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税務管理

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失業等給付をもらえるのでしょうか?

著者 mois さん

最終更新日:2007年03月01日 14:48

はじめまして。

勤めてきた会社を退職し、大学院で学ぶ場合は、失業等給付をもらうことができるのでしょうか?
自身でもいろいろ調べたのですが、給付されない条件に、
「学業に専念する」
という項目がありました。
実際のところどのようになっているのでしょうか?

何分初めての経験ですので、よく分からずに戸惑っています。
よいアドバイス等がございましたら、よろしくお願いいたします。

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失業保険の受給要件

著者くぅたんさん

2007年03月02日 13:41

私は、プロではありませんが、小さな会社の労務を担当しています^^

失業給付の受給要件として、
次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) ・一般被保険者の場合
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
短時間労働被保険者の場合
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。


離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が(1)、(2)と異なる場合があります。

ということのようです。どのくらいお勤めをされていたかによっても異なりますが、ここで一番大切なのは、「積極的に就職しようとする意思」そして「いつでも就職できる能力がある」ということだと思います。

実際、ハローワークに行き、実質的な就職活動実績を報告しないと、支給されないシステムになっています。

なので、著者moisさんの場合は給付対象には該当しないかと思いますが、ご心配なようでしたらお近くのハローワークに問い合わせてみてはいかがでしょうか?

お役に立ったかどうかは分かりませんが、これからの
大学院でのお勉強頑張ってくださいね^^

Re: 失業保険の受給要件

著者moisさん

2007年03月02日 23:08

> くぅたん さま

早速のご返答ありがとうございます。
私の場合は、学生になりますので給付対象に該当しないのではないかなと思っていました。

”本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」”
ということが証明できないといけない訳ですね。
さらに、受給期間を延長という制度もあるということを始めて知りました。

とても分かりやすく解説していただきまして、ありがとうございました。

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