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労務管理

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雇用契約書とは??

著者 まひるん☆ さん

最終更新日:2013年10月10日 16:43

こんにちは
すごく初歩的な質問なのですが、雇用契約書とは従業員と事業主の間で交わされる契約なので、役員取締役監査役)は雇用契約を結ばなくても大丈夫なのでしょうか?

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Re: 雇用契約書とは??

著者まゆりさん

2013年10月10日 17:27

こんばんは。

取締役監査役などの「登記簿上の役員」は、そもそも雇用契約ではなく、委任契約となります。
労働者ではないので、労働者の保護を目的とした労働諸法(労働基準法労働契約法など)は適用になりません。
よって、「従業員としての仔細が強い兼務役員」以外は、雇用契約書の対象外です。
兼務役員の場合、従業員としての処遇は就業規則雇用契約書で決定されますが、専任役員及び兼務役員役員としての処遇は、取締役会株主総会などで決定されます。


以上、簡潔ですがご参考になれば幸いです。

Re: 雇用契約書とは??

著者まひるん☆さん

2013年10月11日 11:09

まゆりさま

回答ありがとうございました
とてもわかりやすく、納得できました





> こんばんは。
>
> 取締役監査役などの「登記簿上の役員」は、そもそも雇用契約ではなく、委任契約となります。
> 労働者ではないので、労働者の保護を目的とした労働諸法(労働基準法労働契約法など)は適用になりません。
> よって、「従業員としての仔細が強い兼務役員」以外は、雇用契約書の対象外です。
> 兼務役員の場合、従業員としての処遇は就業規則雇用契約書で決定されますが、専任役員及び兼務役員役員としての処遇は、取締役会株主総会などで決定されます。
>
>
> 以上、簡潔ですがご参考になれば幸いです。

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