相談の広場
初めて投稿させていただきます。
有給の事後振替について就業規則に下記文言を加えることは法律上問題ないでしょうか。
今までは、会社が事後有給を都度判断するとだけ就業規則に明記しておりましたが
一部の社員については、事後振替が常態化しつつあり都度判断と曖昧にするのではなく、
明確にルールの整備が必要と考えた次第です。
『急病等やむを得ない場合のみ年5回まで事後の有給振替を認める。
ただし、小学校未就学前までの子を持つ親については、別途急な育児都合により止むを得ない場合に、年5回まで事後の有給振替を認める』
事後の有給休暇振替について会社の裁量(会社の考えに基づき自由に決めて良い)によるため上記の様に、対象者によって事後振替を許可する日数が異なることは問題ないでしょうか?
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急に体調が悪くなって休み、あとで年休申請する人が多すぎるから、ということでしょうか。
どちらがいいとも言いにくいですが、そういう規則にすると何が起こるか、って考えたうえで決めるのが良いと思います。
普段、時々具合が悪くなるけど、私用では年休を取らない人は、年休を使う機会が少なくなり、年度末に多く残ってしまうでしょう。
そういう人が退職時に「たまっている年休30日取ってから辞めます」と言ったときに、何の異論もなく送り出せるか。(退職時なので、認めないわけにはいかないのですが)
また、そういう規則を作っておきながら、計画年休がやたら多かったりすると、それも社員の不満のもとになるかもしれません。バランスが悪すぎますものね。
お子さんのいる方、介護する人のいる方は、別途、「子の看護休暇」「介護休暇」がありますので、それを使えます。これは、会社が時季変更権を使えません。社員が申し出れば通ります。
私が勤めた会社の例です。
(1)事後申請可。退職時に残り全部取るという慣習がなかった(いいことではないけど)かわりに、ふだんから消化してください、という慣習でした。
(2)事後申請可。しかも退職時に全部取れる。(ビンボー会社だったので、会社に来ないひとに30日40日も給料払うのは法令順守とはいえ辛いので、ふだんから消化して少なくしてほしい、という思惑)
現状にお困りなのかもしれませんが、就業規則を変えるというのは結構大きいことなので、よく話し合われたほうがよいと思います。
…そんな私は昔、具合が悪くて「明日は無理、、、」と思ったときに「明日年休取ります」と申し出て休んだことがあります。。。
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