相談の広場
2年前の平成24年3月で、希望退職により会社を退職し、現在は別の会社で働いています。
以前の会社から先月、経理の計算ミスがあったので、平成23年度の給与と退職金合わせておよそ100万円を返還するようにとの通知を受けました。
今頃になって、それも会社の計算ミスが原因にもかかわらず、返還を求められていることに納得がいきません。
通知には「法律上は返還が義務である」旨書かれていました。
この場合、どうしたらいいのでしょうか。ほっといてもいいのでしょうか。
私は給与も退職金も返還するつもりは全くありません。生活費も厳しく、とても余裕がありません。
どのように対応したらいいのか、ご助言をお願いできないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 残念ながら返還の義務はあります。
>
> 法テラスさんあたりに一度聞いてみてはいかがですか?
> http://www.houterasu.or.jp/index.html
迅速なご回答(助言)をいただき、ありがとうございます。
そのうえで、さらに伺いたいのですが、
返還の義務があったとしても、実際には家計に余裕はありません。
住宅ローンやマイカーのローン、息子の奨学金の返済(半分を面倒見ています)など
この先、どうしたらいいのでしょうか。
2年も前のことをこの時期に言ってきたことに感情的な不満もあります。
裁判を起こしてでもと考えています。
ご助言のように法律の専門家にも相談してみたいと思います。
不当利得の問題と賃金債権の時効の問題と思います。
(支払額の誤りについては、あくまでも会社側の重大過失であり、貴方には大きな過失がないという前提です)
不当利得なら返還しなければなりませんが、悪意がなければ残っている金額だけを返せばよいことになります。
また、給与の時効は2年、退職金の時効は5年とされていますので、給与については時効を主張することによって、時効が成立すると思われます。
但し、退職金については、返還しないとなりません(残っている金額だけ)
以上は法的原則ですが、発覚までかなりの期間が経過していますので、会社側の相当責任も免れないのではないかと思います(信義則違反、公序良俗違反)。
例えば、慰謝料や損害賠償の請求。(生活設計を立てているはずなので、それによって損害が発生すれば)
また、そのお金で購入したもの等具体的なものがあれば、その現物で弁済する(金銭で支払わなければならないということでもないと思う)
現実的なやり取りでは弁済額の減額になると思われます。
貴方が何もアクションを起こさなければ、貴方が貰っている給与を差し押さえてくるでしょうから、弁護士さんに相談して、回答書を会社に出したほうが良いと思いますよ。
仮に、返還する場合においても、一括の返済は大変なので、分割返済にしてもらうことです。
(会社側に非があるため、会社側には分割返済に応じる義務がありますね)
> 2年前の平成24年3月で、希望退職により会社を退職し、現在は別の会社で働いています。
> 以前の会社から先月、経理の計算ミスがあったので、平成23年度の給与と退職金合わせておよそ100万円を返還するようにとの通知を受けました。
> 今頃になって、それも会社の計算ミスが原因にもかかわらず、返還を求められていることに納得がいきません。
> 通知には「法律上は返還が義務である」旨書かれていました。
> この場合、どうしたらいいのでしょうか。ほっといてもいいのでしょうか。
> 私は給与も退職金も返還するつもりは全くありません。生活費も厳しく、とても余裕がありません。
> どのように対応したらいいのか、ご助言をお願いできないでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
>
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こんにちは。
債務の存在がないのに弁済してしまうというのは、「プレゼントした」ようなケースだと思います。
今回は、給与や退職金に係る支払の件ですから、それには当たらないように思われます。
ただ、旧の支払金額と訂正された支払金額をもって、単に金額が違うとして、その差額を一律に不当利得と位置付けることには抵抗があります。
そもそも、始めの支払について、計算方法を明確に提示していたのかも疑問に感じます。
例えば、私共の退職金の計算方法は複雑で、就業規則にその方法が記載されているものの、実際に正確に計算できるものは担当者のみです。
特に、今回の件ですと、希望退職絡みなので、金額については内部での上乗せ等もあったと推測できますので、労働者側にとってその正確性を要求することは難しかったかもしれません。
また、その誤りが発覚するのに2年を超える期間を要したこと自体、問題があると考えます。
会社サイドからすれば、「ダメ元」で、とりあえず「全額請求してみたら…」という感じがします。
闇金融業者が口座へお金を勝手に振り込んで、後日「金利とも支払え」というのと、同じ感じがしますね。
> 1.私は法律の専門家では無いので、他の方の御意見にはなんとも申しあげようがありません。その上で少し調べてみたところ、次のような記事を見つけました。参考にして下さい。
>
> 2.ウイキペディアより
> 特殊不当利得
> 民法は上の一般不当利得のほかに705条から708条に特殊な類型の不当利得の規定を置いている。これらを総称して特殊不当利得という。具体的には以下のものがある。
> 非債弁済(狭義の非債弁済)
> 意義
> 債務が存在しないのに弁済してしまうことを非債弁済(広義の非債弁済)というが、このうち債務が存在しないことを知りつつも(つまり誰かに強制されたわけではなく任意で)債務の弁済として給付をすることを狭義の非債弁済という。本来なら法律上の原因がないとして不当利得返還請求ができるところだが、狭義の非債弁済については返還請求できないとしている(705条)。弁済者が債務の存在しないことを知りつつ給付した以上は、その返還を求めても法は助力しないという趣旨である。
> 要件
> 1. 債務の不存在:当初から債務が存在しない場合とかつて存在していた債務が既に消滅していた場合とがある。
> 2. 任意の給付:本条が適用されるためには弁済者が任意で弁済したことが必要であり、弁済者が強制執行の回避などやむを得ない事情により弁済してしまった場合には適用がない(大判大6・12・11、最判昭35・5・6)。
> 3. 弁済者が債務の不存在について知っていること
> 効果
> 本条の効果は返還請求の否定である。
>
> 3.ウイキペディアの記事を私なりに解釈すれば、
> ①「以前の会社」は、本来支払う必要が無かった。②しかし「以前の会社」は任意で「ミスター総務様」に支払った。③「以前の会社」は強制執行の回避などやむを得ない事情により支払ったのではない。④「以前の会社」は支払う必要が無かったことを知っている。
> よって、この場合は、「ミスター総務様」は返還請求の否定ができる、と考えます。「特殊不当利得」に該当すると言えるのでは無いでしょうか。
>
> 4.しかし、他の回答者様の御意見も参考にして下さい。また、私見の誤り部分をどなたかにご指摘戴けば幸いです。「ミスター総務様」には申し訳ありませんが、滅多に無いことですが、特定社会保険労務士としてとても参考になる事例です。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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