相談の広場
企業で事業所のスタッフをしているものです。
以下のような場合、違法になりますでしょうか?
教えてください。
1、今年1年の育児休業を終えて復帰するものがいる
2、産休代替で期間限定で社員を雇用
3、産休代替の社員の方が業務がよく出来て引き続き勤務してもらいたい。
4、産休に入っている社員はどちらかというと業務能力は低く、他の店舗に異動してもらって復職させたい。
(休職前の店舗よりは、勤務に時間がかかる)
5、本人は休職前の店舗での復職を強く望む
無理に他店舗への異動・復帰は本人が拒否した場合、会社として無理に押し通してしまえば、違法という判断になるでしょうか?
休職時の職場に復帰というのが前提でしょうか?
どうかお教えください。
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実際になおなおゆきさんのおっしゃられるような状況には遭遇したことはないのですが、育児休業関連のセミナーで他の会社の人事・総務担当の人達と育児休業から復帰するときの処遇について話したときに、休職前の職場に戻すということを前提としている会社がほとんどのようです。
その理由としては、育児・介護休業法に育児休業を取得したことを理由に不利益な取扱いをしてはならないことが定められ、不利益な取扱いの事例として、配置転換があげられているからだと思います。育児・介護休業法では、復帰したときに配置転換を行うことを完全に否定しているわけではなく、通常の人事異動のルールで説明できるような配置転換であれば、不利益変更には該当しないとされていますが、もし、復帰したときに配置転換などを行うと、実際にはそうではなくとも、不利益な取扱いをされたと従業員が誤解してしまう可能性は否定できないため、原則として休業前の職場に戻すという取扱いにしているのだと思います。
今回のケースは、育児休業を取得したことを直接の理由とする配置転換ではないように思いますので、違法性はないように思うのですが、やや気になるのは、他の店舗に異動してもらった場合、勤務(通勤?)に時間がかかる、ということです。会社に不利益な取扱いをしようという意図はなくとも、不利益な取扱いをされたと復帰者が感じてしまえば、会社にとってはよくない状況になってしまうことも考えられます。非常に難しい問題ではないかと思います。
もし、私がなおなおゆきさんの立場であれば、復帰者には事情を説明して他の店舗での復帰を打診してみるのではないかと思います。「3、産休代替の社員の方が業務がよく出来て引き続き勤務してもらいたい」と会社が考えているのであれば、復帰者をその店舗に戻すことが本当に復帰者にとってよいことなのかは疑問に感じるからです。(復帰後は、子どもの状況によっては急に休んだりといったことが増えると思いますので、「代替で来ていた人のほうがよかったのに」と、他の社員から言われたりしたら、復帰者もつらいのではないかと思います。)ただ、復帰者の立場で考えれば、育児をしながら慣れない職場で働くことの不安は大きいとも思います。打診するにしても、復帰者が納得できるように「勤務(通勤?)に時間がかかる」といったことに対する何らかの代償措置などは考慮しなければならないのかなとも思いますし、状況によっては休業前の職場に復帰させてあげることも必要なのではないかと思います。個人的には、最も大切なことは、復帰者の働き続けようというモチベーションを下げないようにすることではないかと思います。復帰者がやる気をなくし、会社を辞めてしまったら、なおなおゆきさんが悩んだことも無駄になってしまいますから。
このような回答で参考になれば幸いです。
また、厚生労働省から「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成16年12月28日付、厚生労働省告示第四百六十号)というのが出ており、その中で、どのようなケースが不利益になるのかについて、不十分ではあるかもしれませんが、記載されていますので確認されてみたらいかがでしょうか。
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