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労務管理

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労働契約書の作成

著者 A38 さん

最終更新日:2014年10月27日 15:24

労働契約書の作成で分からない所があるので教えてください。

今、雇用している人たちの契約

変形労働時間制等:( 1年)単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の組み合わせによる。
① 始業( 8 時30分) 終業(17 時30 分)
② 始業( 12時00分) 終業(21 時00 分)

の2シフトなのですが、今度雇う方の時間が

●8:30~20:00(20:30)の間で実働8時間
●時期によって出勤時間が変わります。

そのため上記のように ①8:30~17:30 ②11:00~20:00 のように固定して作成しないほうがいいでしょうか?
固定しない場合はどのように作成したらいいのでしょうか?
就業規則には、『規定にかかわらず、業務の都合その他のやむを得ない事情により始業の時刻及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。』との記載はあります。

もうひとつ、
現在、定年65歳で設定しているのですが今度新規で75歳の方を雇うことになったのですが
労働契約書はそのまま65歳でいいのでしょうか?(労働時間は正社員と一緒です。)
定年制 (65歳)
継続雇用制度 (有)
が今の労働契約書になっています。

総務の経験も浅く社内に詳しい方もいないため、教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 労働契約書の作成

著者いつかいりさん

2014年10月28日 21:19

ひながたに記載されてる語句の意味を吟味できず、そのまま記述を残しておられるからでしょう。作成には当人とのむすぼうとしている労働契約を詳細につめる必要があると思われます。

前段。始業終業時刻、休憩時間帯は、就業規則の絶対記載事項ですので、まず就業規則を整備、時刻・時間帯を網羅するすることでしょう。労働契約法では、就業規則の基準を下回る労働契約は、就業規則による、とあります(まあ何が下回るのか判断しづらいところではありますが)。8時半始まりでありながら、(休憩時間が長いとはいえ)20時まで拘束するのは、いかがかと。事業主都合、やむをえない事情と、いっても、まずとり決めた就業規則所定労働時間ありきです。

後段。定年とは、(有期雇用に対して)無期雇用者に適用するものです。その方が有期雇用でなければ、定年超過した彼(女)にたいする定年の定めはありません。働きたいだけ働き続けられる、ということです。ですので記載してある定年齢、継続雇用※は無意味です。無期でなく、有期雇用でやとうなら、それに見合った記載となります。

※ここでいう継続雇用とは、高年齢雇用安定法で、定年を65歳未満としている企業に義務付ける1形態として、65歳までの雇用方式を指します。65歳定年の御社にとって、この語句に意味させているところが不明ですので、先の回答の通りとさせていただきます。

Re: 労働契約書の作成

著者A38さん

2014年11月04日 16:58

お返事ありがとうございます。

労働契約書、就業規則とも見直して訂正したいとおもいます。

定年は、今度雇用した方は有期雇用のため継続して働く場合は有期雇用契約していきたいと思います。

しかし、すでに65歳以上で正規雇用の社員が複数いるのですがその方たちは有期雇用として契約しなおしたほうがいいのでしょうか?
この方たちは、今年の4月から有期雇用から無期雇用になったみたいです。
契約の時にはすでに65歳を超えていましたが、私が入社する前の為どのような感じで契約したかわかりません。
上司に話してみたら「4月に理由を話して有期雇用として契約しなおしたらいいんじゃない?」とのことでした。
4月に契約しなおしということで大丈夫でしょうか?

Re: 労働契約書の作成

著者いつかいりさん

2014年11月04日 21:12

> その方たちは有期雇用として契約しなおしたほうがいいのでしょうか?

無期を有期に労働条件変更したいなら、当人との合意が必要です。合意が得られなければ強制できません(労働契約法8条)。無期のままです。

Re: 労働契約書の作成

著者A38さん

2014年11月06日 13:54

大変助かりました。ありがとうございます。

それでは、当人の合意が得られた場合は契約し直して得られなければそのまま無期のまま契約というこで上司に話してみたいと思います。

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