相談の広場
最終更新日:2014年03月28日 08:30
当社では管理監督者は完全月給制でありますが、深夜にかかる勤務が多いこともあり、タイムカードを打刻させています
その中で発生する深夜手当につき、タイムカードの打刻通りに計算して支給するべきでしょうか
現在、勤務予定表を作成しておき、その予定表で組まれている深夜労働時間に対して割り増し賃金を支払っています
タイムカードの打刻が予定時間と異なる場合には、勤務時間の変更届出により対処しています
予定外の深夜労働があった場合、届出がなければ支給していません
逆に、予定していた深夜労働よりも少なかった場合には、届出を提出させています
このような管理方法を管理監督者に行う必要があるのかという疑問から、管理方法を変更しようと検討しています
実際に労働した深夜時間に対し(タイムカードをもとに)、届出や勤務予定は関係なく支払うべきでしょうか?
その場合、時間の計算は1分単位で行うべきでしょうか?
どのように管理すべきかわかりません
よろしくお願いいたします
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こんにちわ。。
労働基準法(労基法)41条における「管理監督者」の適用除外は「労働時間・休憩・休日」の規定だけで、「深夜業・年次有給休暇」の規定につきましては労基法が適用されます。
そして、労基法89条における「始業及び終業の時刻、休憩時間」といった所定労働時間を定めなければならないことは、「管理監督者」といえども通常の労働者と同様です。
従いまして、深夜時間につきましても通常の労働者同様にタイムカード等をもとに実際の労働時間分の支給が必要となります。
>時間の計算は1分単位で行うべきでしょうか?
労働時間については、1分単位であっても原則時間計算し支給しなければなりません。ただ、事務処理を簡素化するため労働基準法通達(昭和63年基発第150号)において、割増賃金計算の「端数処理」があります。
これにより、「1ヵ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」が認められています。
勤務予定表や勤務時間の変更届出によって予定外の深夜労働に届出がなければ支給しないということは問題であります。従業員の時間把握することは大切ですので、あくまで管理するまでに止めておき、それを持って賃金に反映することは避けタイムカードのみで賃金計算を行う事が確実であると思われます。
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