相談の広場
給与規定の見直しをしています。
従業員に求められるままに手厚くしてしまった手当類の見直しをしているのですが、労働基準監督署に、法で求める最低限の対応を問い合わせたところ、驚くべきことを聞きました。
これまで、有給休暇等の休暇を取得した場合、その休んでいた時間も総労働時間に含み、残業時間の計算をしていたのですが、その担当者の方が言うには、
「残業時間から休暇時間は差し引いてよい。ただし、差し引けるのは残業時間からのみ。」
とのことでした。
その後、インターネット等で調べたところ、数少なくではあるのですが、同様の情報が載っていました。ただ、割増賃金の計算方法についての具体例がほぼ載っておらず、いまいち理解しきれません。
以下のパターンにおいて、どのような計算が正しいかを教えていただけますでしょうか。
月 9:00~20:00(10時間)
火 9:00~20:00(10時間)
水 9:00~20:00(10時間)
木 9:00~20:00(10時間)
金 有給休暇
⇒可能性1 時間給×40時間
⇒可能性2 時間給×40時間+(時間給×0.25)×8時間
⇒可能性3 時間給×40時間+(時間給×1.25)×8時間
何卒よろしくお願いいたします。
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> とのことでした。
> その後、インターネット等で調べたところ、数少なくではあるのですが、同様の情報が載っていました。ただ、割増賃金の計算方法についての具体例がほぼ載っておらず、いまいち理解しきれません。
>
> 以下のパターンにおいて、どのような計算が正しいかを教えていただけますでしょうか。
>
> 月 9:00~20:00(10時間)
> 火 9:00~20:00(10時間)
> 水 9:00~20:00(10時間)
> 木 9:00~20:00(10時間)
> 金 有給休暇
>
> ⇒可能性1 時間給×40時間
> ⇒可能性2 時間給×40時間+(時間給×0.25)×8時間
> ⇒可能性3 時間給×40時間+(時間給×1.25)×8時間
>
> 何卒よろしくお願いいたします。
>
実労働時間と、給与支払基準となる労働時間は異なるかと思います。
有給休暇は労働を免除しつつ賃金を補償しますので、給与計算の際には有給休暇日数(時間)を含めなければいけないでしょう。。
割増賃金の計算においては、実労働時間に対しての時間外労働があるかないかですので、
賃金の計算上
時間給+実所定労働時間(実法定労働時間)+有給休暇分+時間給×時間外労働分
月曜から木曜までの実労働時間が40時間ですので、時間給×40時間
金曜日は有給休暇ですから、時間給×所定労働時間
でこの週の賃金は時間給×(40時間+有給休暇時間分)となります。
ただし、原則であれば、1日8時間を超えた労働時間は時間外労働ですので、
月曜日から金曜日まで、1日2時間の時間外労働となり割増賃金が発生します。
そのため
時間給×(1日8時間×4日=32時間)=所定労働時間分の賃金①
時間給×(1日2時間×4日=8時間)×1.25=割増賃金分②
時間給×有給休暇分=有給休暇賃金③
①~③の合計がこの週の賃金となります。。。
残業は、実際に働いた結果であって、有給休暇ではその実績はありませんから、有給休暇に対して割増賃金は発生しないということになります。
変形労働時間制を適用している場合は、若干時間計算が異なると思いますので、ご注意ください。
ユキンコクラブ様
早速のご回答ありがとうございます。
理解しかけるのですが、やはりまだ不明な部分が残っています。
教えていただいた考え方は、結果として当社のこれまでの計算方法と同じであり、
これまでも有給休暇に対して割増賃金は支給していないという認識なのですが、
となると、当社の計算方法を踏まえたうえでの
「残業時間から休暇時間は差し引いてよい。」というのはどういう意味なのか…。
(ご本人にお聞きするのが一番だと思いますが、労基への電話が敷居が高く…)
また、半休を取得した日に出社する以下のパターンにおいては、
どうなるのでしょうか。
※9:00~18:00の8時間が所定労働時間です。
月 9:00~20:00(10時間)
火 9:00~20:00(10時間)
水 9:00~20:00(10時間)
木 9:00~20:00(10時間)
金 半日有休後出社 14:00~20:00(有給休暇4時間、労働時間8時間)
半休の4時間分はどう考えるべきなのでしょうか。
> 「残業時間から休暇時間は差し引いてよい。」というのはどういう意味なのか…。
> (ご本人にお聞きするのが一番だと思いますが、労基への電話が敷居が高く…)
残業時間を相殺することは、労働基準法違反となります。
どのような質問をされた結果、「残業時間から差し引く」という回答を得たかはわかりませんが、
質問内容によっても回答は大きく異なります。また、受け手が勝手に解釈してしまっている場合も否定できません。日本語の難しいところでもありますが、、、
私も労基署は嫌いです。現在とても怖い担当管がいるので、その人が出たらと思うと怖くて電話がかけられません。
労基署などへの相談の際は、曖昧な内容で質問せず、具体的な事例を持ってご相談することをおすすめします。
例えば、
今回のような。。。場合として質問して頂ければ、確かな回答が得られると思います。
私も、そうしています。
>
> また、半休を取得した日に出社する以下のパターンにおいては、
> どうなるのでしょうか。
>
> ※9:00~18:00の8時間が所定労働時間です。
> 月 9:00~20:00(10時間)
> 火 9:00~20:00(10時間)
> 水 9:00~20:00(10時間)
> 木 9:00~20:00(10時間)
> 金 半日有休後出社 14:00~20:00(有給休暇4時間、労働時間8時間)
>
有給休暇は賃金を払わなければいけません。。。が実際には働いていません。その関係で、実労働時間と、有給休暇として支給する時間は分けて考えたほうが良いでしょう。
①有給休暇は所定労働時間に対して支給・・・今回は4時間×時給のみということになります
月曜日から金曜日までの労働時間が、48時間。。
しかし月曜日から木曜日までは1日2時間の時間外労働。。。。変形労働時間制を適用していないと考え、
②月曜から金曜日までの1日8時間×5日間×時給=所定労働時間働いた分
③月曜日から木曜日までの時間外労働2時間×4日×時給×1.25=時間外労働。。。
という計算になるでしょう。見た目は4時間分多く働いてしまったような感じでしょうかね。
前質問内に
>これまで、有給休暇等の休暇を取得した場合、その休んでいた時間も総労働時間に含み、残業時間の計算をしていたのですが、
との文面より、、、
有給休暇を取得した後においても8時間の労働となると、給与計算上では12時間労働の賃金を払うことになります。12時間労働であれば、本来であれば4時間の割増賃金が発生します。
そして、なつこ様もこの計算で時間外労働の割増賃金を支給していたのではないでしょうか?
しかし、有給休暇を含んでいることから、有給休暇の時間分は、労働時間に含めずに計算して良いという回答を労基署がしたと推測します。
「残業から差し引く」というというより、「実労働時間には含めない」「総労働時間に有給休暇分の時間を含めないで、時間外労働を把握する」という意味をわかりやすく伝えようとしたのかもしれません。。。労基署が言いたかったことが本当にこのことなのかは不明ですが、、、、、
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