相談の広場
新米総務です。すいません教えて下さい。
弊社は社員の配偶者の年収が幾らでも結婚したら、扶養手当(6,000円/月)を支給していますが、その仕組みを見直し、配偶者の年収に一定の基準を設けようと考えています。
その基準を「控除対象配偶者(103万以下)」か「配偶者特別控除対象者(141万以下)」にすべきか迷っています。どちらでも問題なく、会社が決めてしまえば良いことなのか、考え方としてOOの方にすべきことなのかお教え下さい。
また、年末調整時の扶養控除申告書で扶養手当の対象者とならない事が判明した場合は、3ヶ月程度に分けて返還してもらおうと思いますが、逆に年末の時点で対象者であることが判明した場合は、72,000円支給しなければなりません。
翌年1月度の給与で全額72,000円を支給すると社会保険料の月額変更届けに該当し、保険料の増額が予想されますが、これは、本来支払うべき前年保険料を支払っていなかったと解し、割り切っていいものでしょうか?お知恵をお貸し下さい。
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> その基準を「控除対象配偶者(103万以下)」か「配偶者特別控除対象者(141万以下)」にすべきか迷っています。どちらでも問題なく、会社が決めてしまえば良いことなのか、考え方としてOOの方にすべきことなのかお教え下さい。
>
「すべき」ということはないので御社独断の基準でよいです。
年末調整の所得のみで判断されるのであれば、注意が必要です。
給与収入者以外の配偶者はどのように判断するか基準を設けなければいけないでしょう。
また、私傷病、妊娠出産育児等で会社に席を置いたまま長期休業している場合は、配偶者控除の対象になってしまうこうことは多くあります。(当社でも年末調整で判明することが多いので、、)
会社に在籍していれば、本来は健康保険も厚生年金も扶養家族ではありませんが、給与収入がないというだけでさかのぼって支給するのに値するかどうかも検討しなければいけないでしょう。。
当社では、申請があった時からの支給としていますので、遡り支給はありません。たとえ年末調整で判明しても、、です。
就業規則で、「申請があった日の最初の給与締め日に属する月より支給する」としています。
当社は20日締めですので、20日までに申請があれば、その月から支給しますし、21日に申請があれば、翌月からの支給となります。
支給をやめるときはその事実をもって支給を辞めることになっています。
配偶者が就職した場合は、就職した日の属する支給月から支給しません。届出が遅れた場合は、遡ることもありますが、数ヶ月程度で済みます。1年間遡るということはありません。
支給は本人の申請があった時から、、、
不支給は、その事実をもって、、、とすることで遡り支給や返金はなくなりますし、事務のチェックの手間も省けます。
参考までに。。
個人的な意見を述べます。
扶養手当(家族手当)の支給要件を所得税の控除対象配偶者や控除対象扶養親族とすることは様々な不都合を生じさせます。
年末調整時点で控除対象配偶者ではなかった場合、1月に遡り手当の返還をしてもらわなければならなくなります。当然社員かららは反発があるでしょう。また社会保険料の算定基礎に影響がなかったかどうかも問題になるでしょう。
逆に控除対象者ではなかった配偶者や親族が控除対象者であった場合、会社は1月に遡り追加支給をしなければならなくなります。当然社会保険料の算定基礎に影響がでます。一括で翌年に支給するなら「賞与」として社会保険料の徴収が必要になるでしょう。
社員全員が返金を恐れて最初から奥様を扶養から外しておいて、年末調整時に一斉に扶養対象として変更届を提出されたら会社の資金繰りが破たんする恐れがあります。また人件費の予算が立てられなくなります。
そこで私の提案ですが、扶養手当の支給要件を「社会保険の被扶養者」とすることです。これなら奥様が勤務先で社会保険に加入した、収入が社会保険の被扶養者要件をオーバーした、被扶養者ではなかった奥様が被扶養者要件を満たしたようなとき、会社が社員からの申し出により被扶養者変更届を提出することになります。その時点で家族手当対象から外す、対象者とするという判断ができます。いつから支給するか、いつから外すかがはっきりしています。
また被扶養者となっていないにもかかわらず家族手当を支給していた、あるいはその逆の場合その責任は会社にあります。会社が間違えたのですから追加支給は当然ですが、返金を要する場合は返金してもらうかどうかは会社が考えればよいことです。
税法上の控除対象配偶者を手当の支給要件にすることは社員との間における問題発生の要因となりやすくなります。配偶者特別控除の対象者とするのならまだましですが、これも年末調整時でなければ対象となるのかどうか確定できません。
質問は3つありますので、その順の番号に連動すると思ってみてください。
1.配偶者がいるということのみを理由に、男女の区別なく「扶養手当」が支給されているのですね。いい会社ですね。扶養手当をどのような条件で支給するかは会社の判断でできます。もちろんそこに不当な差別的取扱があれば別ですが。今後は、一定の条件を別途設け支給されない者も出てくるということで、不利益変更となります。不利益変更をする場合にはその手続を踏んでください。
2.誤って支給した手当を返還してもらうのならともかく、年末にこのような業務が常態として行われることはお薦めできません。届け出があった時からか、または被保険者になられた時などにするべきと思います。
3.仮に1月に1年分支給したとしても、これについては1月に全部算入すべきでなく各月に支給したものとして取り扱うのが妥当だと思います。ただ現実問題として、これにより年中遡っての月変適用を考えねばならず、事務担当としては悩ましい限りです。
以上のことから、今後の扶養手当支給条件は、税金の扶養を条件にするのではなく、健保の扶養を条件にした方がよいと思います。
> > その基準を「控除対象配偶者(103万以下)」か「配偶者特別控除対象者(141万以下)」にすべきか迷っています。どちらでも問題なく、会社が決めてしまえば良いことなのか、考え方としてOOの方にすべきことなのかお教え下さい。
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> 「すべき」ということはないので御社独断の基準でよいです。
> 年末調整の所得のみで判断されるのであれば、注意が必要です。
> 給与収入者以外の配偶者はどのように判断するか基準を設けなければいけないでしょう。
> また、私傷病、妊娠出産育児等で会社に席を置いたまま長期休業している場合は、配偶者控除の対象になってしまうこうことは多くあります。(当社でも年末調整で判明することが多いので、、)
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> 会社に在籍していれば、本来は健康保険も厚生年金も扶養家族ではありませんが、給与収入がないというだけでさかのぼって支給するのに値するかどうかも検討しなければいけないでしょう。。
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> 当社では、申請があった時からの支給としていますので、遡り支給はありません。たとえ年末調整で判明しても、、です。
> 就業規則で、「申請があった日の最初の給与締め日に属する月より支給する」としています。
> 当社は20日締めですので、20日までに申請があれば、その月から支給しますし、21日に申請があれば、翌月からの支給となります。
>
> 支給をやめるときはその事実をもって支給を辞めることになっています。
> 配偶者が就職した場合は、就職した日の属する支給月から支給しません。届出が遅れた場合は、遡ることもありますが、数ヶ月程度で済みます。1年間遡るということはありません。
>
> 支給は本人の申請があった時から、、、
> 不支給は、その事実をもって、、、とすることで遡り支給や返金はなくなりますし、事務のチェックの手間も省けます。
>
> 参考までに。。
ユキンコクラブさん
申請基準というのはいいですね。参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
> 個人的な意見を述べます。
>
> 扶養手当(家族手当)の支給要件を所得税の控除対象配偶者や控除対象扶養親族とすることは様々な不都合を生じさせます。
>
> 年末調整時点で控除対象配偶者ではなかった場合、1月に遡り手当の返還をしてもらわなければならなくなります。当然社員かららは反発があるでしょう。また社会保険料の算定基礎に影響がなかったかどうかも問題になるでしょう。
>
> 逆に控除対象者ではなかった配偶者や親族が控除対象者であった場合、会社は1月に遡り追加支給をしなければならなくなります。当然社会保険料の算定基礎に影響がでます。一括で翌年に支給するなら「賞与」として社会保険料の徴収が必要になるでしょう。
>
> 社員全員が返金を恐れて最初から奥様を扶養から外しておいて、年末調整時に一斉に扶養対象として変更届を提出されたら会社の資金繰りが破たんする恐れがあります。また人件費の予算が立てられなくなります。
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> そこで私の提案ですが、扶養手当の支給要件を「社会保険の被扶養者」とすることです。これなら奥様が勤務先で社会保険に加入した、収入が社会保険の被扶養者要件をオーバーした、被扶養者ではなかった奥様が被扶養者要件を満たしたようなとき、会社が社員からの申し出により被扶養者変更届を提出することになります。その時点で家族手当対象から外す、対象者とするという判断ができます。いつから支給するか、いつから外すかがはっきりしています。
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> また被扶養者となっていないにもかかわらず家族手当を支給していた、あるいはその逆の場合その責任は会社にあります。会社が間違えたのですから追加支給は当然ですが、返金を要する場合は返金してもらうかどうかは会社が考えればよいことです。
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> 税法上の控除対象配偶者を手当の支給要件にすることは社員との間における問題発生の要因となりやすくなります。配偶者特別控除の対象者とするのならまだましですが、これも年末調整時でなければ対象となるのかどうか確定できません。
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ファインファイン様
社会保険の被扶養者という考え方もありますね。ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
> 質問は3つありますので、その順の番号に連動すると思ってみてください。
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> 1.配偶者がいるということのみを理由に、男女の区別なく「扶養手当」が支給されているのですね。いい会社ですね。扶養手当をどのような条件で支給するかは会社の判断でできます。もちろんそこに不当な差別的取扱があれば別ですが。今後は、一定の条件を別途設け支給されない者も出てくるということで、不利益変更となります。不利益変更をする場合にはその手続を踏んでください。
>
> 2.誤って支給した手当を返還してもらうのならともかく、年末にこのような業務が常態として行われることはお薦めできません。届け出があった時からか、または被保険者になられた時などにするべきと思います。
>
> 3.仮に1月に1年分支給したとしても、これについては1月に全部算入すべきでなく各月に支給したものとして取り扱うのが妥当だと思います。ただ現実問題として、これにより年中遡っての月変適用を考えねばならず、事務担当としては悩ましい限りです。
>
> 以上のことから、今後の扶養手当支給条件は、税金の扶養を条件にするのではなく、健保の扶養を条件にした方がよいと思います。
村の長老様
2.及び3.につきましてはご指摘の通り、事務作業を考えると頭が痛いですね。1につきましてはその対応を行いたいと思います。ご指摘ありがとうございました。
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