相談の広場
よろしくお願いします。
1年単位の変形労働時間制で対象期間が3ヶ月を超える場合の労働日数の限度は280日(休日は365日-280日=85日)となっていますが、これはどういう計算によって決まってるんでしょうか?
スポンサーリンク
削除されました
削除されました
削除されました
こんにちは。
適用除外としたいのは、特定部署に属する社員全員についてということでしょうか?
もしそうならば、変形労働制についての労使協定の適用除外の条文内に「○○部○○課に属する労働者」と明記すれば問題ありません。
法の趣旨は「1年間を通し季節等によって繁閑差のある業務について、労働時間を弾力化し、最終的に労働時間の短縮を図る」ということですので、業務の繁閑に季節特性のない部署を適用対象から外す、ということなら、理に適っています。
しかし、特定部署内の一部社員のみを適用対象から除外したいという場合は、法的な問題はないものの、実務運用上不具合が生じると思います。
というのも、同一部署内で特別な事情があるわけでもない特定の社員を対象としない運用は、他の社員から見ると不平等と映り、社員の不満につながります。
また、総務・人事等の管理部署でも、誰をどのような理由で対象外とするのかなど、管理が煩雑になります。
ですので、特定部署を適用対象から除外するのではなく、特定個人を適用対象から除外するという方法については、やめておいたほうが賢明だと思います。
ご参考になれば幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~14
(14件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]