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労務管理

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派遣社員給与週払いの社保について

著者 すしざんまい1000 さん

最終更新日:2014年09月04日 23:52

最近、派遣会社に就業し、色々勉強しておりますが
疑問点があり、ご相談いたします。

派遣社員に支払う給与が月払いと週払いで社保の
加入に違いはありますか?
”法定どおりに雇用保険は就業即日から加入だが
社保は週払いは即日又は社保加入はしなくてよい”
というのは、間違いという考え方でよろしいでしょうか。

そして社保加入条件が満たしていれば、試用期間
でも加入させることはできますでしょうか?

まだまだ勉強中にため、変な質問ですみません。
宜しくお願いします。

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Re: 派遣社員給与週払いの社保について

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年10月06日 11:14

> 派遣社員に支払う給与が月払いと週払いで社保の
> 加入に違いはありますか?

社保の加入要件につきましては、給与の支払い方法によって
違いが生じるということはありません
原則、そこの正社員の労働時間の概ね4分の3以上の労働時間であれば
派遣、パート、アルバイトの如何を問わず、社保の加入が必要となります

> ”法定どおりに雇用保険は就業即日から加入だが
> 社保は週払いは即日又は社保加入はしなくてよい”
> というのは、間違いという考え方でよろしいでしょうか。

その考えは間違いではありますが
社保の適用除外者の要件の一つとして、日雇労働者や2カ月以内の期間を定めて
使用される者は
社保に加入しなくてもよいことになっています

もし質問者様の雇用契約期間が2カ月以内である場合、即日加入しなくても問題ない
ということになってしまいます
ただし、その2カ月以内の期間が更新され、引き続き雇用される場合は、その日から
加入となります。

その他、季節的業務に使用される者(主に出稼ぎ労働者)で4カ月以内の労働契約の者も
適用除外です

ちなみに雇用保険の加入要件は週20時間以上の労働が見込まれる
かつ 雇用期間が31日以上(見込含む)である場合等です

> そして社保加入条件が満たしていれば、試用期間
> でも加入させることはできますでしょうか?

試用期間中であっても上記要件(4分の3以上等)を満たすならば
事業主はその労働者を社保加入させなくてはなりません

Re: 派遣社員給与週払いの社保について

著者すしざんまい1000さん

2014年09月06日 23:13

とても丁寧なご説明、勉強になりました。
ありがとうございました。

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