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労務管理

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社会保険料に関わる4~6月の残業代

著者 なおおん さん

最終更新日:2014年02月10日 19:24

いつもありがとうございます。1点質問させて頂きます。
前提として就業規則がない少人数の企業です。
保険料は通常4~6月の給与で計算されますが、業種的に4,5月に通常月に比べて多くの残業が発生します。
従業員の了解を得た場合、4~6月の残業代を7月に合わせて支給することは可能ですか?

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Re: 社会保険料に関わる4~6月の残業代

著者いつかいりさん

2014年02月11日 09:56

> 従業員の了解を得た場合、4~6月の残業代を7月に合わせて支給することは可能ですか?

結論から言うと、不可です。

賃金支払い計算期間とその支払日、すなわちいつからいつまで働いた賃金はいつ払うかは、就業規則労働契約)にもう決まっているのですからです。

個別に同意を取り付けて、労働契約を変更できますが、労基法24条に「月1回」以上「全額払い」に抵触しないようにしないといけません。当月の基本給を当月中(末ではない)にしはらい、残業など変動賃金は集計計算のうえ、翌月賃金支払いにあわせて支払う(集計という遅らせて(ずらして)支払う合理性がある)のが限度でしょう。

社会保険料定時決定については、数年前、通年算定(正式な呼び名ではない)という例外が設けられたので、条件にあうかお調べになってそちらを利用されることです。

Re: 社会保険料に関わる4~6月の残業代

著者sakabeさん

2014年02月12日 13:23

> いつもありがとうございます。1点質問させて頂きます。
> 前提として就業規則がない少人数の企業です。
> 保険料は通常4~6月の給与で計算されますが、業種的に4,5月に通常月に比べて多くの残業が発生します。
> 従業員の了解を得た場合、4~6月の残業代を7月に合わせて支給することは可能ですか?

前年1年間の支給額の平均と、4月~6月の平均との間に2等級以上の差がある場合に労働者本人の同意を得たうえで、1年間の平均値でおこなう保険者算定という方法があります。
その際にクリアしなければならない条件等がありますので、日本年金機構のHPを確認してください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1978

Re: 社会保険料に関わる4~6月の残業代

著者なおおんさん

2014年02月16日 10:28

ご回答ありがとうございます。
1年間の平均で行う方法もあるんですね。
勉強になりました。
検討させて頂きます。

ありがとうございます。

Re: 社会保険料に関わる4~6月の残業代

著者なおおんさん

2014年02月16日 10:29

ご丁寧な回答ありがとうございます。
やはり難しいようですね、、、
通年の方で一度検討してみようと考えています。
ありがとうございました。

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