相談の広場
1ヶ月変形労働時間制
日給月給
月160時間
(シフトによる)
基本給150,000
(みなし残業20時間含)
という条件です。
合計160時間になるよう、シフトを組んでいます。
変形のため、10時間の日もあれば、8時間の日もあります。
通常、残業については、160時間+20時間を超えた時間に対し、時間外の計算をしています。
今回は、欠勤に対する計算方法を教えて頂きたいのですが。
2日間欠勤(シフトが10時間の日なので、20時間休み)
シフト変更届により、合計16時間追加しました。
勿論、本人と相談した上です。
まだ有給がないため、できるだけ減給されないように、シフトの変更で調整しました。
私は、この場合、結果的に、156時間勤務しているので、
4時間の欠勤扱いとし、
150,000/160×4=3,750円を引く計算で良い、と考えていましたが、おかしいでしょうか?
社労士は、シフト制ではあるが、日給月給、またみなし残業が20時間含まれているので、
150,000/160×20=18,750を引き、16時間はみなし残業に含むと考える。
といいます。
156時間は実働しているわけですから、この社労士の考えに納得いかないのですが、皆さんはどう思われますか?
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私はみなし残業代を含む賃金計算をしたことがありませんが、私の解釈では、質問者様の計算とも社労士さんの計算とも異なる計算になってきます。
みなし残業代ということは、仮に20時間の残業がなくても払うことになるものだと思います。
ですので、基本給に20時間分の時間外労働分の手当が含まれているのであれば、割増前の賃金で考える必要がある気がします。
ただ、今回は月の所定労働時間が160時間ですので、法定内時間外労働もあり得るので、法定内時間外労働も25%増しで支払われる事業所という解釈で進めさせていただきますと、
<私なりの解釈>
15万円に160時間の基本給と20時間の残業(20h×1.25×時間単価)が含まれている。
時間単価A=150,000円(20h分みなし込の賃金)÷(160h+20h×1.25)
=150,000÷185h≒811円
811円×4時間分の賃金を控除する(3244円)
という形ではないでしょうか?
15万円に20時間分の時間外労働も込であれば、時間外の計算に使用する時間単価はみなし時間外の割増分も引いて計算するのが正しい気がしております。
ただ、社労士さんが質問者様の質問に書いていらっしゃる計算とはかけ離れているので、自信を持ってというわけではないですが・・・
私の計算方法は質問者様の計算とも異なりますが、社労士様の計算で行きますと、万が一、今回と比べ物にならないくらい長期欠勤された方がいらっしゃった場合に、下記のような例があった場合の賃金が、どうなるのか、と疑問が残ります。極端な例で、そのような方が現れる可能性は低いと思われる例ですが・・・
例)1ヶ月の大半を欠勤し、該当月に20時間しか勤務できなかった。(140時間欠勤)
社労士様の計算で行くと、20時間がみなし残業に含まれるという解釈だと、この場合どう計算されるのか・・・
私の解釈が正しいと仮定すると、個人的には基本給とみなし残業代は分けて賃金台帳や給与明細に記載された方が望ましい気がします。
今回のケースでいえば、
基本給≒129730円
みなし残業20時間分≒20270円
いずれにしましても、私自身はみなし残業制度というものを導入したことがありませんので、私の解釈が正しいといいきる自信はないのですが、私なりの解釈を述べさせていただきました。
> 1ヶ月変形労働時間制
> 日給月給
> 月160時間
> (シフトによる)
> 基本給150,000
> (みなし残業20時間含)
> という条件です。
>
> 合計160時間になるよう、シフトを組んでいます。
> 変形のため、10時間の日もあれば、8時間の日もあります。
> 通常、残業については、160時間+20時間を超えた時間に対し、時間外の計算をしています。
>
> 今回は、欠勤に対する計算方法を教えて頂きたいのですが。
> 2日間欠勤(シフトが10時間の日なので、20時間休み)
> シフト変更届により、合計16時間追加しました。
> 勿論、本人と相談した上です。
> まだ有給がないため、できるだけ減給されないように、シフトの変更で調整しました。
>
> 私は、この場合、結果的に、156時間勤務しているので、
> 4時間の欠勤扱いとし、
> 150,000/160×4=3,750円を引く計算で良い、と考えていましたが、おかしいでしょうか?
>
> 社労士は、シフト制ではあるが、日給月給、またみなし残業が20時間含まれているので、
> 150,000/160×20=18,750を引き、16時間はみなし残業に含むと考える。
> といいます。
>
> 156時間は実働しているわけですから、この社労士の考えに納得いかないのですが、皆さんはどう思われますか?
>
>
>
>
確認させてください。
> 1ヶ月変形労働時間制
> 日給月給
> 月160時間
> (シフトによる)
> 基本給150,000
> (みなし残業20時間含)
> という条件です。
下記のことから、月160時間の中にみなし残業時間数20時間は含まれていませんよね。
つまり「月所定労働時間数160時間」「みなし残業時間数20時間」の計180時間分が15万円ということですね。
> 合計160時間になるよう、シフトを組んでいます。
> 変形のため、10時間の日もあれば、8時間の日もあります。
> 通常、残業については、160時間+20時間を超えた時間に対し、時間外の計算をしています。
変形にて月160時間でシフトを組まれているとのこと。他の1ヶ月変形の法的条件をクリアしているとすれば、 予定されたシフトによる残業はないことになります。つまり欠勤した二日間は、割増を必要としない10時間/日労働の日であると考えられます。
みなし残業代制を採用する場合、明確にその時間数(今回は20時間)とその額を示さねばなりません。
その点もクリアしているとすれば、15万円から20時間分のみなし残業代を除いた賃金で、あとは法で定められた割増賃金を計算する方法でまず割増ではない基本単価を出し、それを元に20時間分の控除をすればいいと思います。
> 2日間欠勤(シフトが10時間の日なので、20時間休み)
> シフト変更届により、合計16時間追加しました。
前述の理由により、16時間追加の意味が私には理解できませんでした。
毎回、村の長老様のご回答には感服させられています。
そうですね、私も15万円にみなし残業20時間分が含まれていると解釈して話を進めてしまいましたが、先に確認するべきでした。
また、変形労働の労働日ごとの所定労働時間についても、たしかに村の長老様の解釈の通りかと思います。変形労働制の給与計算は担当したことがあったにもかかわらず、みなし残業という形が頭の中で大きくなりすぎて、基本的な変形労働の計算を怠っていました。
みなし残業代を分けて示さねばならないという点についてや、まずは基本の時間単価を計算という点は村の長老様と一致していましたが、その過程において私の考え方には瑕疵がありました。
お恥ずかし限りです。
> 確認させてください。
>
> > 1ヶ月変形労働時間制
> > 日給月給
> > 月160時間
> > (シフトによる)
> > 基本給150,000
> > (みなし残業20時間含)
> > という条件です。
>
> 下記のことから、月160時間の中にみなし残業時間数20時間は含まれていませんよね。
> つまり「月所定労働時間数160時間」「みなし残業時間数20時間」の計180時間分が15万円ということですね。
>
> > 合計160時間になるよう、シフトを組んでいます。
> > 変形のため、10時間の日もあれば、8時間の日もあります。
> > 通常、残業については、160時間+20時間を超えた時間に対し、時間外の計算をしています。
>
>
> 変形にて月160時間でシフトを組まれているとのこと。他の1ヶ月変形の法的条件をクリアしているとすれば、 予定されたシフトによる残業はないことになります。つまり欠勤した二日間は、割増を必要としない10時間/日労働の日であると考えられます。
>
> みなし残業代制を採用する場合、明確にその時間数(今回は20時間)とその額を示さねばなりません。
>
> その点もクリアしているとすれば、15万円から20時間分のみなし残業代を除いた賃金で、あとは法で定められた割増賃金を計算する方法でまず割増ではない基本単価を出し、それを元に20時間分の控除をすればいいと思います。
>
> > 2日間欠勤(シフトが10時間の日なので、20時間休み)
> > シフト変更届により、合計16時間追加しました。
>
> 前述の理由により、16時間追加の意味が私には理解できませんでした。
>
エルコンドルパサさん、村の長老さん、お忙しい中ご回答頂きまして、ありがとうございます。感謝申し上げます。
一点、私の説明に誤りがありました。
みなし残業代は、別途、手当の方に含まれておりました。
基本給150,000円
手当27,000円
みなし残業20時間含
でした。
大変失礼致しました。
そうすると、15万-(15万/160時間=938円)×20時間=131,250
が、基本給。
手当は、時間外の有無に関わらず支給するものであるから、欠勤扱いとする必要がないので、27,000円そのまま支給、という考え方でよろしいでしょうか?
間違えた説明をしたのにも関わらず、重なる質問で申し訳ございません。
> 基本給150,000円
> 手当27,000円
> みなし残業20時間含
> そうすると、15万-(15万/160時間=938円)×20時間=131,250
> が、基本給。
> 手当は、時間外の有無に関わらず支給するものであるから、欠勤扱いとする必要がないので、27,000円そのまま支給、という考え方でよろしいでしょうか?
私も一点間違えていました。先の回答に控除額を計算する際「割増賃金を算定する計算方法」というように書いてしまいましたが、正しくは「割増賃金」ではなく「平均賃金」でした。訂正します。
ということで、上記の考え方でいいと思います。その際にこの点だけ確認して下さい。
「みなし残業20時間分を含む手当27000円」とあります。27000円=みなし残業代であるならいいのですが、20時間分のみなし残業代+アルファの手当であるなら、アルファ分の額は、平均賃金の計算に含まねばなりませんので要注意です。
エルコンドルバサさん、お褒めいただいて恐縮です。しかし、この通り重要なミスもいっぱいありますので、ミスがありましたら遠慮無くご指摘ください。
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