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税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

困っています。

著者 ジェジェジェ さん

最終更新日:2013年09月07日 12:08

退職所得か、給与所得か?
仕事が契約終了との理由で退職しました。その際に慰労金(給与2ヶ月分)、有給買取(40日分)を支払う口約束をしました。が、口約束だった為不安になり、書面で支払い日と明細書みたいな物を下さいと、お願いし、今日届いて、びっくりしました。退職金支給の規約はないので給与として支給になっているのです。(金額は80万程)あれだけ、退職金みたいにして下さいとお願いしたのに…で、総務常務に連絡して「退職所得の受給に関する申告書」を送るので源泉徴収しないで下さい。とお願いしたら、「そんなのはいらない、給与なので源泉徴収する」と言われてしまい困ってます。
退職所得だと、税金が安くなると聞いていましたので…

この場合、どうしたら良いのでしょうか?

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Re: 困っています。

削除されました

ありがとうございます

著者ジェジェジェさん

2013年09月08日 12:30


広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢殿

丁寧な回答ありがとうございました。


総務常務も顧問税理士に相談してみるとの事でした。

それでも、給与として支払われた時は、きちんと税務署にありのままを言おうと思います。会社とは辞めた人の事まで関係ないのは分かっているのですが、人生を大きく方向転換させられ、あまりの対応のひどさに情けなくなったもので…

本当に困っていたので、助かりました。

Re: ありがとうございます

著者tonさん

2013年09月08日 14:04

>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢殿
>
> 丁寧な回答ありがとうございました。
>
>
> 総務常務も顧問税理士に相談してみるとの事でした。
>
> それでも、給与として支払われた時は、きちんと税務署にありのままを言おうと思います。会社とは辞めた人の事まで関係ないのは分かっているのですが、人生を大きく方向転換させられ、あまりの対応のひどさに情けなくなったもので…
>
> 本当に困っていたので、助かりました。


こんにちわ。横からですが・・・
退職時の有給買取についてネット情報ですが・・・


退職時に有給休暇を買取した場合、その金額は給与でしょうか、賞与でしょうか、退職金でしょうか。

退職手当等の範囲について、所得税法で以下の定めがあります。

退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。したがって、退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、その支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している者に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職手当等に該当しないことに留意する。」

つまり、退職時の有給休暇買取は退職することにより支払われたもの、になりますので退職所得となります。』

あくまでネット情報ですがこういった情報もありますと話してみてはどうでしょう。
少なくとも買取有給分は退職金とする余地はありそうです。
とりあえず。

ありがとうございます

著者ジェジェジェさん

2013年09月08日 18:18

ton殿
>
> 回答ありがとうございました。
所得税法の30 30-1の事ですよね?
残念ながら、それを伝えての給与所得になってたものですから、困ってたのです。
常務は有給買取が違反という事も知らなかった人だったので、ton様が回答して下さったことも、一から十まで説明したのですが…
普通に源泉徴収する!って言われた時は、悪魔か!?と思いましたが(笑)

大変助かりました。ありがとうございました。

Re: ありがとうございます

著者-くろ-さん

2013年09月09日 12:30

こんにちは。
すでに終わっていますが、自分なりに調べた物を書き込みたいと思います。


結論から言うと、下記のリンク先にあるように、年休の買取は退職所得とする事ができます。
ただし、あくまでも可能いう意味ですので、会社が単に給与の上乗せや賞与扱いにした場合は給与所得でも問題ないと考えられます。

<杉本会計事務所>
http://blog.livedoor.jp/sugimotokaikei/archives/1877117.html


もし会社が給与所得扱いにしたとしても、下記の審判例にあるように、還付請求が認められる可能性があります。

<法令最前線>
http://www.e-hoki.com/tax/taxlaw/6858.html

ご参考までに。

ありがとうございます。

著者ジェジェジェさん

2013年09月09日 14:03

-くろ-殿

こんにちは。
ご回答、ありがとうございます。
まだ、総務常務より返事がないので、終わってはないので、大変助かります。

私の為に貴重な時間をさいて、調べていただきありがとうございます。

みなさんの回答を無駄にしないよう、頑張ります。

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