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労務管理

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役員の社会保険加入について

著者 ぽんぽん さん

最終更新日:2014年06月02日 20:04

公益法人理事長の社会保険加入要件について教えてください。
月額報酬 12万です。
従業員同様、勤務時間、日数3/4以上が加入要件になるのでしょうか。
理事長=代表者(業務執行権を有する)は、勤務時間、日数に関係なく常用と考え加入でしょうか。よろしくお願いいたします。

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Re: 役員の社会保険加入について

著者hitokoto2008さん

2014年06月02日 21:40

役員の場合、勤務時間は関係ないですよね。
仕事の委任契約なので、「労働時間」「勤務日数」の考え方はなじみません。
労務の対価として、報酬を受け取っているか?に尽きます。
したがって、加入すべき話になります。
公益法人かどうかは関係ないでしょう。
共済組合についても、同じ扱いと思いますが。


> 公益法人理事長の社会保険加入要件について教えてください。
> 月額報酬 12万です。
> 従業員同様、勤務時間、日数3/4以上が加入要件になるのでしょうか。
> 理事長=代表者(業務執行権を有する)は、勤務時間、日数に関係なく常用と考え加入でしょうか。よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 役員の社会保険加入について

著者ぽんぽんさん

2014年06月03日 22:12

> 役員の場合、勤務時間は関係ないですよね。
> 仕事の委任契約なので、「労働時間」「勤務日数」の考え方はなじみません。
> 労務の対価として、報酬を受け取っているか?に尽きます。
> したがって、加入すべき話になります。
> 公益法人かどうかは関係ないでしょう。
> 共済組合についても、同じ扱いと思いますが。
>

報酬を支給することになった時から加入しています(^^)。
今回、理事長交代するのでふと気になって質問させていただきました。
委任契約労務の対価としての報酬ということですね。
ありがとうございました。

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