
> 本社から、私がいる事業所までは電車やバスを乗り継いで1時間程度かかります。
> 移動時間は、13時頃で昼食の時間と重なります。
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> 移動時間中に会社から何も拘束を受けていないとなると、この移動時間は休憩時間になると書いてあったHPをみました。
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> 昼休憩は1時間の会社なのですが、移動時間に昼食をとるためにお店に入ると、移動は1時間では済みません。電車やバスの中は、そこそこ人が乗っていて何かを食べるのもはばかられます。
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> この場合、昼食を食べて帰って1時間半移動にかかったとしたら、1時間半休憩時間をとったとみなされるのでしょうか?
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