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総労働時間と年間稼動日数

著者 Tarao さん

最終更新日:2007年02月19日 10:35

私の会社はサービス業です。
現在、年間休日は105日、所定労働時間8.0時間です。
年間で稼働日260日ですから、2,080時間、52週とすると
1週間あたりの実働は5日出勤の40時間です。
拘束時間9時間の実働8時間ではMAXの稼働日だと思います。

そこでご相談ですが、
この1日あたりの所定労働時間を減らし、
年間の稼働日を増やすとしたら、
それは「労働条件の低下」となるのでしょうか?
A)1日あたり8時間から7時間へ
(1日あたりの労働時間が減ります。)
B)年間稼働日260日から297日へ
年間休日が減ります。)
「A」は労働条件の低下ではないと思います。
「B」は労働条件の低下と思われます。
「A」と「B」を足すと総労働時間に変化はありません。
むしろ端数分を休日と扱った場合、年間総労働時間が減ります。
上記は仮に試算した場合です。
計算の内容よりも、一番伺いたいのは
総労働時間が低下しなければ年間稼動日数は変更可能であるのか?」です。
私自身としては、トータルで考えて条件低下ではなくても
年間休日の減少という条件低下の要素があれば、
法違反になってしまうのでは?と思っています。

ご返答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。

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Re: 総労働時間と年間稼動日数

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2007年02月20日 19:01

ちょっとだけ、コメントさせていただきます。

休日数は重要な労働条件です。
私はこのケースでは不利益変更になると思われます。

ひとつ誤認識がおありのようです。
1日7Hとする1年単位の変形労働時間制では、
297日の労働日としますと休日は68日。
1年変形の場合の最低休日付与日数85日を満たさなくなります。

休日数の減少は、法律違反とまではいかないまでも従業員の同意を得る努力をするべきだと思います。

Re: 総労働時間と年間稼動日数

著者Taraoさん

2007年02月20日 19:43

社会保険労務士法人パートナーズ 様

「1年変形の場合の最低休日付与日数85日」
勉強になりました。ありがとうございます。

従業員の同意」は決して得られないかもしれません。。

前回同様、今回もどなたからも
コメントがもらえないかもと凹んでおりました。。
本当にありがとうございます。
今後ともご教導の程、よろしくお願い致します。

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