相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険の加入・脱退について

著者 困ってますばい さん

最終更新日:2014年10月09日 15:37

当社の社員さんで、体調不良でお休みが多い方がいらっしゃいます。

社会保険の加入条件
(正規で働く社員(正社員)のおおむね3/4以上の労働時間があること)
が満たされていない場合、脱退させることが可能かをお教え頂きたいです。
社長はアルバイトになるか、休職手続きを踏ませることも考えているようです。

また、週4日しか出勤していない場合でも、残業して週の労働時間が3/4以上になっていれば加入の条件を満たすことになるのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 社会保険の加入・脱退について

著者エルコンドルパサさん

2014年10月09日 16:30

労働条件が加入中と変わらないまま休職という手続きであれば、社会保険は加入のままになると思われます。実労働時間で見るというわけではありませんので、本来の出勤がフルタイムであれば、欠勤が多かろうが被保険者のままです。
もし、実労働が少ない場合には資格喪失であれば、産休・育休の場合にも喪失ということになりますが、実際にそういった場合には喪失はしませんので。
(また、もし欠勤が多いという理由で喪失するとしたら、欠勤や遅刻が減ったりなくなればまた取得、その後また欠勤がちになれば喪失などということを繰り返すことになってしまいますので。)

体調不良による欠勤の頻度が多いとのことですが、原因(病名)や症状の重さも不明ですので何とも言えませんが、本人同意のもとで主治医から御社の産業医等へ情報提供してもらい休職の必要性があるのか、必要ないのかも含め判断されるべきかと思われます。
産業医を選任する必要のない規模の事業所様で、選任されていないのであれば、地域産業保健センターなどに相談されてみるのもいいかもしれません。http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/tabid/333/Default.aspx

また、社員の方をアルバイト等へ労働条件を変更する場合には、不利益変更となるため
慎重にせざるをえませんし、トラブルを生じる危険性もあります。

就業規則等で懲戒処分休職の規定などがどうなっているかが不明ではありますが、まずは主治医の診断書等により判断せざるを得ないのではないでしょうか?

病院にかかるほどの体調不良でないと言われたとしても、あまりに繰り返されているようであれば一度病院受診を勧められるほうがいいと思います。(強制的に受信させることはできないので、あくまで勧める程度でしょうが・・・)

あとは、有給休暇についても説明された方がいいかと思います。
欠勤が多ければ(出勤率が8割未満)有給休暇は付与する義務がないため、あまりに欠勤が多すぎると有給付与時期になっても有給は付与されないよ、というのは伝えてもいいかと思います。
普通の人が休むほどではない程度の体調不良で休んでいる場合であれば、それで出てくるようになるかもしれませんし。。。


ちなみに、最後の質問の残業で4分の3を超えた場合についてですが、基本的に一時的な残業で越えたとしてもそれだけを持って加入にはなりません。(先程の欠勤が多くても被保険者には違いないという解釈と考え方は同じです。)

ただし、その残業で毎月のように4分の3を超えるのであれば年金事務所は指摘してくる可能性が高いと思います。

> 当社の社員さんで、体調不良でお休みが多い方がいらっしゃいます。
>
> 社会保険の加入条件
> (正規で働く社員(正社員)のおおむね3/4以上の労働時間があること)
> が満たされていない場合、脱退させることが可能かをお教え頂きたいです。
> 社長はアルバイトになるか、休職手続きを踏ませることも考えているようです。
>
> また、週4日しか出勤していない場合でも、残業して週の労働時間が3/4以上になっていれば加入の条件を満たすことになるのでしょうか。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP