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子の看護休暇の取得について

著者 トモトモ さん

最終更新日:2014年11月19日 08:05

いつも参考にさせていただきます。

2歳の子供を保育所に預けて社員として働いています。
先日、保育所からお迎えの要請があり、正午頃に上司が外出して不在だった為、デスクに看護休暇の申請して早退しました。

看護休暇を申請するのは今回が初めてです。
今まで、何度か保育所から呼び出されたことがあった時は、時間にもよりますが早退届や自分の有休休暇を申請していましたが、せっかくあるんだし、申請してみようを思い、その休暇で提出してみました。

ところが、翌日出勤すると上司から、「育児介護休業法の事はわかるけど、自分の有休残数があるので、有給で対応してもらえませんか?」とのコメントが書かれ、却下されたのか私のデスクに申請用紙が戻ってきていました。


①未就学の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日を限度として子の看護休暇を取得することができる。

②事業主は、労働者から子の看護休暇の申し出があったときは、その申出を拒むことができない。

色々調べてみましたが、①や②が書いているのをネットで見ましたが・・・

自分の有給がある場合は、そちらを優先して申請しないといけないんでしょうか。
わかる方教えていただけませんか。





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Re: 子の看護休暇の取得について

著者ユキンコクラブさん

2014年11月19日 08:28

> ところが、翌日出勤すると上司から、「育児介護休業法の事はわかるけど、自分の有休残数があるので、有給で対応してもらえませんか?」とのコメントが書かれ、却下されたのか私のデスクに申請用紙が戻ってきていました。
>
>
> ①未就学の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日を限度として子の看護休暇を取得することができる。
>
> ②事業主は、労働者から子の看護休暇の申し出があったときは、その申出を拒むことができない。
>
> 色々調べてみましたが、①や②が書いているのをネットで見ましたが・・・
>
> 自分の有給がある場合は、そちらを優先して申請しないといけないんでしょうか。
> わかる方教えていただけませんか。
>
看護休暇の却下はできません。
それを有給にするか無給にするかは、会社次第です。

有給休暇を先に使用するということもできません。有給休暇労働者が自由に利用できるものです。


子供を看護をするために休む場合に、有給休暇を利用するか、看護休暇を利用するかは、労働者の選択となるでしょう。どちらを選択し労働者が申し出たとしても、使用者が決めることはできないと思います。

私見ですが、、、
当社の看護休暇は無給扱いですので、従業員が、看護休暇を取得するといえば、給与をその分払わなくてよくなりますので、有給休暇を申請するより、こちらを使ってほしいと思いますけどね。。
ただ、出勤率の計算においては、看護休暇分は出勤扱いとなっているので、他の欠勤等と分けて管理しなければいけないのが大変ですが。。。

有給休暇は、理由問わず請求できますが、看護休暇は、家族の看護に限られています。
その性質を理解していないと、あなたの上司のような考え方が消えないのかもしれません。
今回の、保育園からのお迎え要請が看護にあたるものかどうかがわかりませんが、
人事部や労務担当者がいらっしゃるのであれば、そちらでの相談もしてみたらどうでしょうか?

Re: 子の看護休暇の取得について

著者エヌ氏さん

2014年11月19日 09:09

おはようございます。

質問者様のご理解の通りです。法令では拒むことはできないとされています。
有給を優先させる必要もないです。

上司の方もそのあたり、ご存知でないのでしょう。
有給で対応という言葉を見るに、就業規則も理解されてなさそうですね。

だいたいの就業規則には、忌引き特別休暇に関する取り扱いが記載されており、そこで有給か無給かは明示されています。
一度ご覧になられてみてはいかがでしょう。

Re: 子の看護休暇の取得について

著者トモトモさん

2014年11月19日 09:22

ユキンコクラブさんへ

お返事ありがとうございます。

当社の育児介護休業等に関する規程を確認してみました。


子の看護休暇

①小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇い従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、就業規則第23条第1項に規定する年次有給休暇とは別に、1年間につき5日間を限度として、子の看護休暇を取得することができる。4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

②取得しようとするものは、原則として、事前に会社に申出るものとする。

③給与、賞与、定期昇給及び退職金算定にあたっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。



年次有給休暇とは別に、1年間につき5日間を限度として、子の看護休暇を取得することができる」こう書いてあるので、有給になるのかなと思いました。


ちなみに就業規則第23条第1項とは、

法定休暇について書いてありますが、
年次有給休暇 有給
産前産後休暇 給料の取扱いは無給とする。
生理休暇 無給
育児休暇期間 無給
介護休暇期間 無給

と書いてありました。

子の看護休暇の使い方についてまで、細かく書いてありませんが、

保育所から熱があり迎えの要請があり病院へ連れていく場合
湿疹がでているから病院へ連れて行ってほしい
鼻が詰まりすぎて口呼吸でかわいそうなので病院へ・・・など言われるので、こうゆう時にでも申請できるのかと思いましたが、会社によって違うんですかね?


会社に思いきって、拒否はできないと思います!と言おうか迷っています。

Re: 子の看護休暇の取得について

著者ユキンコクラブさん

2014年11月19日 09:34

> 保育所から熱があり迎えの要請があり病院へ連れていく場合
> 湿疹がでているから病院へ連れて行ってほしい
> 鼻が詰まりすぎて口呼吸でかわいそうなので病院へ・・・など言われるので、こうゆう時にでも申請できるのかと思いましたが、会社によって違うんですかね?
>
>
> 会社に思いきって、拒否はできないと思います!と言おうか迷っています。

あまり、主張しすぎると、険悪な状態にも陥る可能性もありますので、ほどほどに。。。
子の看護休暇は、子の看護ですので、基本的には、乳幼児の定期検診や予防接種のための付き添いでも請求できることになっています。
また、有給休暇と違い、時間単位での請求も可能としています。
制度の主旨を十分に理解して、有効に活用してください。

あと、子の看護休暇制度は、育児休業に含まれますので、無給と思われますが、
企業によっても異なるところですので、確認してください。

Re: 子の看護休暇の取得について

著者トモトモさん

2014年11月19日 10:12

エヌ氏さん、ユキンコクラブさんへ


お返事ありがとうございます。

子の看護休暇制度は、育児休業に含まれるので、無給と思われますが、」というお返事に
納得しちゃう自分がいます。
拒否できません!と言うのをやめようかな・・・と思ってきました。


ちなみに、今まで看護休暇を取得した従業員がいましたが、有給で処理されていました。
しかし、その従業員はすでに退職しているので、その時のことを上司に話するのも・・・と
思うので、今回は自分の有給休暇(35日あるので)で処理してもらいます。明日が給与計算の締日なんで。

いちよう、看護休暇が無給か有給か、後日確認してみようかと思います。


Re: 子の看護休暇の取得について

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