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労務管理

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派遣従業員の就業時間について

著者 Sawayaka さん

最終更新日:2013年07月09日 13:09

運輸・倉庫関連の会社で人事を担当しております。
表題下記のご質問にアドバイスなどいただければと思い投稿いたします。

従前から倉庫業を行っておりましたが、この度6月より新たな業務を受託することとなり、倉庫における荷役作業については派遣従業員を入れて対応をしています。

派遣元との契約は拘束9時間、実働8時間としております。

しかしながら、新たに受託した業務の内容(作業量)が勤務当日にしかわからない為、あらかじめ適正な要員で対応することが困難であり、長時間化する場合は問題ないのですが、業務量が少ない場合について、派遣元との調整に困っています。

派遣元からは実働が8時間未満となった場合も、契約上の8時間分の費用を支払って欲しいと言われていますが、これについて支払う義務はあるのでしょうか?(極端な場合実働6時間が丸々一週間続いたりします)

業務特性上、実働時間の特定が難しい状況なのですが、派遣元との契約において柔軟に対応できる方法はないのでしょうか?

以上、ご回答いただければ幸いです。

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Re: 派遣従業員の就業時間について

著者soumunosukeさん

2013年07月10日 13:09

貴社に料金を支払う義務があります。

派遣元派遣先における料金その他の約定は派遣法や労基法等の労働法規ではなく、当事者間の合意が全てです。よって、当該派遣契約において予め「時間短縮が生じたときは料金は支払わない」という合意をしない限り、派遣元民法の規定通り相手方に請求する権利があります。
具体的には以下の条文が適用されます。

民法第536条第2項
~一部省略~「債権者の責めに帰すべき事由によって債務履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。」

つまり、債権者(貴社)の責めに帰すべき事由(業務量が少なくなり仕事が無くなった)によって債務履行する(派遣業務を実施する)ことができなくなったときは、債務者(派遣元)は反対給付を受ける権利(派遣料金を徴収する権利)を失わない。

となります。
同様に、派遣元は仮に貴社の都合であっても派遣労働者に対し規定の労働時間分の賃金支払い義務(または就業規則等の定めに伴う休業補償)が発生するわけですから、これを派遣先に請求しないわけにはいかないでしょう。

できる可能性があるとすれば、元々の派遣契約を6時間の契約として残業してもらうことなどが考えられますが、この場合も延長に伴う別料金等を請求される可能性は否定できません。

Re: 派遣従業員の就業時間について

著者Sawayakaさん

2013年07月10日 16:44

ご指導いただきありがとうございました。

双方が不利益とならぬ様、契約を含め派遣元との調整をおこないます。

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