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税務管理

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給与振込なのに、領収書の発行義務はあるのか?

著者 のもえもん さん

最終更新日:2014年06月03日 12:11

お世話になります,以前も相談の広場で質問投稿した者です。
大変お久し振りです。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-176364


今の状況は改善されておらず、悪化の一途ですが、
それに絡んで、パワハラ上司の手続きによって、
中退共の退職金振込が、銀行経由でなされたにも関わらず、
上司が領収証を書いて送れと申します。
私の経理的な知識や認識として、ここにお恥ずかしながら少し曝け出しますと、
①商取引上は依頼されたら断れないの筋ですが、内部の人間に対し、
②いやしくも現金支払いでもない,銀行振込で、
③しかも中小企業退職金共済と言う、独立行政法人である,
第三者が支払っているのですから――
「何も上司に領収書を出せと請求する権利はない」と言うのが、私の主張です。
その点,間違いがあったら、どうかご指摘ください。
宜しくお願い致します。

更には、パワハラでウツに陥らせておいて、
その認知もせずに、休職したから減額と言う措置を取られてしまいました。
本来ならば、中退共分のお金以外に職場から補足付加金が出ると言うのです。
そのような「知らなければ済んだもの」を、勿体ぶって言うこと自体、
イヤガラセ以外の何ものでもないのですが、とにかく金銭的には「現金」でのやり取りは、
一切ありません。
中退共からは上司の元へ、私への支払予定額が通知されています。
その後の決定額は、私の通帳なり金融機関履歴で見る以外にはありませんが、
証拠となるものを請求するなら、中退共に請求するのが筋ではないでしょうか。
私にはそのような予定額の通知さえ、中退共からも職場からももらっておりませんでしたので、
いくら頂けるかと問合せても、上司からは「通帳記帳すれば分かるだろ?」と言う対応でした。

上記の事は、在籍中も初回の現金支給ならいざ知らず、
そして2回目からは口座を作り、給与振込が常態化しているにも関わらず、
職場では、上司に書け書け…と機械的・事務的に毎月うるさいくらいに言われておりましたので、
経理としての知識に基づいて説明しても、上司として経理の大本である立場を振り翳して、
何かあると業務命令だと言ったり、今迄やって来たんだから、
変えてしまうのはまずいと言うだけの理由で、やらされていました。
このような現金取引でない,社内の給与振込にまで、
領収証の請求権は効力が、生じるというのでしょうか?
今後のトラブル防止のためにも、どうか参考に教えて頂けませんでしょうか…。

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Re: 給与振込なのに、領収書の発行義務はあるのか?

著者ファインファインさん

2014年06月03日 14:39

パワハラ云々はさておき、中退共から支払われた退職金は会社とは無関係で、会社に領収書を提出する必要はありません。

たとえば会社に退職金規定があり、その規定に従って計算された退職金額よりも中退共から支払われた金額の方が多かった場合、規定より多い分を会社に返還させることはできません。逆に中退共から支払われた金額が会社の規定より少なかった場合は不足分を会社が支払わなければなりません。

中退共は独立行政法人ですので、そこで規定されていることは法律と同等となっています。中退共が支払った退職金は会社が払うべきものを代わりに払ったのではなく、あくまでも支払者は中退共ということなのです。会社は中退共に掛け金を支払った段階で会計としての処理を終わっていますから退職金領収書をもらっても何も処理できないということです。

もしそれでも領収書の提出を要求されるのでしたら一度中退共に相談してみてはいかがでしょう。

Re: 給与振込なのに、領収書の発行義務はあるのか?

著者のもえもんさん

2014年06月03日 14:59

①どうもありがとうございました!
今回もまた拒否しても、強硬な態度に出て来たら、
そうしてみます。
退職し、籍を置かないのに10日も経っても中退共書類が送られて来ないので、
中退共に相談した経緯もあります。
即座に対応してくれたので、動いてくれると思います。

②私は今後もこのようなケースはないと願いたいですが、常識に欠け、
イヤガラセや強権発動される人物の下で働かないとも限りませんので、在籍中に、
給与振込でも、領収証を書けと言われたら書かなければいけないかも、
どなたか教えて頂けますか?!

Re: 給与振込なのに、領収書の発行義務はあるのか?

著者わかくささくらさん

2014年06月03日 15:11

こんにちわ。

労働基準法24条の行政通達では、

使用者は、口座振込等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に次に掲げる金額等を記載した賃金支払に関する「計算書」を交付すること。

(1)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(2)源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料控額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額
(3)口座振込等を行った金額」

となっています。従って、使用者側の支給であれば上記のような「計算書」の交付は必要ということとなりますが、「領収書」までは求められていません。

本件については、使用者からではなく中退共から直接従業員が受け取ることとなりますので「計算書」についても必要ないということになります。

また、「ファインファイン さん」が的確に回答されてますので、補足的に捉えていただければ幸いです。

Re: 給与振込なのに、領収書の発行義務はあるのか?

著者のもえもんさん

2014年06月03日 16:34

どうもありがとうございました!
給与だから、労基法が絡むのですね。
私の頭が悪いのか、迷宮入りしそうです。
しかしながら、使用者側と言うのは上司であり、
私は労働者側に当たるので、計算書も何も公布する必要がないことが分かりました。
大変勉強になります。

Re: 給与振込なのに、領収書の発行義務はあるのか?

著者わかくささくらさん

2014年06月05日 08:11

削除されました

Re: 給与振込なのに、領収書の発行義務はあるのか?

著者のもえもんさん

2014年06月04日 17:52

ご返信ありがとうございます。
> 「のもえもん さん」が労働者側に該当するので、労働者から使用者に計算書を交付する自体無い話ですね。返信回答を見ながら少し笑ってしまいました。(スミマセン)


お笑いになった意味が少々分かりませんが、一番上に掲げた私のスレッドの主張や認識に、
間違いはないと言う事でよろしいですね?

Re: 給与振込なのに、領収書の発行義務はあるのか?

著者わかくささくらさん

2014年06月05日 07:53

ご返信ありがとうございます。

標題について、「のもえもん さん」の主張・認識でで間違いはありません。私の回答によって誤解を与えてしまったのであれば申し訳ありませんでした。

Re: 給与振込なのに、領収書の発行義務はあるのか?

著者のもえもんさん

2014年06月05日 13:29

いいえ,滅相もないですよ♪
ご投稿を頂き、貴重なお時間をどうもありがとうございました。
勉強になりました!

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