相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時短勤務制度の給与減額について

著者 uchuco さん

最終更新日:2013年12月18日 11:34

現在、社内で数名が育児のための時短勤務制度を利用しております。

その場合の支給給与は、時短取得以前の基本給から時間給を計算し、
遅刻早退と同様に時短分をマイナスしています。

しかし、経営陣のほうから時短勤務者の会社への貢献度を考慮すると、
単純に時短分マイナスだけではなく更に給与をを減額すべくではないか
との意見が出ております。


時短制度を利用する上で、こういった給与の取り決めは会社独自で決定
してもよいものなのでしょうか。法律などに規定はあるのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 時短勤務制度の給与減額について

著者ユキンコクラブさん

2013年12月19日 11:22

> しかし、経営陣のほうから時短勤務者の会社への貢献度を考慮すると、
> 単純に時短分マイナスだけではなく更に給与をを減額すべくではないか
> との意見が出ております。
>
>
育児介護休業法により、
賃金退職金賞与算定にあたり、休業等により労務を提供しなかった期間を働かなかった者として、取り扱うことは不利益な取扱いに該当しません。
育児休業期間、所定労働時間の短縮措置により、短縮された時間分を減給すること、退職金賞与算定にあたり、現に勤務した日数を考慮して、日割りで計算することなどは、問題ありませんし、実勤務時間数の減少により、考慮することも可能です。
通常勤務者と短時間勤務者が同じ賞与額では不公平さが出ますので、その点で考慮されることは問題ありません。
が、休業等により労務を提供しなかった期間をこえて働かなかったものとして取り扱うことは不利益扱いに該当するため禁止されています。

短時間勤務制度の利用によって、給与支払規定は御社にて定めることができますが、
短時間勤務をしているという理由での減額はできません。。ご注意ください。

例>
①育児短時間勤務を受ける期間の給与においては、給与規定に基づく基本給を時間換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当の全額を支給する。

②前略・・・給与規定に基づく基本給の75%と諸手当の全額を支給する。
③前略・・・給与規定に基づく基本給および〇手当の75%と〇手当を除く諸手当の全額を支給する。



参考になればよいです。

Re: 時短勤務制度の給与減額について

著者uchucoさん

2013年12月20日 09:45

ユキンコクラブ様

返信ありがとうございます。
例も添えてくださり、とてもわかりやすかったです。

単純に減給というのは、やはり不利益扱いになるのですね。

今までは基本給は時短分をカットして支給し、住宅手当家族手当
全額支給していました。
給与規定を改訂し、他の手当の減給も行うようにすることは可能であっても、
雇用される側から見れば、時短取得の故に減給されたと感じるでしょうね。

育児休業取得者や時短取得者が増えているため、会社としても経営面で
厳しい状況もあるのかもしれませんが・・・私としてはやはり被雇用者の
生活を守る意味でも、減給はなんとか阻止したいと思っています。

とても参考になりました。
ありがとうございました!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP