相談の広場
就業規則の変更等をしようと考えているのですが、聞くところによりますと以前は社員代表者の意見書?を添付して労基に提出すれば良かったのですが、最近のトレンドとして代表者の意見書?があっても裁判で負けるケースがあるとか…。
だとすると一人ひとり同意書を取らなくてはならないのかなぁとボンヤリ考えています。
社員数もそこそこ多いので同意書以外の方法はないものでしょうか?
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全員から同意書を取り付けようが、法定の制定(変更)手続きはさけてとおれません。
> 同意書以外の方法はないものでしょうか?
裁判に負けるケースがでて繰り返し判決が積み重なってきいるので、近年法文化して明文にしたのが、労働契約法です。
以下条文ですが、厚労省HPに解説パンフもあります。50ページものパンフの15ページあたりから、下記条文の解説がのっています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
> 就業規則の変更等をしようと考えているのですが、聞くところによりますと以前は社員代表者の意見書?を添付して労基に提出すれば良かったのですが、最近のトレンドとして代表者の意見書?があっても裁判で負けるケースがあるとか…。
> だとすると一人ひとり同意書を取らなくてはならないのかなぁとボンヤリ考えています。
> 社員数もそこそこ多いので同意書以外の方法はないものでしょうか?
→法が同意書を求めているのですから、原則それ以外のものは受け付けられないとみてよいでしょう。個々の従業員の署名押印を求める等は助成金申請のさいにあったりするものですが、就業規則変更のさいにはこのような煩雑な手続きはとれません。
同意書があっても裁判で負けた、というのは、代表者の資格を欠いていた(管理監督者(労基41条2号)を労働者代表にしている会社は結構あります)、選出手続き(投票、挙手等)に瑕疵があった等、の場合です。
これさえクリアしていれば、役所は書面主義ですから、何等問題ありません。
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