相談の広場
体調不良で休職中です。
会社から欠勤控除の名目で支払い請求がありました。
給与と同額を会社に支払うようにとのことです。
給与はいただいてなく、保険料などは支払っています。
無給で欠勤控除と同額を無給で会社へ支払う義務はあるのでしょうか。
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> > 無給で欠勤控除と同額を無給で会社へ支払う義務はあるのでしょうか。
>
> ここで解説求められてもだれも答えられません。給与計算期間、給与締日、支払日、といった給与支払いシステムを説明してもらい、そのうえで返還を求められている最後の給与のがいつの勤務に対しての支払なのか、会社に説明を求めてください。
計算期間、締日はわかりませんが、支払日は25日、最終支給は7月25日。7月中旬からの休業なので7月25日の支給額からその欠勤について控除済みです。
8月から保険等を会社へ支払い10月から休職扱い、雇用保険なしで他保険支払い。
11月はそれに加え欠勤控除で給与額請求です。返還請求ではありません。
> > > 無給で欠勤控除と同額を無給で会社へ支払う義務はあるのでしょうか。
> >
> > ここで解説求められてもだれも答えられません。給与計算期間、給与締日、支払日、といった給与支払いシステムを説明してもらい、そのうえで返還を求められている最後の給与のがいつの勤務に対しての支払なのか、会社に説明を求めてください。
> 計算期間、締日はわかりませんが、支払日は25日、最終支給は7月25日。7月中旬からの休業なので7月25日の支給額からその欠勤について控除済みです。
> 8月から保険等を会社へ支払い10月から休職扱い、雇用保険なしで他保険支払い。
> 11月はそれに加え欠勤控除で給与額請求です。返還請求ではありません。
>
給与の担当をしているものです。
給与は会社が労働者に支払うものであり労働者が支払うものではないので、その請求が給与だとしたら過去に欠勤して給与が支払われた場合の返還、もしくは税金等の支払だと思います。
どちらにしても詳しい内訳がわからない以上、ここで聞いても答えはでません。
もう一度会社に詳しい説明を求めたほうがよいと思います。
削除されました
> 体調不良で休職中です。
> 会社から欠勤控除の名目で支払い請求がありました。
> 給与と同額を会社に支払うようにとのことです。
>
> 給与はいただいてなく、保険料などは支払っています。
> 無給で欠勤控除と同額を無給で会社へ支払う義務はあるのでしょうか。
> 支払日は25日、最終支給は7月25日。7月中旬からの休業なので7月25日の支給額からその欠勤について控除済みです。
> 8月から保険等を会社へ支払い10月から休職扱い、雇用保険なしで他保険支払い。
> 11月はそれに加え欠勤控除で給与額請求です。返還請求ではありません。
ご質問者様のお話を伺う限り、どう見ても保険料の支払いや、過払い給与の返還請求ではなさそうです。
体調不良で休職という話もあり悪質な違法行為の可能性がありますので、早急に専門家(労基署、弁護士あるいは労働組合等)へ相談する事をお勧めします。
体調不良で大変だとは思いますが…
> 1.会社がその労働者に支払い請求をするのは、①公的保険(雇用・健康・介護・厚生年金)料、②源泉所得税、③住民税特別徴収に限られています。これらは労働者本人の承諾がなくても、賃金から天引きすることを法律は認めています。
> これ以外に特殊なものとして、④裁判所からの差し押さえ令状によるもの、⑤労働者が労使協定によって賃金から控除することを認めているもの(親睦会費・旅行積立金など)、⑥労働者の責任により会社の損害を弁償するものとして労働者が同意したもの、等も賃金から控除することを認めています。
>
> 2.しかし不就労などにより会社が支払う賃金の方が少ない(ゼロ)場合は、前記1のものを天引き徴収ができません。
> その場合、①(雇用保険料を除く)と③は当該労働者から会社へ納めなければ、会社は欠損になります。当該労働者はその金額を会社へ納める義務があります。
> 今回会社が請求してきたものは、これに該当するものではありませんか?。これに該当するのであれば、会社の請求に応じてください。
>
> 3.あってはならないことですが、稀に会社が間違って給与を過大に支払っている場合があります。
> 会社から来た請求書の文章をそのまま記載してください。それがあれば回答が可能だと思います。会社名や氏名を書く必要はありません。
>
> 4.不就労されると会社は何らかの損害を生じます。不就労であっても賃金を受け取った場合は、会社としてはその全額が損害と言えるでしょう。しかしそれが就業規則に基づくものであれば、会社はその損害を当該労働者に請求することはできません。何故ならば、それを承知の上の就業規則だからです。言い換えれば、就業規則は会社と労働者の包括的労働契約であると言えるからです。
> 不就労に対する賃金を受け取っていない場合は、不就労による会社の損害を当該労働者に弁償させる事は事実上不可能です。会社に損害をかけることを目的として不就労(違法なストライキなど)したのであれば、その損害額を証明できれば会社は当該労働者に請求できます。
> 質問全体からはそうではないと考えられますので、これはあり得ません。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
会社からのレターの文章は「休職となり、欠勤控除が追加されます」です。
何からの控除かは明細には該当するものはありません。
過払いの返還に該当する期間の記載はありません。
住宅手当などは一切なく、会社からは給与のみでその中に扶養手当なども全くありません。
交通費もいただいていません。
上司から人事から直接説明するとの連絡をいただきましたが、どのような内容なら支払い義務が生じるのでしょうか。
レターの日付は11月19日で給与振込は25日なので、返還要求とは考えられません。
雇用保険分は休職のため請求額からマイナス標記されています。
会社からの連絡がありました。
10月から休職となり無給、その欠勤分を11月分で欠勤控除として請求しているそうです。
休職中も欠勤控除の対象とのことです。
イレギュラーだそうです。ますますわかりません。
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