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著者 まひるん☆ さん
最終更新日:2013年10月10日 16:43
こんにちは すごく初歩的な質問なのですが、雇用契約書とは従業員と事業主の間で交わされる契約なので、役員(取締役や監査役)は雇用契約を結ばなくても大丈夫なのでしょうか?
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著者まゆりさん
2013年10月10日 17:27
こんばんは。 取締役や監査役などの「登記簿上の役員」は、そもそも雇用契約ではなく、委任契約となります。 労働者ではないので、労働者の保護を目的とした労働諸法(労働基準法・労働契約法など)は適用になりません。 よって、「従業員としての仔細が強い兼務役員」以外は、雇用契約書の対象外です。 兼務役員の場合、従業員としての処遇は就業規則や雇用契約書で決定されますが、専任役員及び兼務役員の役員としての処遇は、取締役会や株主総会などで決定されます。 以上、簡潔ですがご参考になれば幸いです。
著者まひるん☆さん
2013年10月11日 11:09
まゆりさま 回答ありがとうございました とてもわかりやすく、納得できました > こんばんは。 > > 取締役や監査役などの「登記簿上の役員」は、そもそも雇用契約ではなく、委任契約となります。 > 労働者ではないので、労働者の保護を目的とした労働諸法(労働基準法・労働契約法など)は適用になりません。 > よって、「従業員としての仔細が強い兼務役員」以外は、雇用契約書の対象外です。 > 兼務役員の場合、従業員としての処遇は就業規則や雇用契約書で決定されますが、専任役員及び兼務役員の役員としての処遇は、取締役会や株主総会などで決定されます。 > > > 以上、簡潔ですがご参考になれば幸いです。
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