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労務管理

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残業時間の申請方法と遅刻・早退の管理

著者 ふうこ さん

最終更新日:2007年02月07日 12:19

1.うちの会社では残業時間の事前申告制度を採ろうとしておりますが、どのように管理させようか悩んでおります。ちなみに会社規模は40人位の規模で、1週間単位の事前申告制及び事後の承認(予実管理)にさせたいと思っております。
2.遅刻及び早退の管理について、何分以下を遅刻・早退に扱い、以上を半休にするか等と何回遅刻・早退したら半休にするとの規定がありません。実際に会社で規定としてある方がいらっしゃったらご教示ください。

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Re: 残業時間の申請方法と遅刻・早退の管理

著者ひまわりさん

2007年02月11日 23:24

> 1.について
超過勤務の「申請」になじむものかどうか分かりませんが、参考までに。
「超過勤務命令簿」というものがあります。
超過勤務を使用者が1日単位で理由を明確にして「命令」し、労働者使用者が双方捺印するものです。1ヶ月につき1人1枚作成し、裏表で1~31行あります。
そして1行に付き、
「日付」
「超勤時間帯○○:○○~○○:○○」
「理由」
「命令者(使用者)印」
労働者印」
を記すようになっております。
作成するのは便宜上、給与締め毎です。
使用者にとっても労働者がどのような理由で何日に何時間超勤したのか分かるので便利だと思います。


> 2.について
半休を使うということは、他の休日を半分にしてちょうせいするということでしょうか?それとも半日の有給休暇を与えると言うことでしょうか?
使用者は、有給休暇を1日以下の単位で「与えねばならない」という義務はありません。「与えることが出来る」だけですので、有給休暇を半日単位で与えないと決まっていたり、または休日を半分にするということをしないのであれば、遅刻早退で処理するしかないようにも思えますね。
また、何分以上を遅刻早退とするかについては、私の勤めていたところでは、遅刻早退届は遅刻が何分であろうとも提出してもらい、15分以内の遅刻早退であれば0分とカウント、それ以上は15分単位で時給換算し、賞与から控除していました。

Re: 残業時間の申請方法と遅刻・早退の管理

著者ふうこさん

2007年02月12日 01:03

ひまわりさん、ご回答をありがとうござます。

1.のご回答については確かに上司命令で残業するとの指示命令系統がはっきりしており、判りやすいですね。参考にさせていただきます。

2.については就業規則に明記していないのですが、実際に会社では半休制度があり、皆それを使っているという状況です。ただ遅刻・早退の管理がきちっとしておらず、特に遅刻に対して、何分以降遅刻する場合は半休として扱って出したらよいのかという線引きが成されておらず、社員も戸惑っているので、今回の残業の申請方法の運用規定を定めるとともにはっきりさせたいという趣旨が会社側ではあります。ただひまわりさんの会社の賞与からも控除するのは、結構シビアですね。

Re: 残業時間の申請方法と遅刻・早退の管理

著者ひまわりさん

2007年02月12日 21:40

賞与からの控除はシビアなようですが、「ノーワーク・ノーペイ」の原則ですから致し方ないでしょうね。
ちなみに、休みの申請と遅刻早退の申請の違いは、大体以下のようなものでしたよ。

休み・・・予め分かっている用事で、1日丸々休むほどの幼児ではないもの。
・子供の授業参観や三者面談
・自治会の会合
・妊婦の定期健診
・法事

遅刻早退・・・・急な用事・予定外の緊急事態
・体調不良により受診後出勤(30分~1時間程度)
・保育所に預けた子供の体調不良により保育所から呼び出された場合
・渋滞・積雪などによる遅刻
・体調不良による30分~1時間程度の早退

こんなところです。
ご参考になれば幸いです。

Re: 残業時間の申請方法と遅刻・早退の管理

著者Mariaさん

2007年02月12日 22:37

私の会社では、以下のような規定になっています。

まず1について
残業、深夜勤務休日出勤のいずれも事前承認が原則です。
基本的には、事前申請のうえで上司の承認を受けなければ、上記の勤務はできません。
緊急の場合のみ事後承諾でも可としています。
したがって、申請は1週間単位とかではなく、該当勤務ごとですが、
翌日以降も引き続き同じ勤務方法になる場合は、まとめての申請もOKです。

2について
原則として事前承認のない遅刻や早退は、1回につき最大半日分の減給対象となっています。
何分以上という規定は特にありませんので、極端な話、1分でも遅刻したら適用される可能性があると思います。
(実際にそこまで厳密に処理されるかどうかは別として)
病気や緊急の用事など、やむを得ないと上司が判断した場合などは事後承認でもOKですが、
電車の遅延などが理由の場合は、遅延証明が必要です。
また、私の会社では有給休暇は半日単位で取得可能(半休)ですので、
承認は半休申請で処理されています。
また、半休は午後2時を境に午前半休、午後半休となっています。

なお、私の会社では裁量労働制の人もおり、そちらについては遅刻や早退、残業という概念がありません。
したがって、これに該当する人は、遅刻・早退・残業については申請の必要がないということになっています。

Re: 残業時間の申請方法と遅刻・早退の管理

著者ふうこさん

2007年02月12日 23:18

Marie様、ご返答ありがとうございます。

裁量労働制の方でも深夜については事前申請で行うという感じですか?細かいご質問ですみません。うちも裁量労働制の人がいるのですが、その方についてはタイムカードの記載を
させていないので、いくら遅刻・早退・残業の概念がないとはいえちょっと問題かなと思っております。確か裁量労働でも深夜勤務は割増対象になった気がしましたので・・・。

Re: 残業時間の申請方法と遅刻・早退の管理

著者Mariaさん

2007年02月13日 06:21

私の会社では、裁量労働制の人でも、深夜勤務休日出勤の際は、事前申請を必要とします。
とはいっても、裁量労働手当が固定支給されていますので、給与の額には影響しないのですが・・・(^^;
できるだけ深夜勤務休日出勤をしないですむようにスケジュール調整すること、という方針が会社側から出されていますので、
その深夜勤務休日出勤がほんとに必要なものなのかを会社側が把握するため、という意味合いが強いと思います。

また、休日出勤の場合は、後日代休を取ることになりますが、
使用している勤怠ソフトでは、休日出勤申請すると自動的に代休の残日数が加算されるようになっているので、
ソフトで勤怠管理するために申請させているという面もあると思います。
有休や代休消化も、同じ要領で管理できますから。
代休消化も要申請になってます)

ちなみに、私の会社では、裁量労働制の人でもタイムカードの打刻は必須になっています。
出勤や欠勤、勤務状況などの記録を取って、後日トラブルにならないようにするためだと思われます。
例えば、緊急のため、事前承認なしに休日出勤した人がいたとして、
タイムカードの打刻がないと、休日出勤した証明になるものがないですよね。
そうなると、代休を与えるのか与えないのかという問題にもなりますから。
私の会社では、仮に申請が出ていても、タイムカードの打刻がない場合は休日出勤したとは認められないことになっています。

追記
前のレスで、半休の境目を午後2時と書きましたが、
半休の対象となる勤務体系の部署は10時始業なので、
8時間労働の半分にあたる4時間ということで、
その時間に設定されてるようです。
参考まで。

Re: 残業時間の申請方法と遅刻・早退の管理

著者ふうこさん

2007年02月14日 00:27

Maria様 度々ご丁寧なご返答をありがとうございます。
やはりタイムカードの提出は必須ということで、Maria様のご会社を前例の一つとして、うちの社内でも通していきたいと思います。

また色々お聞きすることがあると思いますが、宜しくお願いいたします。

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