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労務管理

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接待時の労働扱い

著者 メロンくまもん さん

最終更新日:2014年11月18日 17:05

いつもお世話になっています。
得意先との接待において酒食を伴うわけですが、夜ということもあり、法的順守も含めて時間外勤務の取り扱いをどうすればよいかお教えください。また出張先の場合、手当はどうなるかも教えていただけると助かります。

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Re: 接待時の労働扱い

著者hitokoto2008さん

2014年11月18日 18:01

就業規則への記載や労使協定の締結など細かいところは、詳しい人にお願いするとして。
私は考え方だけ。

事業場外での労働時間の問題ですね。
一般的には、「みなし労働」の問題になるはずです。
事業場外の労働ですから、労働時間が管理できません。但し、管理職の人が同行していれば、労働時間(酒を飲んでいるのでどこからどこまでの線引きは難しい)は計算できるはずです。この場合、移動時間は含まず、当該飲食店で飲んでいる時間のみを労働時間としていると拙いですね。すべての時間を労働時間とみなしたほうがよいと思います。

通常の勤務では、自宅から職場までの通勤時間は労働時間とされません。
それは、労働債務の提供が職場になるからです(民法
ですが、その考え方をそのまま当てはめてしまうと、不都合が生じてしまいます。ケガでもすれば、業務災害になるはずですから。

出張制度も「みなし労働」の枠組み中での制度ですね。
電車や飛行機などの移動時間を含めずに、直接作業している時間だけを労働時間としては、不都合が生じることになります。
本来は、1日の定時間働いたと見做すことが「みなし労働」ということになります。
仮に、日帰出張で自宅を9時に出発して、自宅帰宅が15時でも、1日8時間労働したとみなします(8時間労働の会社であれば)
その一方で、出張先で残業が発生しても通常はカウントしないと思います(但し、カウントしても問題ない)
出張手当の性質は、金額にもよりますが、残業代の補てんという性質ものではないと思います。
税務当局からその性質を求められたケースもありましたが、食事代、会社で支給されない宿泊代の補てん、細かい交通費の補てん(精算されない部分)になる旨説明したことはあります。



> いつもお世話になっています。
> 得意先との接待において酒食を伴うわけですが、夜ということもあり、法的順守も含めて時間外勤務の取り扱いをどうすればよいかお教えください。また出張先の場合、手当はどうなるかも教えていただけると助かります。

Re: 接待時の労働扱い

著者メロンくまもんさん

2014年11月18日 20:16

hitokoto2008さま
早々の返信ありがとうございました。残業代の補填にならないのは、みなし労働になっているから、という理解でよろしいでしょうか?なので食事代や宿泊代など別な対価を充当するという考えで間違っていませんか?


> 就業規則への記載や労使協定の締結など細かいところは、詳しい人にお願いするとして。
> 私は考え方だけ。
>
> 事業場外での労働時間の問題ですね。
> 一般的には、「みなし労働」の問題になるはずです。
> 事業場外の労働ですから、労働時間が管理できません。但し、管理職の人が同行していれば、労働時間(酒を飲んでいるのでどこからどこまでの線引きは難しい)は計算できるはずです。この場合、移動時間は含まず、当該飲食店で飲んでいる時間のみを労働時間としていると拙いですね。すべての時間を労働時間とみなしたほうがよいと思います。
>
> 通常の勤務では、自宅から職場までの通勤時間は労働時間とされません。
> それは、労働債務の提供が職場になるからです(民法
> ですが、その考え方をそのまま当てはめてしまうと、不都合が生じてしまいます。ケガでもすれば、業務災害になるはずですから。
>
> 出張制度も「みなし労働」の枠組み中での制度ですね。
> 電車や飛行機などの移動時間を含めずに、直接作業している時間だけを労働時間としては、不都合が生じることになります。
> 本来は、1日の定時間働いたと見做すことが「みなし労働」ということになります。
> 仮に、日帰出張で自宅を9時に出発して、自宅帰宅が15時でも、1日8時間労働したとみなします(8時間労働の会社であれば)
> その一方で、出張先で残業が発生しても通常はカウントしないと思います(但し、カウントしても問題ない)
> 出張手当の性質は、金額にもよりますが、残業代の補てんという性質ものではないと思います。
> 税務当局からその性質を求められたケースもありましたが、食事代、会社で支給されない宿泊代の補てん、細かい交通費の補てん(精算されない部分)になる旨説明したことはあります。
>
>
>
> > いつもお世話になっています。
> > 得意先との接待において酒食を伴うわけですが、夜ということもあり、法的順守も含めて時間外勤務の取り扱いをどうすればよいかお教えください。また出張先の場合、手当はどうなるかも教えていただけると助かります。

Re: 接待時の労働扱い

著者hitokoto2008さん

2014年11月18日 20:44

出張手当と称されていますが、私としては、補てんは、出張旅費に伴う「出張日当」のことを想定して書いています。

みなし労働である出張制度においても、当然「出張日当」がつかない制度もあり得ます。
出張手当出張日当)がどういう性質のものかは、当該企業で定義付すべきものだと思います。
極論すれば、「私のところでは、出張手当時間外労働の補てんの性質です」でも良いことになります。
ただし、時間外労働の補てんとしてしまうと、所得税課税処理をしないとならなくなりますね。
非課税扱いの「旅費交通費」の中で処理することと整合性がとれなくなってしまうことになります。


> hitokoto2008さま
> 早々の返信ありがとうございました。残業代の補填にならないのは、みなし労働になっているから、という理解でよろしいでしょうか?なので食事代や宿泊代など別な対価を充当するという考えで間違っていませんか?
>

Re: 接待時の労働扱い

著者メロンくまもんさん

2014年11月18日 21:35

hitokoto2008さま
ありがとうございます。なるほど時間外労働の補てんとなると課税対象になりますね。細かいところまでご教示いただき痛み入ります。ぜひ参考にしたいと思います。ありがとうございました。

> 出張手当と称されていますが、私としては、補てんは、出張旅費に伴う「出張日当」のことを想定して書いています。
>
> みなし労働である出張制度においても、当然「出張日当」がつかない制度もあり得ます。
> 出張手当出張日当)がどういう性質のものかは、当該企業で定義付すべきものだと思います。
> 極論すれば、「私のところでは、出張手当時間外労働の補てんの性質です」でも良いことになります。
> ただし、時間外労働の補てんとしてしまうと、所得税課税処理をしないとならなくなりますね。
> 非課税扱いの「旅費交通費」の中で処理することと整合性がとれなくなってしまうことになります。
>
>
> > hitokoto2008さま
> > 早々の返信ありがとうございました。残業代の補填にならないのは、みなし労働になっているから、という理解でよろしいでしょうか?なので食事代や宿泊代など別な対価を充当するという考えで間違っていませんか?
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