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就業規則 賃金規程の賞与の記載について

著者 毎晩コーヒー漬 さん

最終更新日:2014年02月23日 12:22

現在当社の賃金規程に賞与の支払いに対し、
所謂一般的な記載内容(回数、算定期間、減額の計算方法)で定めていますが、
この度回数を決めず、業績がよかった場合のみ支払うといった内容で
規程変更を計画しています。
その場合、「会社の業績、社員の成績等を勘案のうえ、支給する場合がある。」とのみ
記載し、変更届出するだけで大丈夫なものでしょうか?
実際に各社員にとって不利益にならぬよう基本給に上乗せするかたちで
年収を下げるようなことにならないようにはするのですが、
社員代表者の同意だけではことが済まないように思われます。
何か良いアドバイスがあれば、よろしくお願い致します。

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Re: 就業規則 賃金規程の賞与の記載について

コーヒー漬 さん お疲れさんです。

賞与の請求権は,それが使用者の単なる恩恵的給付とみられる場合を除き,賃金としての性格を持っていますので,労働協約就業規則労働契約などに支給時期及び支給額,計算方法が定められている場合には,労働の対償としての賃金となり,労働基準法第11条の規定が適用されます。
また、その支給要件を満たす従業員は,それに対する請求権を有します。

ここで注意を要する点は、労基法第24条では,賃金の支払いについて「賃金は,毎月1回以上,一定の期日を定めて」支払わなければならない。」と定めていますが,「臨時に支払われる賃金賞与その他これに準ずるもので命令に定める賃金については,この限りでない」とされています。したがって,賞与については,「毎月払い」及び「一定期日払い」の2つの原則については,適用されないといえます 。
ご質問の支給に関すよ要点ですが、基本は、会社の業績、労働者自身の企業に対する企業利益度など判断とする旨を開示していれば充分と思います。
要点としての考えですが
①会社の業績が低下している場合の取り扱い
②支給対象期間に長期欠勤や休職している者に対する取り扱い
③支給対象期間に懲戒処分を受けた者に対する取り扱い
ん④支給日に退職していた者に対する取り扱い
等あげておけば充分と考えます。
ただし、ここでは、賃金賞与改定等は労働者への不利益変更等を伴いますので十分な話内なども必要でしょう。やはり、一度」労使及び専門家社労士の方を立て話し合うべきでしょう。



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