相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業代0と半年某制度と労働基準法違反?

著者 サカニャー さん

最終更新日:2014年04月04日 15:45

はじめまして、親が社労士の資格を所持している者です
今、私は某サービス業の裏方をしてます。

基本時間は総合で168時間
従業員は30人前後です。

就業規則もありませんし、36協定もむすんでないそうです。


残業は月に30時間以上あり、多いときには週70時間労働をしています。ちなみに半年棒制で残業代はでません。
ついでに契約内容とは全く違います
有給もありますがつかえません。

あと役職ついても残業も役職手当てもでませんし、中途採用はボーナスもでません。

これはかなりの労働違法ですよね?


この件で残業代がまとめてでるならいくらぐらいになりますか?

ちなみに昨年度は年末調整とボーナスで、月18万になりました。

また、残業手当てもこの中に含まれてるんでしょうか?

補足で、半年棒制度は、主にボーナスらしいです。
月6日やすみです。


長文・乱文失礼致します。

補足
親は介護のしごとをしています。
基本の労働時間は8時間ですが、曜日関係なく、10時間以上は勤務しています。

36協定を結ぶに当たるには、
就業規則が必要ですよね?

変形労働制は使ってると思います。


編集日 2014.4.4

スポンサーリンク

Re: 残業代0と半年某制度と労働基準法違反?

削除されました

Re: 残業代0と半年某制度と労働基準法違反?

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年02月03日 11:54

> 基本時間は総合で168時間
>
> 就業規則もありませんし、36協定もむすんでるかはわかりません。
>
> 残業は月に30時間以上あり、多いときには週70時間労働をしています。ちなみに半年棒制で残業代はでません。
> ついでに契約内容とは全く違います
> 有給もありますがつかえません。
>
> あと役職ついても残業も役職手当てもでませんし、中途採用はボーナスもでません。
>
> これはかなりの違法ですよね?

違法かどうかは、これだけでは判断できません。
従業員が10名未満なら、就業規則がなくても違法ではありませんし、
36協定があるかどうかはわからないとのことなので、36協定があれば、
月30時間程度の時間外労働は可能ですし、変形労働時間制採用していれば、
週70時間でも違法で無い場合があります。

年俸に固定で残業代相当分が含まれていて、その時間内で残業が収まっていれば、
残業代が出なくても違法ではありませんし、
契約内容と違うと言っても、どの時点の契約とどのように異なるのか、
契約内容が変更になったのか、契約は有効なのに実態が守られていないのかによって、
違法かどうかは、ただちに判断することはできません。

有休は労働基準法上、労働者に要件を満たしていれば当然発生する権利ですので、
きちんと申請しているのに認められないのであれば、
この点に関しては違法と言えるかもしれません。

役職がついても、役職手当を出すかどうか、
また誰に賞与を出すかといった、給与の取り決めは労働基準法上、定めはなく、
完全に会社と労働者契約の自由です。
雇用契約書に明記されているにも係わらず、支給されないのなら契約違反となりますが、
それでも労働基準法上の違反とはなりませんので、民事的な争いとなります。

>
> この件で残業代がまとめてでるならいくらぐらいになりますか?
>
> ちなみに昨年度は年末調整とボーナスで、月18万になりました。
>
> また、残業手当てもこの中に含まれてるんでしょうか?
>
> 補足で、半年棒制度は、主にボーナスらしいです。
> 月6日やすみです。
>

このご質問に関しては、ここに記載されていることだけでは
何ともお答えしようがありません。

労働基準監督署の窓口などで、詳細な情報を明らかにして相談されることをお勧めします。

Re: 残業代0と半年某制度と労働基準法違反?

著者サカニャーさん

2014年02月12日 23:42

親には軽く相談はしています。かいけつは?です。
でも、違う仕事をしているのでそこまで聞かなくてもと、なりそうです。
回答ありがとうございました。返信が遅くなって申し訳ございません

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP