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労務管理

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1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度について

著者 そうすけ さん

最終更新日:2014年07月30日 18:38

よろしくお願いします。

1年単位の変形労働時間制で対象期間が3ヶ月を超える場合の労働日数の限度は280日(休日は365日-280日=85日)となっていますが、これはどういう計算によって決まってるんでしょうか?

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Re: 1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度について

著者いつかいりさん

2014年07月30日 21:24

ご質問は280日の算出(導出)根拠でしょうか?おそらくないと思います。しいて言えば、通年隔週土曜勤務を認めない、数字と思われます。


年52週(日曜休)+26(=52÷2、土曜の半分休)=78休日<85休日

を、用意しろと。

Re: 1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度について

著者そうすけさん

2014年07月31日 11:26

いつかいりさん

ありがとうございます。

> ご質問は280日の算出(導出)根拠でしょうか?

根拠と280日を超えればだめなのか(休日が85日以下でも良いのか)?が知りたかったんです。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。
色々計算しても280日ぴったり出てこなないんです。
 ※1日の労働時間が7.5時間で、週40時間を超えない日数は278日で近いのですが...

例えば、1日の労働時間5時間、休日78日の場合、勤務日数287日となり、週の労働時間は問題ありませんが、勤務日数が7日オーバーしてしまいます。
このケースの場合許されるのでしょうか?

Re: 1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度について

削除されました

Re: 1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度について

著者いつかいりさん

2014年07月31日 21:35

280日ぴったりは、1日7時間26分です。それでも年間総枠を4時間あまらせてしましますが。

「例えば、…許される…」の数字、まちがってませんか?

Re: 1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度について

著者そうすけさん

2014年08月01日 17:58

アクト経営労務センターさん
いつかいりさん

ありがとうございます。

> 280日ぴったりは、1日7時間26分です。それでも年間総枠を4時間あまらせてしましますが。
>

ん~そうですね。
根拠の無い280日でも守りなさいと言われればそうするしか...。

> 「例えば、…許される…」の数字、まちがってませんか?
>

年間休日を78日(日曜、祝日+その他)とした場合
365日-78日=287日
287日×5時間=1,435時間
1,435時間×7日÷365日≒27時間31分

週40時間以内ですが、労働日数7日オーバー
間違ってますでしょうか?

Re: 1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度について

削除されました

Re: 1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度について

著者そうすけさん

2014年08月01日 17:57

アクト経営労務センター さん

ありがとうございます。
前向きに検討したいと思います。

ただ最後に一言だけ言わせてください。

私は本相談が「不毛の議論」だとは思いません。
何故なら、いつかいりさん、アクト経営労務センターさんの詳細な説明によって知識を深める収穫があったからです。

以上

Re: 1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度について

削除されました

Re: 1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度について

著者いつかいりさん

2014年08月02日 07:47

> 「例えば、…許される…」の数字、まちがってませんか?

への回答です。数字をまちがえてないとのことですので、

(4週4日の変形週休制のもと)週7日働いても35時間と、日8時間、週40時間の法定労働時間に収まります。ですので、変形労働時間制でなく、法定労働時間の枠内での勤務体系で運用で可、そうすれば年間280日のしばりもありません。

Re: 1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度について

著者そうすけさん

2014年08月02日 10:02

アクト経営労務センターさん

「私が「不毛の議論」だと言ったのは、「なぜ280日なのか。280日に定めた根拠は何か」とそれをいくら何百回繰り返し探しても、それには正解と言え得るものは何も無いのだから」

理解しております。私はこれも含め収穫と捉えています。
でなければ相談そのものが本当に「不毛の議論」なってしまいますから。

重ね重ねありがとうございました。
大変参考になりました。

Re: 1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度について

著者そうすけさん

2014年08月02日 10:13

いつかいりさん

重ね重ねありがとうございます。

就業規則上1年間の変形労働時間制採用となっていて、一部の従業員を除外することは可能でしょうか?
それとも就業規則や組合との協定を変更する必要がありますでしょうか?

Re: 1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度について

著者まゆりさん

2014年08月02日 11:13

こんにちは。
適用除外としたいのは、特定部署に属する社員全員についてということでしょうか?
もしそうならば、変形労働制についての労使協定適用除外の条文内に「○○部○○課に属する労働者」と明記すれば問題ありません。

法の趣旨は「1年間を通し季節等によって繁閑差のある業務について、労働時間を弾力化し、最終的に労働時間の短縮を図る」ということですので、業務の繁閑に季節特性のない部署を適用対象から外す、ということなら、理に適っています。
しかし、特定部署内の一部社員のみを適用対象から除外したいという場合は、法的な問題はないものの、実務運用上不具合が生じると思います。
というのも、同一部署内で特別な事情があるわけでもない特定の社員を対象としない運用は、他の社員から見ると不平等と映り、社員の不満につながります。
また、総務人事等の管理部署でも、誰をどのような理由で対象外とするのかなど、管理が煩雑になります。
ですので、特定部署を適用対象から除外するのではなく、特定個人を適用対象から除外するという方法については、やめておいたほうが賢明だと思います。

ご参考になれば幸いです。

Re: 1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度について

著者そうすけさん

2014年08月05日 08:54

まゆり さん

ありがとうございます。

ご意見参考にさせていただきます。

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