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労務管理

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雪のため休業した場合の給与

著者 shamrock さん

最終更新日:2014年02月12日 12:13

いつも参考にさせていただいています。
他に悩んでいる方がいるかな?と思い、検索してみたのですが、分からなかったのでどなたか教えて頂ければと思います。

先日、雪が降りました。それで休んだ方、早退した方がいるのですが、その方たちの給与は支払う必要がありますでしょうか。

または休業補償をすればいいのでしょうか。その場合、どのように計算すればいいのでしょうか。

また、台風や雪が降った場合は、どのように対応すればいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 雪のため休業した場合の給与

著者労務の初心者さん

2014年02月12日 13:05

削除されました

Re: 雪のため休業した場合の給与

著者労務の初心者さん

2014年02月12日 13:12

はじめまして

会社都合で休業したということですね?
そのために、休んだり早退した人がいるということですね?

だったら休業手当を支払う必要がありそうです。
休業手当は6割です。

経営難で休業させる場合に賃金の支払いは必要か
http://www.roumu110.net/article/13361532.html


PS:台風で休業した経験がありますが、職場によっては
特別の有給休暇としたこともありました。



> いつも参考にさせていただいています。
> 他に悩んでいる方がいるかな?と思い、検索してみたのですが、分からなかったのでどなたか教えて頂ければと思います。
>
> 先日、雪が降りました。それで休んだ方、早退した方がいるのですが、その方たちの給与は支払う必要がありますでしょうか。
>
> または休業補償をすればいいのでしょうか。その場合、どのように計算すればいいのでしょうか。
>
> また、台風や雪が降った場合は、どのように対応すればいいのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
>
>

Re: 雪のため休業した場合の給与

ご質問の、自然災害による休電等で会社を閉めた場合の、賃金の支払いついては企業間でも種々多様の考えがありようです。

労働基準法では「使用者責に帰すべき事由」により、労働者が就労できなかった場合は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないとされています。

自然災害等の不可抗力事由については、この「使用者責に帰すべき事由」に該当しないという行政解釈が示されています。
基本的には休業手当の支払は要さないものと考えて良い言えます。

一方、自然災害により公共交通機関が止まり従業員が欠勤や遅刻をした場合の賃金の取り扱いについてですが、これは特に決まりはありませんので、原則的には「ノーワーク、ノーペイ」の考え方により欠勤控除しても良いことになります。

ただし、就業規則等で不可抗力事由で欠勤、遅刻した場合には有給とする旨の定めがある場合や年次有給休暇を取得した場合についてはこの限りではありません。

今年も年明け早々豪雪などで東北地方ばかりではありませんね。関東地方、首都圏なども交通機関、首都高速なども全面ストップ会思わぬ状況になっています。
ここでは労使双方で労働者への福利厚生対策なども考えておくべきでしょう

Re: 雪のため休業した場合の給与

著者shamrockさん

2014年02月12日 16:27

労務の初心者さん

コメントありがとうございます。
会社都合でという意味が少し分かりません、なので質問させてもらいました。
自然災害は、会社都合ということになるのでしょうか。

早退した従業員は安全のため帰宅させました。
会社は従業員の安全も考える必要があると思いますが、これを考えて行ったことが、会社都合ということになるのでしょうか。
> はじめまして
>
> 会社都合で休業したということですね?
> そのために、休んだり早退した人がいるということですね?
>
> だったら休業手当を支払う必要がありそうです。
> 休業手当は6割です。
>
> 経営難で休業させる場合に賃金の支払いは必要か
> http://www.roumu110.net/article/13361532.html
>
>
> PS:台風で休業した経験がありますが、職場によっては
> 特別の有給休暇としたこともありました。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいています。
> > 他に悩んでいる方がいるかな?と思い、検索してみたのですが、分からなかったのでどなたか教えて頂ければと思います。
> >
> > 先日、雪が降りました。それで休んだ方、早退した方がいるのですが、その方たちの給与は支払う必要がありますでしょうか。
> >
> > または休業補償をすればいいのでしょうか。その場合、どのように計算すればいいのでしょうか。
> >
> > また、台風や雪が降った場合は、どのように対応すればいいのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いします。
> >
> >

Re: 雪のため休業した場合の給与

著者shamrockさん

2014年02月12日 16:25

akijinさん

コメントありがとうございます。
自然災害が会社都合となるかどうかは、わたしも調べたのですが、多様な考えがあることが分かり、困惑しています。

地震の際は、地震のほかに、停電、断水などがあり、休業補償は必要なしという解釈だったのですが、それでは従業員も困るだろうと言うことで満額支払いをしました。

今回は、断水や停電などはないので、会社都合という考えもできますが、田舎で車通勤をしている人が多いのすが、安全を考えて早退させました。それも会社都合でしょうか。


> ご質問の、自然災害による休電等で会社を閉めた場合の、賃金の支払いついては企業間でも種々多様の考えがありようです。
>
> 労働基準法では「使用者責に帰すべき事由」により、労働者が就労できなかった場合は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないとされています。
>
> 自然災害等の不可抗力事由については、この「使用者責に帰すべき事由」に該当しないという行政解釈が示されています。
> 基本的には休業手当の支払は要さないものと考えて良い言えます。
>
> 一方、自然災害により公共交通機関が止まり従業員が欠勤や遅刻をした場合の賃金の取り扱いについてですが、これは特に決まりはありませんので、原則的には「ノーワーク、ノーペイ」の考え方により欠勤控除しても良いことになります。
>
> ただし、就業規則等で不可抗力事由で欠勤、遅刻した場合には有給とする旨の定めがある場合や年次有給休暇を取得した場合についてはこの限りではありません。
>
> 今年も年明け早々豪雪などで東北地方ばかりではありませんね。関東地方、首都圏なども交通機関、首都高速なども全面ストップ会思わぬ状況になっています。
> ここでは労使双方で労働者への福利厚生対策なども考えておくべきでしょう
>

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