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労務管理

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課税対象?非課税?

著者 みつばちAya さん

最終更新日:2014年04月10日 10:30

はじめまして。

給与担当者1年目のペーペーなので教えていただけると助かります。

社員の保険料を間違って実際より多くとってしまったことが判明しました。
本来取るべきであった金額との差額を割り出し、今回給与にて社員に返そうということとなりました。
この際、この多く取ってしまった分の保険料は支給項目のその他に載せようと思ってるのですが、これは課税対象?それとも非課税でしょうか?

多く取ったものを社員に返すので、非課税のような気もするのですが、不安なので相談しました。

よろしくお願いします。

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Re: 課税対象?非課税?

著者オレンジcubeさん

2014年04月10日 12:33

> はじめまして。
>
> 給与担当者1年目のペーペーなので教えていただけると助かります。
>
> 社員の保険料を間違って実際より多くとってしまったことが判明しました。
> 本来取るべきであった金額との差額を割り出し、今回給与にて社員に返そうということとなりました。
> この際、この多く取ってしまった分の保険料は支給項目のその他に載せようと思ってるのですが、これは課税対象?それとも非課税でしょうか?
>
> 多く取ったものを社員に返すので、非課税のような気もするのですが、不安なので相談しました。
>
> よろしくお願いします。
>
>

こんにちは。
控除項目でマイナスし戻してあげるという方法が一番よいと思いますが。
例えば、その他控除の項目で▲○○○円という感じです。

控除項目でマイナスができないのであれば、
課税するものではありませんので、非課税
に該当する項目で支給してあげて下さい。

Re: 課税対象?非課税?

著者ユキンコクラブさん

2014年04月10日 14:26

保険料社会保険健康保険厚生年金雇用保険)でよいのでしょうか?
給与ソフトを使っている場合、その他項目で返金した社会保険料が、年末調整に反映されない場合もあります。
支給項目で加算するのではなく、控除項目にてマイナス計上してあげる方がよいと思います。
社会保険料超過額とか調整額とかで▲〇〇円として控除額を少なくする方法です。

設定の際は、ソフト会社に確認をして、年末調整に反映させる方法で、返金してください。

あと、支給項目で調整する場合には、これから始まる健康保険厚生年金定時決定算定基礎届)の際に給与総支給額に反映してしまわないようご注意ください。


当社では、
控除項目に社会保険料調整欄があり、そちらで過不足などを調整するか、直接、健康保険料や厚生年金保険料の額を本来の額から徴収しすぎた分を差し引いた差額にて対応しています。
参考までに。。。

Re: 課税対象?非課税?

著者オレンジcubeさん

2014年04月10日 14:33

> はじめまして。
>
> 給与担当者1年目のペーペーなので教えていただけると助かります。
>
> 社員の保険料を間違って実際より多くとってしまったことが判明しました。
> 本来取るべきであった金額との差額を割り出し、今回給与にて社員に返そうということとなりました。
> この際、この多く取ってしまった分の保険料は支給項目のその他に載せようと思ってるのですが、これは課税対象?それとも非課税でしょうか?
>
> 多く取ったものを社員に返すので、非課税のような気もするのですが、不安なので相談しました。
>
> よろしくお願いします。
>
>

こんにちは。
保険料を個人生保等であると思っていたので、その他控除のマイナスで
戻すと回答いたしました。
おっしゃっている保険料が、社会保険であるならば、社保調整という項目で
調整できるならば一番よいです。

Re: 課税対象?非課税?

著者みつばちAyaさん

2014年04月11日 09:24

オレンジcubeさん

ご回答ありがとうございます。
控除項目でマイナス支給が出来ないようなので、支給項目で非課税で対応したいと思います。

助かりました。ありがとうございました。

Re: 課税対象?非課税?

著者みつばちAyaさん

2014年04月11日 09:33

ユキンコクラブ さん
ご回答ありがとうございます。
保険料というのは仰るとおり、健康、厚生、雇用です。
この間違っていたのが今年の分ではなく、5年前のものでして、、、
それでもやっぱり社会保険調整欄で調整してあげたほうがよいのでしょうか?

Re: 課税対象?非課税?

著者ユキンコクラブさん

2014年04月11日 10:19

> ユキンコクラブ さん
> ご回答ありがとうございます。
> 保険料というのは仰るとおり、健康、厚生、雇用です。
> この間違っていたのが今年の分ではなく、5年前のものでして、、、
> それでもやっぱり社会保険調整欄で調整してあげたほうがよいのでしょうか?


社会保険料においては、年末調整の所得控除に影響します。
税務署の見解では、(一度聞いたのですが、、、)
還付(誤徴収により返金などで社会保険料額がすくなくなる)の場合は、遡って年末調整のやり直し、、これによって所得税の納付額も変わってきます。
徴収(計算ミスや料率変更による不足分の徴収)においては、原則適用で、支払った時に社会保険料として所得控除の適用をしてもよい。。と回答をもらいました。。

会計法上、誤徴収による保険料の還付請求期間は10年で時効となっていますが、、所得税は5年で時効となっています。。
5年前において実際に払わなくてよい社会保険料を徴収したことによって、所得税を少なく収めていることになりますし、今回返金することで、所得税の納付漏れということにもなりかねません。
返金するのは当然の行為ですが、一度、税務署にもご確認ください。
また、支給額での調整であれば、所得税非課税とできるものは限定されています。その点もご確認していただいた方がよいと思います。

わたしなら、社会保険料調整欄または控除項目で調整しますね。
支給項目で調整して、所得税がかかってしまったり(非課税適用できない場合)、年末調整に反映されなかったりするのを防ぐためにと、健康保険厚生年金算定基礎届の総支給額においてもチェックしなければいけませんので、、、手間を省くために、支給額は、本来の給与のみとし、それ以外は控除項目で調整します。

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