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労務管理

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振替休暇について

著者 としもり さん

最終更新日:2014年11月18日 08:39

当社では、休日出勤する場合、前日の17時までに届書を所属長に提出し承認を得ます。この場合、備考欄に振替休暇取得日を必ず記載してもらい、その記載が無い場合は、再提出させるか、休日出勤を承認しません。
また、その振替休暇の日も出勤しなければならなくなった場合は、休日出勤同様の届書を提出してもらっています。
最終、給与計算期間ないで、振替休暇が取得できなかった場合は、休日、又は時間外の割増賃金を支給しています。

そこで、下記のようなことがありました。

土曜日に届け出:日曜日に休日出勤で、木曜日に振替休暇
月曜日に届け出:火曜日、水曜日有給休暇取得
           木曜日に休日出勤(木曜日が給与計算期間最終日で振替休暇取得不能)

会社:木曜日の休日出勤の振替を、火曜日か水曜日の有給休暇と振り替えるべきでは?
従業員有給休暇は好きな時に取得できるので振替はしません。
会社:では、木曜日の休日出勤は認めません。
従業員:現場で何か起きても知りませんよ。

こんなやり取りがありました。

従業員の届け出通り処理しなければならないのでしょうか。

説明が上手く出来ず、分かりにくいと思いますが、宜しくお願いします。

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Re: 振替休暇について

著者エヌ氏さん

2014年11月19日 10:33

おはようございます。

従業員さんの言い分はもっともです。
会社は特段の事情がない限り有給の時季の指定や変更はできません。

上長の方が判断されているようですので、その方の判断に任せてみればいいのでは。

Re: 振替休暇について

著者としもりさん

2014年11月19日 13:16

エヌ氏さん

ご回答、ありがとうございました。

Re: 振替休暇について

著者いつかいりさん

2014年11月21日 21:32


遅まきにて失礼します。

年次有給休暇は、法の定める労働者の権利制度です。使用者が対抗できるとすれば法がみとめた「時季変更権」しかありません。ぶっちゃけた話、その日は働きに出てこい、ということです(そういえるためには要件が山のようにありますので、ここでは割愛)。

それよりも大きな問題がひそんでいます。

> 給与計算期間ないで、振替休暇が取得できなかった場合は、休日、又は時間外の割増賃金を支給しています。

「振替休暇」は御社独自の名称なのでしょうが、外部に相談されるうえでは「振替休日」といっています。給与計算期間内に、処理できない振替自体無効にされるのはいいのですが、労働者が働いた時間にそって、給与計算する手前、振り替えた結果、日8時間週40時間法定労働時間を超過した、法定休日に勤務させたという結果に対して、割増賃金という法定賃金の支払い義務が生じることがあります。さらに時間外労働させたという事実は、振替休日でもって帳消しにはできません。月間時間外60時間超割増5割の対象企業なら、その点もおろそかにできません。

触法部分がないか、さらに精査是正なさってください。

Re: 振替休暇について

著者としもりさん

2014年11月22日 11:28

いつかいりさん

ご回答ありがとうございます。

当社では、振替休日と言いつつ、世間で言う代休になっているのが事実です。
経費削減の為です。

今後の為にも、会社、従業員の為にも是正していきたいと思うます。

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