相談の広場
今年の4月30日(月末)で定年退職し、翌日の5月1日より嘱託社員として継続再雇用して貰い働いています。5月に再雇用後初めての大幅減額になる給与を貰いしたが、社会保険料等の控除額が、4月の正社員の時と同額となっていました。このことに関するサイトを確認しますと、定年退職の場合、同日得喪の手続きを踏むことにより、5月分から新規の標準報酬額として計算すると書かれています。
この事を会社の人事担当者に告げたところ、同日得喪の手続きはしてあるが、最初の月の標準報酬額は、定年退職最終月の報酬となるとの事でした。納得がいきませんので、ご教授願います。
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単純に保険料の徴収がずれているだけでは?
4月の給料で徴収されているのは3月分の保険料。
5月の給料で徴収されているのは4月分の保険料。
当月徴収の会社もありますが、
例えば、4月1日入社の社員の給料から保険料は徴収しません。
5月の給料で4月分を徴収します。
この場合、退職月に2か月分徴収しておかないとなりませんが、継続雇用のため2か月分徴収することを行わなかったのではないですか?
> 今年の4月30日(月末)で定年退職し、翌日の5月1日より嘱託社員として継続再雇用して貰い働いています。5月に再雇用後初めての大幅減額になる給与を貰いしたが、社会保険料等の控除額が、4月の正社員の時と同額となっていました。このことに関するサイトを確認しますと、定年退職の場合、同日得喪の手続きを踏むことにより、5月分から新規の標準報酬額として計算すると書かれています。
> この事を会社の人事担当者に告げたところ、同日得喪の手続きはしてあるが、最初の月の標準報酬額は、定年退職最終月の報酬となるとの事でした。納得がいきませんので、ご教授願います。
>早々の回答を頂き 有り難うございます。
定年退職の場合の再雇用は、一端雇用解除されますので、再雇用の場合は、新卒社員と同じく、最初の月の標準報酬が基準になると考えていました。
定年退職に伴う雇用の同日得喪でも、翌月分から標準報酬額が変わる事になるのですね。
単純に保険料の徴収がずれているだけでは?
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> 4月の給料で徴収されているのは3月分の保険料。
> 5月の給料で徴収されているのは4月分の保険料。
> 当月徴収の会社もありますが、
>
> 例えば、4月1日入社の社員の給料から保険料は徴収しません。
> 5月の給料で4月分を徴収します。
> この場合、退職月に2か月分徴収しておかないとなりませんが、継続雇用のため2か月分徴収することを行わなかったのではないですか?
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> > 今年の4月30日(月末)で定年退職し、翌日の5月1日より嘱託社員として継続再雇用して貰い働いています。5月に再雇用後初めての大幅減額になる給与を貰いしたが、社会保険料等の控除額が、4月の正社員の時と同額となっていました。このことに関するサイトを確認しますと、定年退職の場合、同日得喪の手続きを踏むことにより、5月分から新規の標準報酬額として計算すると書かれています。
> > この事を会社の人事担当者に告げたところ、同日得喪の手続きはしてあるが、最初の月の標準報酬額は、定年退職最終月の報酬となるとの事でした。納得がいきませんので、ご教授願います。
>定年退職に伴う雇用の同日得喪でも、翌月分から標準報酬額が変わる事になるのですね。
保険料の徴収が月遅れになっているのか?会社さんへ聞いてみてください。
健康保険組合等から保険料の請求が翌月に来ますが、例えば、4月分の保険料の納付は5月末までに納付です。
健康保険法で翌月徴収と書いてあったと思いますが、5月の給料で4月分の保険料を徴収しても間に合いますよね。
貴方の場合は、6月分の給与天引き分から下がるはずです(その保険料は5月分です。)
> >早々の回答を頂き 有り難うございます。
> 定年退職の場合の再雇用は、一端雇用解除されますので、再雇用の場合は、新卒社員と同じく、最初の月の標準報酬が基準になると考えていました。
> 定年退職に伴う雇用の同日得喪でも、翌月分から標準報酬額が変わる事になるのですね。
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> 単純に保険料の徴収がずれているだけでは?
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> > 4月の給料で徴収されているのは3月分の保険料。
> > 5月の給料で徴収されているのは4月分の保険料。
> > 当月徴収の会社もありますが、
> >
> > 例えば、4月1日入社の社員の給料から保険料は徴収しません。
> > 5月の給料で4月分を徴収します。
> > この場合、退職月に2か月分徴収しておかないとなりませんが、継続雇用のため2か月分徴収することを行わなかったのではないですか?
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> > > 今年の4月30日(月末)で定年退職し、翌日の5月1日より嘱託社員として継続再雇用して貰い働いています。5月に再雇用後初めての大幅減額になる給与を貰いしたが、社会保険料等の控除額が、4月の正社員の時と同額となっていました。このことに関するサイトを確認しますと、定年退職の場合、同日得喪の手続きを踏むことにより、5月分から新規の標準報酬額として計算すると書かれています。
> > > この事を会社の人事担当者に告げたところ、同日得喪の手続きはしてあるが、最初の月の標準報酬額は、定年退職最終月の報酬となるとの事でした。納得がいきませんので、ご教授願います。
>有り難うございました。
会社に確認したところ、保険料等の徴収は月遅れであり、6月分の給料から5月分からの標準報酬額が基準になるとの事でした。
ご丁寧な解説有り難うございました。 納得しました。
>定年退職に伴う雇用の同日得喪でも、翌月分から標準報酬額が変わる事になるのですね。
>
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> 保険料の徴収が月遅れになっているのか?会社さんへ聞いてみてください。
> 健康保険組合等から保険料の請求が翌月に来ますが、例えば、4月分の保険料の納付は5月末までに納付です。
> 健康保険法で翌月徴収と書いてあったと思いますが、5月の給料で4月分の保険料を徴収しても間に合いますよね。
> 貴方の場合は、6月分の給与天引き分から下がるはずです(その保険料は5月分です。)
>
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> > >早々の回答を頂き 有り難うございます。
> > 定年退職の場合の再雇用は、一端雇用解除されますので、再雇用の場合は、新卒社員と同じく、最初の月の標準報酬が基準になると考えていました。
> > 定年退職に伴う雇用の同日得喪でも、翌月分から標準報酬額が変わる事になるのですね。
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> > 単純に保険料の徴収がずれているだけでは?
> > >
> > > 4月の給料で徴収されているのは3月分の保険料。
> > > 5月の給料で徴収されているのは4月分の保険料。
> > > 当月徴収の会社もありますが、
> > >
> > > 例えば、4月1日入社の社員の給料から保険料は徴収しません。
> > > 5月の給料で4月分を徴収します。
> > > この場合、退職月に2か月分徴収しておかないとなりませんが、継続雇用のため2か月分徴収することを行わなかったのではないですか?
> > >
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> > > > 今年の4月30日(月末)で定年退職し、翌日の5月1日より嘱託社員として継続再雇用して貰い働いています。5月に再雇用後初めての大幅減額になる給与を貰いしたが、社会保険料等の控除額が、4月の正社員の時と同額となっていました。このことに関するサイトを確認しますと、定年退職の場合、同日得喪の手続きを踏むことにより、5月分から新規の標準報酬額として計算すると書かれています。
> > > > この事を会社の人事担当者に告げたところ、同日得喪の手続きはしてあるが、最初の月の標準報酬額は、定年退職最終月の報酬となるとの事でした。納得がいきませんので、ご教授願います。
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