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労務管理

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夜勤明けの残業手当について

著者 チャーリーブラウン さん

最終更新日:2014年02月04日 23:38

初めて相談致します。

先月、従業員に夜勤業務での大阪出張が有りました。
最終の夜勤の勤務時間が、夜の10時から翌日の朝10時まで勤務、その後得意先からの指示で東京事務所での打ち合わせ業務が発生しました。
夜勤明けの休憩、朝食をとる間もなく、朝11時頃の新幹線でそのまま東京へ移動~15時位に事務所に到着後、そのまま夜8時まで業務が続きました。

とある社会保険労務士の方の個人サイトで、「通常出張時の移動時間については勤務時間に含めないが、会社の指示で出張先から事務所に戻ったような場合はその移動時間についても勤務時間扱いになる」と言う事が書かれてました。

この場合、まず夜10時から翌朝10時までの深夜手当他、実働11時間勤務のうちの8時間を超える時間において、残業手当、および11時からの移動時間及びその後夜8時までの全ての時間において、時間外労働手当が発生するんでしょうか?(させないといけないんでしょうか?)

宜しくお願い致します。


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Re: 夜勤明けの残業手当について

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Re: 夜勤明けの残業手当について

著者チャーリーブラウンさん

2014年02月05日 18:34

早々のご回答ありがとうございました。
確答週の勤務時間を再度確認後、また疑問が有る場合再度質問させて頂きます。
また、最終的には労働基準監督官に相談したいと思います。



>  最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
>
> 1.恥ずかしながら寡聞にして「会社の指示で出張先から事務所に戻ったような場合はその移動時間についても勤務時間扱いになる」との解釈根拠(法令・裁判例・行政通達・学説等)を存じません。後学のために、その個人サイトをお教えいただければ幸いです。
>   心情的にはわからぬわけではありません。
>
> 2.最後のほうの質問「夜10時から翌朝10時までの深夜手当」については、午後10時から、翌日午前5時までの7時間の間で休憩時間を除いた時間は「深夜割増賃金(25%)の対象になる労働時間」であるとお答えします。深夜割増の部分は、労働基準法に言う管理監督の職にある者も同様です。
>
> 3.その「夜10時」までに働いた日に、それ以外の時間は労働していないのでしょうか。
>   例えば、場所はどこであろうとも、2月1日午前8時始業、午後5時終業、同日午後10時から2月2日午前10時まで労働したのでしょうか。
>   そうであれば、2月1日の全拘束時間は21時間です。そのうちに休憩が1時間あれば全労働時間は20時間になります。20時間中法定の8時間を引いた12時間は2月1日のいわゆる残業時間になります。
>   従って、2月1日は、所定内労働時間8時間(100%)プラス残業時間12時間(125%)プラス深夜割増7時間(25%)の賃金になります。ただし、その全時間のうち1時間の休憩は控除します。
>   また、法定休日ではないとして考察しました。
>   深夜割増は、所定内時間労働か所定時間超過労働かいずれを問わず、重複します。
>   1日の労働時間カウントは、労働開始した日付の延長とし、深夜0時を超え日付が変わっても同一日付の延長とします。
>
> 4.「朝11時頃の新幹線でそのまま東京へ移動」により、一旦労働から解放されているので、労働開始日付は例示するとここから2月2日になります。
>
> 5.「一度会社に出勤してから出張したり、出張先から会社に立ち寄ることを指示されている場合は、会社と出張先の間の移動時間は労働時間として扱われる」との根拠が不明なので、前記4.の移動時間が労働時間として扱われるか否かは、残念ながら回答不能です。
>
> 6.会社にその規定があれば、当然それに従います。一般的にはその規定は少ないのではないでしょうか。
>   なぜならば、出張先から帰社するのは当然のことですし、出張先A地から、B地へ移動を命じることも(予定・突発とも)企業によっては日常茶飯事だからです。
>
> 7.出張先から帰着後「その後夜8時までの全ての時間」は、休憩時間を除いては当然労働時間です。時間外になるか否かは、週40時間、1日8時間法定時間を超えるか否かによります。
>   前例を引いて言えば、帰着後の労働は、2月2日の労働ということです。2月1日の継続延長ではありません。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

Re: 夜勤明けの残業手当について

著者チャーリーブラウンさん

2014年02月07日 18:34

広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢 様

先日、どういうサイトか教えて欲しいとの事でしたので、サイトに記載されていた内容を載せました。


「一度会社に出勤してから出張したり、出張先から会社に立ち寄ることを指示されている場合は、会社と出張先の間の移動時間は労働時間として扱われます。」

「会社から指示があって、業務上必要な書類や商品・機材等を運搬しているような場合は、移動時間も労働時間とみなされると考えられます。」

上記記載の正誤はどうなんでしょうか?(プロフィールがハッキリしないので信用できるのか)

参照サイト: http://www.roudousha.net/kyuukei/040_move.html

Re: 夜勤明けの残業手当について

削除されました

Re: 夜勤明けの残業手当について

著者チャーリーブラウンさん

2014年02月10日 17:35

日高 様

無料で相談させていただいているので、早々の回答を期待はしていません。

前回の回答が間違いで有った事、またそれに加え、詳しい解説ありがとうございました。

今回の夜勤明けの出張先からの移動時間及びその後の勤務が一連の残業扱いになると思われますので、(夜勤に付随する会社からの指示による打ち合わせ業務でした)総務に請求したいと思います。
(*総務に資料をまとめて提出する立場にある者です)

ありがとうございました。

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