相談の広場
法定休日を振替えた場合の給与(割増賃金)処理について教えて戴きたいのですが。
法定休日を振替た場合、割増賃金を支払う必要は無いのですか?
当社は年間の業務の繁簡差が激しい為、1日の就業時間は8時間と定めた上で1年単位の変形労働時間制を取り入れ毎月の休日日数を増減させています。その為、繁忙期になると休日は1週間に1日としていますが、その休日を振替える事もあります。この場合、1週間に1日の休日を法定休日としていますが、この休日を振替え、その結果1週間に1日の休日が確保できなくなった場合(日数的には連続勤務が7日以上となった場合、特定期間では13日連続勤務となった場合)割増賃金は発生するのでしょうか?当社では現在このような場合、休日の振替と0.35分の割増賃金を支払っています。このような処理方法で問題はありませんか?
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このような措置が恒常的に行われるのであれば、「1年単位の変形労働時間制」の採用自体に問題がありますが、突発的にどうしても休日出勤が必要だったという相応の理由があったということを前提としてお話しますと
この場合、
事前に休日を振替える措置を講じたときは、割増賃金の支払の必要はありません。
(つまり、事前に今週の公休日は出勤してくれ、かわり今週の○曜日は休んで欲しいとした場合)
休日の振替には要件があります
1.就業規則にて明記されていること
2.原則として同一週内で振替えること
3.遅くとも休日の前就業日の勤務時間終了前までに、休日の振替を指定していること(今週の日曜でてくれ、かわりに金曜日に休んでくれ等)
休日の振替は翌週以降でもかまいませんが、仮に翌週の振替休日に出勤せざるを得なくなった場合であらためて別の振替休日をそのまた翌週に指定した場合は、その出勤した日は全て時間外労働の扱い(1.25)になりますので注意が必要です。
事後的に、じゃあ、今度の○曜日やすんでよ、といった場合は、休日出勤した事実にはなんら代わりがありませんので、割増賃金(1.35分)の支払が必要になります。代休を与えたとしてもです、ただし、代休を無給とすることに差し支えはありませんので、結果として、代休を与えた場合は0.35分の割増相当額のみ加給という扱いが通例のようです。
補足します。変形労働の場合、この回答ですと問題が残りますね。スイマセン
1日8時間とすると、特定期間の1週間の所定労働時間は、48時間(法の上限は52時間)となります。
(8×6=48)
(1週の始まりは日曜とします)
たとえば、第1週の日曜日、第2週の土曜日、第3週の日曜日、第4週の土曜日を休日とするシフトを組んでいた場合に
例えば第2週の土曜日に出勤を命じ、代わりに同じ第2週の火曜日を振替えた場合は、割増賃金の支払の必要がありません。
ただし、これを第3週の月曜日に振替えた場合は・・・
第2週の所定労働時間が48時間、これに対して、実労働時間が、56時間となりますので、8時間分の時間外労働が必要となります。
休日割増は不要ですが、時間外労働をさせたことになりますので、その分の賃金割増が必要になる、ということです。
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