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労務管理

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代休の使用期限について

著者 ありちょ さん

最終更新日:2013年10月04日 13:30

いつもこのサイトにはお世話になっております。

代休使用期限について相談させてください。

休日出勤をした場合の代休の使用期限について就業規則で定めることができることを
このサイトで勉強させていただいたのですが、現在当社では就業規則で定めていません。
数年前の代休を使用することに違和感を感じた当時の営業課長が、営業部員の使用期限を6ヶ月以内(管理職は3ヶ月以内)と内規で定めて、口頭で伝え数年経過しています。現在は営業部員全員それを守っているという経過があります。
(事務、工場作業員は代休が取得しやすいという理由で使用期限はありませんが、全員6ヶ月以内で取得しています。)
口頭で伝えた理由は、使用期限の明文化はよくないだろうという当時の営業課長の判断でした。

先日、社員から明文化されていないのだから納得ができないからといって、使用期限が切れた日の代休取得を申請してきました。現在は出張中プラス代休(使用期限が切れた日の申請)で本人とは連絡が取れておらず、事業所事務員さんから話を聞いているのみです。

やはり、明文化されていない規則は無効なのでしょうか?
口頭で伝えてあるだけですが、すでに数年経過し運用に誰も否定をしないで守り続けている状況ですので、
突然のことで困惑しています。

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Re: 代休の使用期限について

著者ありちょさん

2013年10月07日 17:47

アクト経営労務センター様、ありがとうございます。
以前もお世話になりましたが、今回も質問にお答えいただきありがとうございます。

当社では、休日出勤をしてもらった場合、所定労働時間以上勤務した場合に代休を与えています。所定労働時間分は時間給の0.25倍(法定休日は0.35)を支払い、それを超えた時間は1.25倍(同1.35倍)支払うようにしています。又、所定労働時間に満たない場合は1.25倍(同1.35倍)を支払っています。
ただし、同一賃金月に代休取得の有無にかかわらず、上記の賃金体系になっています。これについては従業員の同意の上で行っています。しかし、項目5を読ませていただくと違反していることを初めて知りました。
やはり、従業員同意のうえでも違反

また、就業規則では『原則一週間以内に代休を取得』とありますが、営業部員はそれが難しいため以前は期限を設けずにいましたが、数年前に半年を期限(管理職は3ヶ月)と部内で決め通達し、全員承知したようです。

振替休日については当社では運用が難しいと思われます。
建築現場監督を行っているため、基本的に平日は休めず、現場によっては1カ月以上土曜日も勤務しなきくてはいけない状況となり、会社で振替休日を指定することができないためです。

就業規則には、早急に代休の使用期限を明記したいと思います。賃金体系に関しては、違反した状態を続けるのは良くないとは思いますが、会社の経営状況を考えると賃金体系はこのままになるだろうと思います。

質問にお答えいただいて、ありがとうございました。

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