相談の広場
当社では、休日出勤する場合、前日の17時までに届書を所属長に提出し承認を得ます。この場合、備考欄に振替休暇取得日を必ず記載してもらい、その記載が無い場合は、再提出させるか、休日出勤を承認しません。
また、その振替休暇の日も出勤しなければならなくなった場合は、休日出勤同様の届書を提出してもらっています。
最終、給与計算期間ないで、振替休暇が取得できなかった場合は、休日、又は時間外の割増賃金を支給しています。
そこで、下記のようなことがありました。
土曜日に届け出:日曜日に休日出勤で、木曜日に振替休暇
月曜日に届け出:火曜日、水曜日有給休暇取得
木曜日に休日出勤(木曜日が給与計算期間最終日で振替休暇取得不能)
会社:木曜日の休日出勤の振替を、火曜日か水曜日の有給休暇と振り替えるべきでは?
従業員:有給休暇は好きな時に取得できるので振替はしません。
会社:では、木曜日の休日出勤は認めません。
従業員:現場で何か起きても知りませんよ。
こんなやり取りがありました。
従業員の届け出通り処理しなければならないのでしょうか。
説明が上手く出来ず、分かりにくいと思いますが、宜しくお願いします。
スポンサーリンク
遅まきにて失礼します。
年次有給休暇は、法の定める労働者の権利制度です。使用者が対抗できるとすれば法がみとめた「時季変更権」しかありません。ぶっちゃけた話、その日は働きに出てこい、ということです(そういえるためには要件が山のようにありますので、ここでは割愛)。
それよりも大きな問題がひそんでいます。
> 給与計算期間ないで、振替休暇が取得できなかった場合は、休日、又は時間外の割増賃金を支給しています。
「振替休暇」は御社独自の名称なのでしょうが、外部に相談されるうえでは「振替休日」といっています。給与計算期間内に、処理できない振替自体無効にされるのはいいのですが、労働者が働いた時間にそって、給与計算する手前、振り替えた結果、日8時間週40時間を法定労働時間を超過した、法定休日に勤務させたという結果に対して、割増賃金という法定賃金の支払い義務が生じることがあります。さらに時間外労働させたという事実は、振替休日でもって帳消しにはできません。月間時間外60時間超割増5割の対象企業なら、その点もおろそかにできません。
触法部分がないか、さらに精査是正なさってください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]