相談の広場
私自身の事で相談です。
現在自由業務にて派遣社員で勤務中です。抵触日は2014年5月となっています。
残すところ半年になるので次の事を考えつつ御相談です。
抵触日以降職場で新たに派遣を取ることは3カ月と1日が過ぎていれば可能なのでしょうか?
次の派遣がすぐに来ることはないのでしょうか。(以前は満期が終わると次の新しい派遣に引き継いでという形だったと思います)
私はこの派遣先で打診があれば残る事は考えています。その場合派遣元からは自由業務から26業務に変更することでこの派遣先に残る事は可能だと言われました。逆の場合はよくありますが自由業務から26業務へというのはあまり聞かないのでそれは違法だったりするのでしょうか。
また派遣先は社員がおらず全員出向者となります。なので直雇用はないと思っています。
最近別の職場から半年後に満期の契約社員がいるからと雇ってくれないか?的な打診をされているのを見てしまい、これは私もおちおちしてられないと思った次第です。
アドバイス頂けますか。
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> 抵触日以降職場で新たに派遣を取ることは3カ月と1日が過ぎていれば可能なのでしょうか?
↑
厚生労働省が過去に通達で、
『3ヶ月の期間が経たないうちの再度の派遣受入は、
継続したものとみなす』としています。
従って、3ヶ月と1日以上の空白があれば、
継続とはみなされない=新たな派遣受入が可能、
と解釈できるわけですが、
派遣は業務繁忙期の雇用調整という法の趣旨を鑑み、
派遣受入期間終了後は派遣先の直接雇用にすることが望ましく、
派遣→3ヶ月1日の空白→派遣→3ヶ月1日の空白→派遣…
を恒常的に繰り返す場合は、派遣受入期間制限逃れとして、
指導対象になる可能性があります。
派遣先・派遣元もこのような脱法行為については当然承知と思いますが、
いずれにせよ、それは会社間の派遣契約に基づくことなので、
労働者であるまいきーさんから、
3ヶ月と1日置いて、自分を再び元の派遣先に派遣して下さいと
申し出ることはできません。
> 次の派遣がすぐに来ることはないのでしょうか。(以前は満期が終わると次の新しい派遣に引き継いでという形だったと思います)
↑
それは、まいきーさんと派遣元との労働契約がどうなっているかによります。
まいきーさんと派遣元との雇用期間が常時雇用で、
派遣先が変わっても、派遣元との雇用関係は終了せず、
次の派遣先に就労するとなっていれば、
派遣元は次の派遣先を探さなければ成りません。
派遣元とまいきーさんとの労働契約が有期で、
今回の派遣先への派遣期間が終了すると共に、
まいきーさんと派遣元との雇用関係も終了すると定められていれば、
まいきーさんは派遣元を退職するという扱いになります。
この場合、派遣元は登録型派遣の許可を得た会社で無ければなりません。
派遣元とまいきーさんとの間に交わされた契約書があればそれを確認して下さい。
また、厚生労働省の「人材総合サービスサイト」で派遣会社を検索することができます。www.jinzai-sougou.go.jp/
派遣元の会社を検索し、般●●ーという番号が出てきたら、
有期契約をしてよい会社(つまり、派遣先への就業期間終了と共に
まいきーさんとの契約も終了する、という契約を結べる会社)ですが、
特●●ーという番号が出てきたら、
派遣元はまいきーさんと常時雇用をしなくてはいけないため、
次の派遣先を探す必要があります。
もちろん、般●●ーという番号であっても、まいきーさんとの労働契約が
「常時雇用」と定められていれば、それに従いますので、まずは契約書を確認してみて下さい。
そんなことはないと思いますが、万一、検索しても何も番号が出てこなかった場合、
派遣元は許可も届出もせず、勝手に派遣をやっていることになりますので、違法となり、
それはそれでまた問題となります。
ただ、それはあくまで会社の責任で、
まいきーさんは知らずに派遣労働者として雇われて働いていたのなら、
まいきーさんに何か罪が問われる、ということはありませんのでご安心下さい。
> 私はこの派遣先で打診があれば残る事は考えています。その場合派遣元からは自由業務から26業務に変更することでこの派遣先に残る事は可能だと言われました。逆の場合はよくありますが自由業務から26業務へというのはあまり聞かないのでそれは違法だったりするのでしょうか。
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政令で定められた26業務に、業務を変更すること自体は違法ではありません。
しかし、それがあくまで実態を伴い、本当に業務の内容が変わっていることが必要です。
それまでは政令業務ではなかったのに、名目だけ政令業務にして、
実態はそれまでの業務と何ら変わらない、ということでしたら、
当然法律に触れる可能性があります。
> また派遣先は社員がおらず全員出向者となります。なので直雇用はないと思っています。
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本来ならば、抵触期間が過ぎても、なお派遣先がまいきーさんに働き続けて欲しいと
思っているのなら、派遣先はまいきーさんを直接雇用にしなくてはなりません。
その辺りは派遣先、派遣元がどう判断するのか、いずれにせよ、
抵触日が近づいてくれば、今後について何らかの連絡があるでしょうから、
それを踏まえ、もしここに書いたように、違法的な再派遣だったとしても、
それを分かった上でどうしたいのか、まいきーさんが判断されるのがよろしいかと思います。
今すぐまいきーさんができることは、繰り返しになりますが、派遣元との労働契約が
どうなっているのか、確認することとなります。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
> 私自身の事で相談です。
> 現在自由業務にて派遣社員で勤務中です。抵触日は2014年5月となっています。
> 残すところ半年になるので次の事を考えつつ御相談です。
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> 抵触日以降職場で新たに派遣を取ることは3カ月と1日が過ぎていれば可能なのでしょうか?
> 次の派遣がすぐに来ることはないのでしょうか。(以前は満期が終わると次の新しい派遣に引き継いでという形だったと思います)
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> 私はこの派遣先で打診があれば残る事は考えています。その場合派遣元からは自由業務から26業務に変更することでこの派遣先に残る事は可能だと言われました。逆の場合はよくありますが自由業務から26業務へというのはあまり聞かないのでそれは違法だったりするのでしょうか。
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> また派遣先は社員がおらず全員出向者となります。なので直雇用はないと思っています。
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> 最近別の職場から半年後に満期の契約社員がいるからと雇ってくれないか?的な打診をされているのを見てしまい、これは私もおちおちしてられないと思った次第です。
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> アドバイス頂けますか。
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派遣社員さんを活用させて頂いている立場から、ごく、一般的なコメントさせて頂きます。
情報が足りないので、検討違いな回答でしたら申し訳ありません。
「抵触日」の期間カウントは、まいきーさんご自身が、その派遣先で勤務された年月ではなく、
その派遣先が、現在まいきーさんがやってみえる業務について、派遣社員を活用した年月が
通算されます。
仮に、まいきーさんが今の派遣先で今の業務を始められる前に、別の派遣さんが、同じ
業務を(クーリング期間なしに)継続してやっておられたとしたら、「抵触日」までの期間は
前任者以前の方から通算されますので、ご注意ください。
従い、もし来年5月に「抵触日」が到来するにも関わらず、まいきーさんが今の業務を
来年5月にやめた後、派遣先が(どの派遣元の誰であっても)「派遣社員」を 継続活用する
ことはできません。
他方、まいきーさんが来年5月以降、今の同じ派遣先会社で、今とは違う業務に従事することは、
問題ありません。
但し、それは派遣先会社に、今のまいきーさんの業務以外にも派遣活用ニーズがあり、派遣先会社と現派遣元会社の意向と、両社の折衝、意思判断等々会社側が決めるものですから、
残念ながら、まいきーさんご自身で決められるものではありません。
ただ、まいきーさんご自身が、今の業務にこだわりがあるのではなく、今の派遣先の会社に関心があるのでしたら、派遣会社に(派遣先会社の)別の業務(職場)で派遣ニーズはないのか交渉されてみても良いのではないかと思います。
「自由化」業務と「26業種」の区分は、あくまでも、業務内容の区分をしているものであって、
業務の内容が、26業種に(正しく)該当するものであれば、変更すれば良いものです。
確かに、現状、26業種は派遣活用の期間制約を受けていないので、経理関係の8号業務などは、派遣さんの活躍するチャンスが大きいのかもしれません。
まいきーさんのご要望が、漠然として把握しきれず、的外れな回答になりましたらご容赦ください。
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