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労務管理

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辞職前の有給休暇

著者 momonga1228 さん

最終更新日:2005年11月14日 19:32

職員が辞職することになり、残りの有給休暇を全て使いたいとの申請がありました。私の職場では有給休暇が40日あり、辞める前の約2ヶ月間の全期間休暇を取得したいとのことでした。この時季本業が集中しており、有給休暇を与えないといったことが可能でしょうか?時季変更権も辞職してしまうため使えませんし。 :cry:

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Re: 辞職前の有給休暇

著者人事戦略研究所さん (専門家)

2005年11月14日 22:36

残念ながら有給休暇の取得申請があれば、これを拒否できる法的な根拠はないと言わざるを得ません。法律ではなくて、会社の就業規則退職時には引継をしなければならない。等の記載がある場合はこれをたてに交渉することもできるでしょうが、効力は法律の方が強いのでダメ元だと思った方が良いと思います。後は、本人の意思次第ということでしょう。辞めるとは言え、今も在籍する会社ですから少しでも仲間への思いやりや愛社精神のようなものがあれば有給休暇の取得日数を減らしてもらえるかもしれません。

Re: 辞職前の有給休暇

質問の主旨と外れますが、40日有給休暇を使うということはおよそ2ヶ月間休むということだと思います。そこで会社が、予告解雇してしまったら。法的にむりがあるかな。

Re: 辞職前の有給休暇

著者人事戦略研究所さん (専門家)

2005年11月15日 08:46

会社の立場からすれば休むぐらいなら辞めてもらおうと考えるのはある意味自然な流れのように思いますが、akiさんのご提案はかなりの力技だと思います。それなりの解雇理由を見つけないと解雇権の濫用で争いになってしまう可能性もあり、労多くして益なしという結果を招いてしまうことも考えられるのではないでしょうか。

Re: 辞職前の有給休暇

そうですね やはり無理かな 
しかし就業規則に解雇条項があるのならそれを駆使するか、若しくは本人に対し何らかの圧力(強力にではなく)かけて説得してみたらどうでしょうか。
労多くして報われずでは確かにしょうがないのですが、我々は「総務」というところで働いているんだし、相手が言ってああそうですかでは仕事をしたことにならないのではないでしょうか。
結果は同じであれ、なにかすることによって経験も積めるし成長すると思うんだけどなあ・・・

Re: 辞職前の有給休暇

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年11月15日 22:56

横からすみません。
momongaさんの質問については吉田さんのコメントに私も同感しました。
その後akiさんのコメントが入り、話が面白く展開してきたなという感じです。
解雇はまあ、大げさだと思いますが、就業規則に規定する引継義務等の違反をした場合は退職金減額などの処分ぐらいはできないこともないでしょう。

ひとつの方法として、会社(または本人)の所定の休日に出勤を命じるのです。有給休暇は所定労働日における休暇権ですから、所定休日には休暇権が及ばない。ですから休日出勤を命じればその日に出勤せざるを得ない。
退職前に有給休暇を全部取得して会社に1日も出ず、不労所得をもらおうとする輩には、休日出勤を命じられたら、「もう早めにやめます」ということにならないだろうか。
所定休日出勤には割増賃金が必要なのはもちろんですが。







Re: 辞職前の有給休暇

著者momonga1228さん

2005年11月16日 13:57

いろいろご意見いただき ありがとうございました。
本人にはこちらの都合もはなして、少しでも休暇を短くしてもらおうと思います。 ですが、権利、権利って労基法って本当に雇用者側のことなんて考えてないんですね。

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