相談の広場
最終更新日:2013年11月13日 17:03
弊社の規定集によると、超過勤務の手当の計算式は以下の通りです。
(基本給月額+調整給)/(年間一か月の平均所定労働時間)×125/100×超過勤務時間数
年間一か月の平均所定労働時間=170時間 と弊社ではなっているのですが、
過去、閏年も同じ170時間で計算されています。
これは労働基準法違反には当たりませんか?
閏年は366日を基に計算すべきだと思うので、170時間+αとなると思うのですが私の考えは間違っていますでしょうか?
弊社のトップは「うちは閏年も170時間だ」と言い張っています。
ちなみに、規定集には閏年に関しては何も記載がありません。
[補足]
肝心なことを書き忘れました。申し訳ありません。
弊社は公休が年間110日と固定されてます。
閏年も、そうでない年も110日なので、閏年は就労日数が+1日となります。
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> 弊社では公休が年間110日で固定されてます。
> 閏年もそうでない年も110日です。
> よって、閏年は労働日が+1日となります。
それであれば、労働日が1日増えますね。。。
その1日あることで、平均労働時間が170時間を超えますね。。
1日8時間☓256日÷12ヶ月=170.66・・・時間。。。
そのことを、上司に伝えても取り合ってくれないのでしょうか?
数字をだせば、超えていることがわかりますから、公休日の増減で調整できると思うのですが、、、
考え方は、、KITTYさんがあっていると思いますが、、、
上司が取り合ってくれないのは、悩みどころですね。。
再度、数字をだして、相談されてはいかがでしょうか?言葉だけでなく、、実際の労働時間を出してみてはどうでしょう。。
>著者 ユキンコクラブ さん
ご回答有難うございます。
上司には既に数値を示し、「閏年は残業代単価を計算し直すすべきでは?もしくは、公休を+1日にすべきでは?」と伝えています。
私も100%自信が無かったので、上司には「労基署に問い合わせする等して、労基違反では無いのかを調べてほしい。」とお願いしました。
しかし、上司は実務担当者に確認したのみで「うちは閏年も170時間計算です」と・・・。
別件で長年の給与計算ミスが発覚したり、他にも給与計算ミスが多い会社です。
認識が甘いというか、労基を軽く見ているような印象を受けてます。
暖簾に腕押し状態なので、従業員の間でも諦めムードが漂い始めてます。
労基署に通告する最終手段は避けたいという気持ちもあり、でもそうしなければ気がつかない会社なのかなとも思い始めてます。
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>著者 アクト経営労務センター さん
とても分かりやすいご回答を有難うございました。
大変よく理解することが出来ました。
弊社は完全月給制です。
なのでご説明頂いた通り、月給は閏年も平年2月と同じであると理解しています。
今回の残業単価については、会社の利益になることを敢えて騒いでいるという事になりますが、
損得よりも、規定に沿った事をきちんとやってほしいという気持ちが大きいです。
他欄で書かせて頂いた通り、給与計算にミスが多い会社です。
最近では過去数年間の残業単価(実際より少なかった)に不備があり、法に則った年数分は返金してもらう事になりました。
しかし多くの年数分は泣き寝入りです。
今回の件に関しては、他の同士と再度話し合ってみます。
詳細なご説明、ご回答に感謝致します。
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