相談の広場
こんにちは
いつも投稿を参考させて頂いています。
労働時間外の計算方法で疑問がありますので、回答の方よろしくお願いします。
私の会社はフレックス労働体制で特別な労働体制はとっていません。
土日が休みです。(日曜日~土曜日を一週間で計算しています。)
例えば日曜日に8時間働いたとして、月~金曜日までは普通に八時間働いたとします。
(合計48時間)
労働基準法では一週間40時間以上は時間外手当(125%)を付けるとのことですが、この場合金曜日の八時間は時間外に該当するのでしょうか??
上司の話では日曜日はカウントされない、と言っていました。
もう一つですが、一日8時間以上でも一週間40時間以下なら時間外は付かないとの事です。
(公休日が月曜日などの場合)
私が思うに会社の労働体制が就業規則にフレックスとだけ記載されてるので、そういう計算方法(変形労働時間制??)は、しないと思っています。
本を読んで勉強しているだけですので、ちょっと自信がありません。
分かる方は回答の方、よろしくお願いします。
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フレックスタイム制が、就業規則に定めてあるだけでなく、法定の労使協定を締結してあるものとして回答します。この労使協定は就業規則同様、周知義務が使用者にあります。
フレックスにすると、日(8時間)週(40時間)で時間外労働を把握せず、清算期間(ひと月以内)で把握します。労働時間の総枠は、その清算期間の暦日数からもとまります。
労働時間の総枠=暦日数×40÷7(※)
清算期間の労働時間の累計が、うえでもとめた時数を超過したところから、36協定で言う時間外労働となります。
なお、法定休日における労働は、上の時数に加えることなく、休日割増賃金の支払いとなります。
上司の言う「カウントされない」とは次のどちらの意味かは、判然としません。
・法定休日労働としてカウントするので、フレックスの累計にいれない。
・フレックスの月の累計にカウントするので、週40時間の労働時間の判定にカウントされない
思うに、フレックスと決めた以上出社退社時刻の従業員の随意でできているのか、コアタイムの設定なしに遅刻早退をとってないか、疑問です。
※「労働時間の総枠」の算式をミスタイプしてました。算出されていましたら。改めておいてください。
例)28日:160.0時間
返信ありがとうございます。
とても参考になりました。
> フレックスタイム制が、就業規則に定めてあるだけでなく、法定の労使協定を締結してあるものとして回答します。この労使協定は就業規則同様、周知義務が使用者にあります。
>
> フレックスにすると、日(8時間)週(40時間)で時間外労働を把握せず、清算期間(ひと月以内)で把握します。労働時間の総枠は、その清算期間の暦日数からもとまります。
>
> 労働時間の総枠=暦日数×40×7
>
> 清算期間の労働時間の累計が、うえでもとめた時数を超過したところから、36協定で言う時間外労働となります。
>
> なお、法定休日における労働は、上の時数に加えることなく、休日割増賃金の支払いとなります。
>
> 上司の言う「カウントされない」とは次のどちらの意味かは、判然としません。
>
> ・法定休日労働としてカウントするので、フレックスの累計にいれない。
> ・フレックスの月の累計にカウントするので、週40時間の労働時間の判定にカウントされない
>
> 思うに、フレックスと決めた以上出社退社時刻の従業員の随意でできているのか、コアタイムの設定なしに遅刻早退をとってないか、疑問です。
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