相談の広場
はじめまして、医療法人で働いているものです。
この4月から年俸制で入職し、3か月の試用期間を終えて、上司から渡された契約書に
サインし社員契約しました。
今回、正規職員からパートの辞令が出たのには、2つ理由があるそうで、
①自分の仕事は、医師確保というミッションがあったのですが、現時点で医師の
入職はできていない。
②院長自身は、医師が入職するまでは、試用期間の予定が、自分の知らない間に
正規になっているから、不当契約になる。
と言っています。
そこで、10月1日から3ヶ月間パート(時給750円×週5日の週30時間未満)その後
法人グループの施設の一般職員として社員登用予定になり、パートの期間は現在の給料から月で約12万(+社会保険等なし)減、一般になってからも年間で約、70万程度減になります。
社労士さんにも相談して決めたと言っているのですが、
実際問題、今回の辞令は正当な事例なのでしょうか?
実際モチベーションは下がって、今にでも退職したいのですが、
妻が現在妊娠中の為ためらっています。
よろしくお願いいたします。
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労働契約法8条には「労働者及び使用者の合意があれば、労働条件を変更することができる」と
定められており、この場合の変更には労働者の不利になるものも含まれます。
今回の件について、時給750円というのは、
恐らくご質問の件の地域の最低賃金をクリアされているのでしょうし、
社会保険無しというのも週30時間未満で法令には触れません。
従って、社労士の立場から言えば、法令違反は行っていない、という話になります。
ただ、ここで、ご質問の方がこの辞令を受け入れないというのであれば、
労使の合意がありませんから、医療法人側が一方的にパート契約にすることはできません。
ただ、次のステップとして、変更を受け入れないなら、
退職勧奨をしてくるという可能性は当然あります。
この場合は、法令違反は行っていないので、労働基準監督署の案件ではなく、
労働紛争扱いとなりますので、
まずはお住まいの県の総合労働相談コーナーへ相談することをお勧めします。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
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