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労働条件変更時の通知書について

最終更新日:2014年01月23日 13:27

こんにちは。はじめて質問させていただきます。
つい最近全く初めての労務関係の仕事を担当することになり、わからないことだらけで困っています。

労働条件通知書に関してなのですが、このたび、会社の都合ではなく本人の都合、希望で
勤務時間を一部変更することになりました。
家庭の事情で就業規則できめられている勤務時間に間に合わないので、15分遅らせるというものです。
本人には「勤務変更願」を提出してもらい、会社側も承認ということで、その書類に押印し、管理課で保管しています。

その場合に、「労働条件通知書」もやりかえる必要があるのでしょうか?
現在のものは、当初の契約の時間(就業規則通り)で記載されています。


初歩的な質問かもしれませんが、どなたか教えていただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 労働条件変更時の通知書について

現在修行中ううううううう さん お疲れさんです

ご質問の労働者からの申告により労働条件等の変更が生じる場合、基本ルールとしては、個々の社員、労働者との労働条件契約書の締結が必要でしょう。
特に、勤務時間賃金賞与等に変更が伴う時には注意が必要でしょう・

独立行政法人労働政策研究・研修機構hp
Home > データベース(労働政策研究支援情報) > 個別労働関係紛争判例集 > 8.労働条件の変更 > (68)【労働条件の変更】合意による労働条件の変更
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/068.htm

Re: 労働条件変更時の通知書について

著者まゆりさん

2014年01月23日 15:08

こんにちは。

ご本人が「勤務変更願」を提出されて、会社でも承認の捺印をされているとのことなので、それが変更契約書の代わりになると思います。
不安であれば、別途「労働者自身からの申し出により、勤務時間を変更する」旨の契約書を交わしても、何ら問題はないですよ。


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