相談の広場
職員が辞職することになり、残りの有給休暇を全て使いたいとの申請がありました。私の職場では有給休暇が40日あり、辞める前の約2ヶ月間の全期間休暇を取得したいとのことでした。この時季本業が集中しており、有給休暇を与えないといったことが可能でしょうか?時季変更権も辞職してしまうため使えませんし。 :cry:
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横からすみません。
momongaさんの質問については吉田さんのコメントに私も同感しました。
その後akiさんのコメントが入り、話が面白く展開してきたなという感じです。
解雇はまあ、大げさだと思いますが、就業規則に規定する引継義務等の違反をした場合は退職金減額などの処分ぐらいはできないこともないでしょう。
ひとつの方法として、会社(または本人)の所定の休日に出勤を命じるのです。有給休暇は所定労働日における休暇権ですから、所定休日には休暇権が及ばない。ですから休日出勤を命じればその日に出勤せざるを得ない。
退職前に有給休暇を全部取得して会社に1日も出ず、不労所得をもらおうとする輩には、休日出勤を命じられたら、「もう早めにやめます」ということにならないだろうか。
所定休日出勤には割増賃金が必要なのはもちろんですが。
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