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税務管理

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賞与と保険料と所得税について

著者 akari さん

最終更新日:2013年09月05日 15:21

いつもコチラを参考にさせて頂いております。
説明が上手く出来ず伝わりづらいかと思いますが、無知なため質問をさせて下さい。
(以前に同じような質問があったら申し訳ありません)

7月頭に賞与の支給がありまして、その7月後半に退職者がいました。
本来ならば保険料控除ナシのはずなのに、それに気がつかなかった為控除して支給していました。

本人には現金で返金する方向で上司と決まったのですが
給与ソフトの処理と差額の所得税で悩んでおります。

給与ソフトには源泉徴収にも関わるので保険料を0に戻して更新するとして
データ上の所得税の金額は支給した際に取った金額のままでいいものでしょうか?
もし本来の所得税との差額分が年末調整で何とかなるものでしたら
本人には控除してしまった保険料をそのまま返金し、差額は年末調整で…という
シンプルな説明が出来て分かりやすいかなと思うのですが…。

この対応で大丈夫なのか、という事と
上記の対応が間違えているならば対処法の例を、どなたかご助言を宜しくお願いします。

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Re: 賞与と保険料と所得税について

著者プロを目指す卵さん

2013年09月05日 23:15

> 7月頭に賞与の支給がありまして、その7月後半に退職者がいました。
> 本来ならば保険料控除ナシのはずなのに、それに気がつかなかった為控除して支給していました。
>
> 本人には現金で返金する方向で上司と決まったのですが
> 給与ソフトの処理と差額の所得税で悩んでおります。
>
> 給与ソフトには源泉徴収にも関わるので保険料を0に戻して更新するとして
> データ上の所得税の金額は支給した際に取った金額のままでいいものでしょうか?
> もし本来の所得税との差額分が年末調整で何とかなるものでしたら
> 本人には控除してしまった保険料をそのまま返金し、差額は年末調整で…という
> シンプルな説明が出来て分かりやすいかなと思うのですが…。
>
> この対応で大丈夫なのか、という事と
> 上記の対応が間違えているならば対処法の例を、どなたかご助言を宜しくお願いします。


誤って控除した保険料を全額返金し、ソフト上の保険料控除を0にするが、所得税は控除済額のままにしておくと、今回の事態の経緯を知らない人が見たら、明らかな控除税額の誤りということになります。(税務調査が入ったら、そのように指摘される可能性が0ではありません。)

また、年末調整でというお考えがあるようですが、年の中途で退職した人は、年末調整の対象になりませんから、この考え方は無理です。

となれば、本来のあるべき方法を選択するしかないと思います。

1.正しい税額を算出し、既に徴収した税額との差額を計算します。

2.本人へ誤って控除した保険料の返還額から、上記の差額税額を差し引いた金額を返還します。

3.2.を実施した月日をもって、各種の書類を処理します。

給与計算や社会保険を経験してきた事務屋として申し上げます。
お手軽な手抜き処理を考える時間があるなら、本来あるべき方法はどうやるのかを考えることです。それが本当の実力を身につける唯一の方法です。

Re: 賞与と保険料と所得税について

著者tonさん

2013年09月06日 01:39

> いつもコチラを参考にさせて頂いております。
> 説明が上手く出来ず伝わりづらいかと思いますが、無知なため質問をさせて下さい。
> (以前に同じような質問があったら申し訳ありません)
>
> 7月頭に賞与の支給がありまして、その7月後半に退職者がいました。
> 本来ならば保険料控除ナシのはずなのに、それに気がつかなかった為控除して支給していました。
>
> 本人には現金で返金する方向で上司と決まったのですが
> 給与ソフトの処理と差額の所得税で悩んでおります。
>
> 給与ソフトには源泉徴収にも関わるので保険料を0に戻して更新するとして
> データ上の所得税の金額は支給した際に取った金額のままでいいものでしょうか?
> もし本来の所得税との差額分が年末調整で何とかなるものでしたら
> 本人には控除してしまった保険料をそのまま返金し、差額は年末調整で…という
> シンプルな説明が出来て分かりやすいかなと思うのですが…。
>
> この対応で大丈夫なのか、という事と
> 上記の対応が間違えているならば対処法の例を、どなたかご助言を宜しくお願いします。


こんばんわ。横からですが・・・
すでに回答は出ていますが原則を踏まえた上で書かれた処理をされるのであれば問題ないと思います。
賞与の遡及訂正ではなく今後の給与での社保のマイナス処理・・・社保のみの返金処理で支給額のマイナス表示の明細・・で返金処理をし、源泉はそのままで源泉票の作成、次の職場での年調対応が可能になりますのでその旨を説明されてはどうでしょう。すでに賞与の納付も完了していますので遡及訂正・・台帳再作成・・をすると納付書と一致しない・・源泉の不一致の発生・・ことになりますのでこちらのほうが気になります。
誤徴収は確かですがすでに税務署に納付済みですからそのことも合わせて説明、了承を得てはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 賞与と保険料と所得税について

著者akariさん

2013年09月06日 09:52

プロを目指す卵 様

ご意見とご回答を有り難う御座います。

1つだけ説明の補足をさせて頂きますと、退職者は定年の為一度退職処理となりましたが
雇用形態が変わっただけで継続雇用再雇用)として現在も勤めており、年末調整の対象にはなります。その為、年末調整という考えがありました。
説明不足で大変申し訳ありませんでした。


また控除税額の誤りの件、ご指摘有り難う御座います。
自分の中では経緯が分かっていたので、その可能性を失念しておりました。

そうしますと、給与ソフトには正しく所得税も変更し
本人には差額を引いた上で返還対応、差額分の所得税を今月の給与分の所得税と合わせて納付する形でも大丈夫でしょうか?
賞与という事で別に分けて納付した方がいいのでしょうか?)

無知で本当に申し訳ありません。


> > 7月頭に賞与の支給がありまして、その7月後半に退職者がいました。
> > 本来ならば保険料控除ナシのはずなのに、それに気がつかなかった為控除して支給していました。
> >
> > 本人には現金で返金する方向で上司と決まったのですが
> > 給与ソフトの処理と差額の所得税で悩んでおります。
> >
> > 給与ソフトには源泉徴収にも関わるので保険料を0に戻して更新するとして
> > データ上の所得税の金額は支給した際に取った金額のままでいいものでしょうか?
> > もし本来の所得税との差額分が年末調整で何とかなるものでしたら
> > 本人には控除してしまった保険料をそのまま返金し、差額は年末調整で…という
> > シンプルな説明が出来て分かりやすいかなと思うのですが…。
> >
> > この対応で大丈夫なのか、という事と
> > 上記の対応が間違えているならば対処法の例を、どなたかご助言を宜しくお願いします。
>
>
> 誤って控除した保険料を全額返金し、ソフト上の保険料控除を0にするが、所得税は控除済額のままにしておくと、今回の事態の経緯を知らない人が見たら、明らかな控除税額の誤りということになります。(税務調査が入ったら、そのように指摘される可能性が0ではありません。)
>
> また、年末調整でというお考えがあるようですが、年の中途で退職した人は、年末調整の対象になりませんから、この考え方は無理です。
>
> となれば、本来のあるべき方法を選択するしかないと思います。
>
> 1.正しい税額を算出し、既に徴収した税額との差額を計算します。
>
> 2.本人へ誤って控除した保険料の返還額から、上記の差額税額を差し引いた金額を返還します。
>
> 3.2.を実施した月日をもって、各種の書類を処理します。
>
> 給与計算や社会保険を経験してきた事務屋として申し上げます。
> お手軽な手抜き処理を考える時間があるなら、本来あるべき方法はどうやるのかを考えることです。それが本当の実力を身につける唯一の方法です。
>

Re: 賞与と保険料と所得税について

著者akariさん

2013年09月06日 10:48

ton 様

お気遣いとご意見有り難う御座います。

説明不足で大変申し訳ありません。今回の退職者は再雇用の為、次の職場もウチになります。
次の給与も発生し続けるので、どうマイナス処理をしていいのかが分かりません…。
書類として源泉の不一致をどうするかですよね…。

> こんばんわ。横からですが・・・
> すでに回答は出ていますが原則を踏まえた上で書かれた処理をされるのであれば問題ないと思います。
> 賞与の遡及訂正ではなく今後の給与での社保のマイナス処理・・・社保のみの返金処理で支給額のマイナス表示の明細・・で返金処理をし、源泉はそのままで源泉票の作成、次の職場での年調対応が可能になりますのでその旨を説明されてはどうでしょう。すでに賞与の納付も完了していますので遡及訂正・・台帳再作成・・をすると納付書と一致しない・・源泉の不一致の発生・・ことになりますのでこちらのほうが気になります。
> 誤徴収は確かですがすでに税務署に納付済みですからそのことも合わせて説明、了承を得てはどうでしょう。
> とりあえず。

Re: 賞与と保険料と所得税について

著者tonさん

2013年09月06日 22:22

> ton 様
>
> お気遣いとご意見有り難う御座います。
>
> 説明不足で大変申し訳ありません。今回の退職者は再雇用の為、次の職場もウチになります。
> 次の給与も発生し続けるので、どうマイナス処理をしていいのかが分かりません…。
> 書類として源泉の不一致をどうするかですよね…。


こんばんわ。
貴社に在職されていて今後も給与が発生するのであれば9月の給与で社会保険料を手入力でマイナス処理されてはどうでしょう。
健保、厚生、雇用の他に調整社保欄等があればそちらで返金分をマイナス処理、なければ簡易処理で一方を当月徴収分、一方を返金マイナス処理とすることで対応できます。
例として健保欄に当月徴収分、厚生欄に返金社保マイナス分と表示することで対応可能です。源泉を遡及調整するのであれば源泉欄で加算処理(社保が0円ですから源泉は多くなります)、調整なしであれば自動計算のまま徴収となります。
どちらも本人には説明書を貼付しましょう。
納付書は調整ありの場合は納付時に賞与欄で支給賞与0円で源泉のみ記入、調整なしは通常記載となります。賞与金額が0円で源泉のみ発生だと問い合わせの可能性があります。
本人の了承が得られれば源泉は調整せず年調での精算対応でもいいでしょう。
とりあえず。

Re: 賞与と保険料と所得税について

著者akariさん

2013年09月08日 08:07

ton 様

重ねて細かいご説明をして頂き有難うございます、本当に助かります。

マイナス処理の考えはなかったので、貴重な方法として参考にさせて頂きます!
ただ、今回のマイナス分が合計で約ひと月分近い給与の額になるので、マイナス分がとても多くなってしまい相殺で考えると3ヶ月掛かってしまいます…。
(役職付きが平社員になったので金額が大きかったりします)

今回色々なご意見を頂けましたので、源泉の件から週明けにまた社内で話し合いをしたいと思います。
納付書についても担当の税務署に書き方などの確認をしてみたいと思います。
貴重なご意見、本当に有難うございました。


> > お気遣いとご意見有り難う御座います。
> >
> > 説明不足で大変申し訳ありません。今回の退職者は再雇用の為、次の職場もウチになります。
> > 次の給与も発生し続けるので、どうマイナス処理をしていいのかが分かりません…。
> > 書類として源泉の不一致をどうするかですよね…。
>
>
> こんばんわ。
> 貴社に在職されていて今後も給与が発生するのであれば9月の給与で社会保険料を手入力でマイナス処理されてはどうでしょう。
> 健保、厚生、雇用の他に調整社保欄等があればそちらで返金分をマイナス処理、なければ簡易処理で一方を当月徴収分、一方を返金マイナス処理とすることで対応できます。
> 例として健保欄に当月徴収分、厚生欄に返金社保マイナス分と表示することで対応可能です。源泉を遡及調整するのであれば源泉欄で加算処理(社保が0円ですから源泉は多くなります)、調整なしであれば自動計算のまま徴収となります。
> どちらも本人には説明書を貼付しましょう。
> 納付書は調整ありの場合は納付時に賞与欄で支給賞与0円で源泉のみ記入、調整なしは通常記載となります。賞与金額が0円で源泉のみ発生だと問い合わせの可能性があります。
> 本人の了承が得られれば源泉は調整せず年調での精算対応でもいいでしょう。
> とりあえず。

Re: 賞与と保険料と所得税について

著者tonさん

2013年09月08日 13:42

> ton 様
>
> 重ねて細かいご説明をして頂き有難うございます、本当に助かります。
>
> マイナス処理の考えはなかったので、貴重な方法として参考にさせて頂きます!
> ただ、今回のマイナス分が合計で約ひと月分近い給与の額になるので、マイナス分がとても多くなってしまい相殺で考えると3ヶ月掛かってしまいます…。
> (役職付きが平社員になったので金額が大きかったりします)
>
> 今回色々なご意見を頂けましたので、源泉の件から週明けにまた社内で話し合いをしたいと思います。
> 納付書についても担当の税務署に書き方などの確認をしてみたいと思います。
> 貴重なご意見、本当に有難うございました。
>

こんにちわ。
すでにある程度の結論が出ているようですが老婆心から1点だけ・・
現金での返金ももちろん可能ですが年調時の給与集計・・社保集計、源泉集計・・
から漏れてしまう可能性があります。こちらを防ぐためには給与計算に盛り込むのが
一番の安全策と考えます。
こちらがクリア・・・ヒューマンエラーも含めて・・されればあとはどのような処理を取られても大丈夫でしょう。
その点も含めて社内決定されることをオススメします。
とりあえず。

Re: 賞与と保険料と所得税について

著者プロを目指す卵さん

2013年09月08日 22:47

akariさんへ

もやもやした部分があり、私自身が納得したいため、逆に確認させていただきたい。

7月頭に支給した賞与から保険料を控除する必要がなかったとされていることと、その後も再雇用されていることと併せて考えると、再雇用後は健康保険等の被保険者要件を満たさなくなった、すなわち通常の労働者の所定勤務時間の4分の3未満での勤務条件(平社員というよりもパートタイム労働者)に変更になったと理解してよろしいでしょうか?

Re: 賞与と保険料と所得税について

著者akariさん

2013年09月09日 10:12

> akariさんへ
>
> もやもやした部分があり、私自身が納得したいため、逆に確認させていただきたい。
>
> 7月頭に支給した賞与から保険料を控除する必要がなかったとされていることと、その後も再雇用されていることと併せて考えると、再雇用後は健康保険等の被保険者要件を満たさなくなった、すなわち通常の労働者の所定勤務時間の4分の3未満での勤務条件(平社員というよりもパートタイム労働者)に変更になったと理解してよろしいでしょうか?


プロを目指す卵 様

どこまで説明していいのか分からず、説明不足のまま質問をしてしまい申し訳ありませんでした。

対象者が定年となり退職金申請の関係の為、一度定年退職として資格喪失をする必要がありました。
資格喪失前に賞与の支給がありました)
その後立て続けに契約社員として再雇用をし資格の取得をしましたので、保険番号が変わりました。これまでと変わらない労務時間の雇用なので被保険者の条件も満たします。

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